○会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月24日

会津若松市条例第40号

(昭57条例32・題名改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障がい見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭57条例32、平21条例5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(昭57条例32・章名改正)

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

(昭57条例32、平31条例7・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(昭50条例32・全改、昭57条例32、平31条例7・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例32・全改、昭53条例26、昭56条例20、昭57条例32、平4条例13、平21条例5、平31条例7・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(平31条例7・一部改正)

第3章 災害障がい見舞金の支給

(昭57条例32・追加、平21条例5・章名改正)

(災害障がい見舞金の支給)

第8条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該市民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例32・追加、平21条例5・一部改正)

(災害障がい見舞金の額)

第9条 障がい者1人当たりの災害障がい見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(昭57条例32・追加、平4条例13、平21条例5・一部改正)

(準用規定)

第10条 第7条の規定は、災害障がい見舞金について準用する。

(昭57条例32・追加、平21条例5・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例32・旧3章繰下)

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例32・旧8条一部改正し繰下、平31条例7・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第12条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は5年)とする。

(昭50条例32、昭53条例26、昭56条例20・一部改正、昭57条例32・旧9条繰下、昭62条例6、平4条例13、平31条例7・一部改正)

(保証人及び利率)

第13条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭57条例32・旧10条繰下、平31条例7・全改)

(償還等)

第14条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。

3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項及び令第8条から第11条までの規定によるものとする。

(昭57条例32・旧11条一部改正し繰下、平31条例7・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例32・旧12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(平23条例12・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けに関する特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定める者に対する災害援護資金の貸付け(同条第2項に定める日までに行うものに限る。)に係る第12条第2項及び第13条第2項の規定の適用については、第12条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第13条第2項中「年3パーセント以内で規則で定める率」とあるのは「年1.5パーセント」とする。

(平23条例12・追加、平31条例7・一部改正)

3 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除については、第14条第3項の規定にかかわらず、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項及び平成23年特別令第14条第7項の規定によるものとする。

(平23条例12・追加、平31条例7・一部改正)

(昭和50年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和53年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第9条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例第8条、第9条及び第10条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例第12条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成4年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第9条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第12条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成31年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条及び第14条第3項の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

会津若松市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月24日 条例第40号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和49年9月24日 条例第40号
昭和50年9月27日 条例第32号
昭和53年9月25日 条例第26号
昭和56年9月21日 条例第20号
昭和57年12月23日 条例第32号
昭和62年3月26日 条例第6号
平成4年3月21日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第5号
平成23年6月28日 条例第12号
平成31年3月22日 条例第7号