○会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成13年12月26日

会津若松市規則第57号

(許可申請手続)

第2条 次に掲げる行為の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、法定外公共物(占用等・占用等変更・占用等期間更新)許可申請書(第1号様式)に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可

(2) 条例第4条第1項の規定による変更の許可

(3) 条例第5条第2項の規定による更新の許可

2 前項第3号の申請者は、許可期間満了の日の30日前までに、当該申請をしなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請に基づき当該申請に係る許可をしたときは、法定外公共物(占用等・占用等変更・占用等期間更新)許可(不許可)(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく法定外公共物住所等変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用等の許可の期間)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により5年を超える期間の許可をすることができるものは、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合に限るものとする。

(占用料の納入方法)

第5条 占用料は、市長が指定する納入通知書により指定した期日までに、納入しなければならない。

(占用料の還付)

第6条 条例第10条第4項ただし書の規定による占用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに限り行うものとする。

(1) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により法定外公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該法定外公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき。

(2) その他市長が特別の必要があると認めたとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、第2条第2項の規定による申請に基づき条例第4条第1項の規定による変更の許可を受け、又は第8条第2項の規定による検査を受けた後、法定外公共物占用料還付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

3 還付の額は、徴収した占用料の額から次の各号に掲げる占用料の算定方法の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 占用料が日額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の分までの占用料に相当する額

(2) 占用料が月額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月分までの占用料に相当する額

(3) 占用料が年額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月分までの占用料(月割計算により算定した月額による。)に相当する額

(占用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により占用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

(占用等終了の届出)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた理由が消滅したときは、当該法定外公共物の占用等終了の日から15日以内に、法定外公共物占用等終了届(第6号様式)により占用等の終了を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。

(聴聞等の実施)

第9条 市長は、条例第8条に規定する処分又は措置を命じるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)に対して聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認められるとき又は当事者が聴聞等に応じないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により聴聞等を行うときは、日時と場所を定めて書面により通知するものとする。ただし、当事者の所在が判明しないとき又は当事者が通知を受領しないときは、この限りでない。

(権利譲渡承認申請手続)

第10条 条例第6条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡承認申請書(第7号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第11条 条例第7条第2項の規定による届出は、法定外公共物地位承継届(第8号様式)によるものとする。

2 前項の届出には、戸籍抄本(法人にあっては、法人の登記事項証明書)を添えなければならない。

(平17規則9・一部改正)

(境界確定の協議)

第12条 市長は、次に掲げるときに境界確定の協議を行うものとする。

(1) 法定外公共物の管理のため境界確定の協議を必要とするとき。

(2) 法定外公共物に隣接する土地の所有者又は所有者から委任を受けている者から境界確定の申請があったとき。

(境界調査申請手続)

第13条 市長は、条例第13条第1項の規定により境界確定の協議を行うときは、隣接土地所有者に対して立会期日の10日前までに、通知して行うものとする。

2 法定外公共物の隣接地の所有者が法定外公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、法定外公共物境界調査申請書(第9号様式)に公図の写しその他の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(境界承認申請手続)

第14条 法定外公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、法定外公共物境界確定同意申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(法定外公共物管理台帳)

第15条 法定外公共物の管理をする課等の長は、その管理する法定外公共物について、次に掲げる事項(以下「記載事項」という。)により法定外公共物管理台帳を作成しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、記載事項を省略することができる。

(1) 所在

(2) 財産の種類

(3) 法定外公共物管理図面(国有財産特定図面)番号

(4) 法定外公共物特定番号

(5) 法定外公共物管理図面、現況確認用図面及び法定外公共物管理図面配置図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則、会津若松市企業立地促進条例施行規則、会津若松市建築基準法施行細則、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則、会津若松市公認排水設備工事業者規則及び会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平17規則58・全改、平28規則4・一部改正)

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(平17規則9・一部改正)

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会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成13年12月26日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)