○会津若松市営駐車場条例
平成14年3月27日
会津若松市条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、有料の駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(駐車することができる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車の種類は、駐車場の区分に応じ、別表第2のとおりとする。
(供用時間等)
第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場に自動車を入場させ、又は出場させることができる時間(以下「入出場時間」という。)は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例23・追加)
(駐車料金)
第5条 市は、駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)から駐車料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を徴収する。
2 駐車料金の額は、自動車の種類に応じ、別表第3のとおりとする。
3 利用者は、駐車場から自動車を出場するときに駐車料金を納付しなければならない。
(平17条例23・旧4条繰下、平26条例27・一部改正)
(駐車料金の返還)
第6条 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例23・旧5条繰下)
(駐車料金の不徴収)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車場に駐車するときは、駐車料金を徴収しないことができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車
(3) 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下この号において同じ。)が使用する自動車又は障がい者のために使用する自動車
(4) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校が教育課程に基づく教育活動のために使用する自動車
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車
(平17条例23・旧6条繰下、平21条例5、令2条例26・一部改正)
(行為の禁止)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平17条例23・旧7条繰下)
(駐車の拒否)
第9条 市長は、自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場に当該自動車を駐車させないことができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 区画線を越える荷物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(平17条例23・旧8条繰下)
(供用の休止)
第10条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平17条例23・旧9条繰下)
(損害の賠償等)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場の施設、設備等をき損し、又は滅失した場合は、市長が定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、駐車場において利用者に生じた災害その他不可抗力による損害又は自動車相互の接触、盗難等による損害については、賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(平17条例23・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平17条例23・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。
(平17条例23・追加)
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第3に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
5 利用者は、駐車場から自動車を出場するときに利用料金を納付しなければならない。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金を不徴収とすることができる。
7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例23・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例23・旧12条繰下)
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により駐車料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平17条例23・旧13条繰下)
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の指定管理者による駐車場の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第6項中会津若松市営駐車場条例(平成14年会津若松市条例第20号)第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26条例27・一部改正)
名称 | 位置 |
鶴ヶ城公園西出丸駐車場 | 会津若松市追手町239番地 |
鶴ヶ城公園三ノ丸駐車場 | 会津若松市追手町178番地 |
鶴ヶ城公園南口駐車場 | 会津若松市城東町21番地1 |
鶴ケ城公園東口駐車場 | 会津若松市城東町8番地 |
別表第2(第3条関係)
(平26条例27・一部改正)
区分 | 自動車の種類 |
鶴ヶ城公園西出丸駐車場 | 普通自動車 小型特殊自動車 |
鶴ヶ城公園三ノ丸駐車場 | 大型自動車 大型特殊自動車 普通自動車 小型特殊自動車 |
鶴ヶ城公園南口駐車場 | 普通自動車 小型特殊自動車 |
鶴ケ城公園東口駐車場 | 普通自動車 小型特殊自動車 |
備考 自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する区分による。
別表第3(第5条、第15条関係)
(平17条例23・一部改正)
自動車の種類 | 駐車料金 | |
大型自動車及び大型特殊自動車 | 1時間までの額 | 500円 |
1時間を超えた後1時間までごとに加算する額 | 100円 | |
普通自動車及び小型特殊自動車 | 1時間までの額 | 200円 |
1時間を超えた後1時間までごとに加算する額 | 100円 |