○会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月30日

会津若松市規則第32号

(昭57規則44・題名改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年会津若松市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則44・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項について災害弔慰金支給調査票(第1号様式)に基づき調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則44・全改)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(昭57規則44・全改)

第3章 災害障がい見舞金の支給

(昭57規則44・追加、平21規則15・改称)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第8条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げる事項について災害障がい見舞金支給調査票(第2号様式)に基づき調査を行ったうえ災害障がい見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則44・追加、平21規則15・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第3号様式)を提出させるものとする。

(昭57規則44・追加、平21規則15・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規則44・旧3章繰下)

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする災害援護資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 条例第13条第2項に規定する年3パーセント以内で規則で定める率は、年1.5パーセントとする。

(昭57規則44・旧4条一部改正し繰下、平31規則16・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、災害援護資金借入申込書の提出を受けたときは、すみやかに当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則44・旧5条繰下)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して災害援護資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(第5号様式)により借入申込者に通知するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して災害援護資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(第6号様式)により借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則44・旧6条一部改正し繰下、平31規則16・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 前条第1項の通知を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人が連署したもの)(第7号様式)に災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭57規則44・旧7条一部改正し繰下、平31規則16・全改)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則44・旧8条繰下)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則44・旧9条繰下)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(昭57規則44・旧10条一部改正し繰下)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(第10号様式)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払の猶子を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(第11号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(昭57規則44・旧11条一部改正し繰下)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(第13号様式)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(第14号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(昭57規則44・旧12条一部改正し繰下)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(第16号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(第17号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(昭57規則44・旧13条一部改正し繰下、平21規則15、令元規則34・一部改正)

(変更届等)

第16条 借受人は、災害援護資金借用書に記載した事項に変更が生じたときは、すみやかにその旨を氏名等変更届(第18号様式)により市長に届出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

(昭57規則44・旧14条一部改正し繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭57規則44・旧15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(平23規則22・旧附則一部改正)

(東日本大震災に係る災害援護資金の借入れの申込みに関する特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定める者に対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第1項の規定の適用については、「被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは、「平成23年特別令第14条第2項に定める日」とする。

(平23規則22・追加、平31規則16・一部改正)

3 附則第2項の災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の規定の適用については、「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(平25規則12・追加、平31規則16・旧4項一部改正し繰上)

(昭和57年12月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成23年6月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第9条の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則44・追加、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・追加、平21規則15・一部改正、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・追加、平21規則15・一部改正、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・旧1号様式一部改正し繰下、平21規則15・一部改正、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・旧2号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・旧3号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改)

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(昭57規則44・旧4号様式一部改正し繰下、平31規則16・一部改正)

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(昭57規則44・旧5号様式一部改正し繰下)

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(昭57規則44・旧6号様式一部改正し繰下、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・旧7号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改)

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(昭57規則44・旧8号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改)

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(昭57規則44・旧9号様式一部改正し繰下)

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(昭57規則44・旧10号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改)

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(昭57規則44・旧11号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改)

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(昭57規則44・旧12号様式一部改正し繰下、平31規則16・全改)

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(昭57規則44・旧13号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改、平31規則16・一部改正)

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(昭57規則44・旧14号様式一部改正し繰下、平28規則36・全改、平31規則16・一部改正)

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(昭57規則44・旧15号様式一部改正し繰下、平31規則16・全改)

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会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第32号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第32号
昭和57年12月23日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年6月27日 規則第22号
平成25年3月4日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第36号
平成31年3月25日 規則第16号
令和元年9月17日 規則第34号