○会津若松市法定外公共物の管理に関する条例

平成13年12月26日

会津若松市条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する道路又は水路で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている付属物のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下の占用

(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又はこれらに類する行為

(3) 法定外公共物における工作物その他の物件の設置、改築、付け替え又はこれらに類する行為

(4) 法定外公共物(水路に限る。)の流水の占用

(5) 法定外公共物(水路に限る。)の産出物の採取

2 市長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理のため必要な最小限度の条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の許可の期間は、市長が必要と認めたときは更新することができる。

(権利の譲渡等の制限)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。

2 占用者は、市長が特に認めたときに限り、その権利を他人に譲渡することができる。

(地位の承継)

第7条 占用者について相続及び合併があったときは、相続人及び合併により設立される法人は、占用者が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可に付した条件を変更し、若しくは同項の許可を取消し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去若しくは当該工作物その他の物件による損害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者がこの条例の規定又は第4条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 占用者が偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(3) 許可に係る行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上必要があると市長が認めたとき。

(原状回復)

第9条 第4条第1項各号に規定する行為について同項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の費用をもって直ちに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(1) 第4条第1項の許可の期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 許可を受けた事由が消滅したとき。

2 法定外公共物に関して第3条各号に掲げる行為をした者は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、市長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。

3 市長は、法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(占用料)

第10条 市長は、占用者から占用料を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、会津若松市道路占用料等条例別表の種類によりがたいもの又は同表に定めがないものに係る占用料の額は、同表の類似の種類によりその都度市長が定める。

4 占用料は、第4条第1項の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

5 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平16条例66・一部改正)

(占用料の減免)

第11条 市長は、占用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の占用料の免除については、会津若松市道路占用料等条例第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「道路」とあるのは、「法定外公共物」と読み替えるものとする。

(国等の特例)

第12条 国又は他の地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の行う事業に係る第4条第1項の規定の適用については、国等と市長との協議が整うことをもって同項の規定による許可があったものとみなす。

(境界確定の協議)

第13条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対して、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の求めに応じ、立会場所において境界の確定につき協議しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号の一に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の許可を受けずに同項各号の一に掲げる行為をした者

(3) 第4条第1項の許可に付された条件に違反した者

(4) 第6条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(5) 第8条の規定による市長の命令に従わなかった者

(6) 第9条第1項又は第2項の規定による原状回復を行わない者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例(平成12年福島県条例第130号。以下「県条例」という。)第3条の規定に基づき公共用財産の使用等の許可を受けていた者(当該許可の期間の末日(以下「許可期間末日」という。)が施行日以後であった者に限る。)であって、施行日から引き続き第4条第1項の規定に基づく許可を受けた者に係る許可期間末日までの占用料の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、県条例第13条の規定により算定した額とする。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

3 第10条の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村長によりなされていた法定外公共物の占用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成17年度以降にわたる場合においては、平成17年3月31日までの期間に限る。)における占用料の額は、北会津村法定外公共物の管理に関する条例(平成15年北会津村条例第1号)の例による。

(平16条例66・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

4 第10条の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町長によりなされていた法定外公共物の占用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成18年度以降にわたる場合においては、平成18年3月31日までの期間に限る。)における占用料の額は、河東町公共物管理条例(平成15年河東町条例第1号)の例による。

(平17条例79・追加)

(平成16年9月30日条例第66号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第79号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

会津若松市法定外公共物の管理に関する条例

平成13年12月26日 条例第36号

(平成17年11月1日施行)