○会津若松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

会津若松市条例第47号

(令元条例69・題名改正)

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別生活排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(令元条例69・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例69・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表のとおりとする。

(2) 給水人口は、12万5,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、7万1,500立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 計画処理区域面積 2,719ヘクタール

 計画処理人口 6万9,710人

 1日最大処理能力 3万9,520立方メートル

(2) 農業集落排水事業

 計画処理区域面積 417.4ヘクタール

 計画処理人口 8,340人

 1日最大処理能力 2,752立方メートル

(3) 個別生活排水事業

 計画処理区域面積 公共下水道事業及び農業集落排水事業以外の区域

 計画処理人口 公共下水道事業及び農業集落排水事業以外の区域内人口

(昭47条例14、昭54条例7、昭58条例7・一部改正、昭60条例10・全改、平10条例10、平16条例68、平17条例82、平20条例16、平22条例13、平26条例12、令元条例69、令2条例34・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定により、上下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(昭49条例23、令元条例69・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令元条例69・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令元条例69・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(令元条例69・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 損益計算書

(2) 貸借対照表

(3) 企業債及び借入金の現在高

(4) 前3号のほか、上下水道事業の業務の状況を説明するため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(令元条例69・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(会津若松市水道事業の組織等に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 会津若松市水道事業の組織等に関する条例(昭和36年会津若松市条例第17号)

(2) 会津若松市公営企業の業務に関する契約方法の特例に関する条例(昭和36年会津若松市条例第20号)

(3) 会津若松市公営企業の業務状況説明書の作成及び公表に関する条例(昭和36年会津若松市条例第21号)

(会津若松市水道施設設置条例の一部改正)

4 会津若松市水道施設設置条例(昭和39年会津若松市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市水道事業給水条例の一部改正)

5 会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年10月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月10日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(ただし書省略)

(昭和43年3月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(会津若松市水道施設設置条例の一部改正)

2 会津若松市水道施設設置条例(昭和39年会津若松市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和47年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(会津若松市大戸町簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 会津若松市大戸町簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和43年会津若松市条例第13号)

(2) 会津若松市水道事業及び会津若松市大戸町簡易水道事業を通じて管理者1人を置く条例(昭和43年会津若松市条例第14号)

(3) 会津若松市水道事業及び会津若松市大戸町簡易水道事業を通じて1の特別会計を設ける条例(昭和43年会津若松市条例第15号)

(昭和63年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第68号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第82号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「飯盛二丁目」の次に「、飯盛三丁目、八角町」を加える部分は平成22年8月23日から、「郡山」の次に「、工業団地」を加える部分は公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第28号)

この条例は、平成25年8月19日から施行する。

(平成26年3月26日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第26号)

この条例は、平成28年8月8日から施行する。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年9月23日条例第29号)

この条例は、令和2年10月19日から施行する。

(令和2年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第33号)

この条例は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58条例7、昭60条例10・全改、昭63条例16、平2条例39、平3条例26、平4条例46、平5条例42、平6条例27、平7条例33、平8条例40、平9条例53、平10条例3、平16条例68、平17条例82・一部改正、平20条例16・全改、平22条例13、平25条例28、平28条例26、令2条例29、令5条例33・一部改正)

給水区域

滝沢町、蚕養町、昭和町、馬場本町、馬場町、相生町、上町、旭町、行仁町、宮町、千石町、南千石町、花春町、宝町、天寧寺町、駅前町、石堂町、金川町、城北町、大町一丁目、大町二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、七日町、西七日町、八日町、五月町、橋本一丁目、橋本二丁目、中町、栄町、西栄町、東栄町、徒之町、城前、城東町、追手町、山鹿町、湯川町、米代一丁目、米代二丁目、南花畑、城南町、南町、錦町、表町、日新町、本町、新横町、緑町、御旗町、材木町、材木町一丁目、材木町二丁目、川原町、城西町、日吉町、住吉町、幕内東町、幕内南町、飯寺北一丁目、飯寺北二丁目、飯寺北三丁目、桜町、柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目、白虎町、白虎一丁目、白虎二丁目、白虎三丁目、白虎四丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、山見町、山見一丁目、山見二丁目、藤原一丁目、藤原二丁目、亀賀一丁目、亀賀二丁目、花見ケ丘一丁目、花見ケ丘二丁目、花見ケ丘三丁目、湯川南、建福寺前、北青木、天神町、明和町、館馬町、館脇町、対馬館町、古川町、東年貢一丁目、東年貢二丁目、西年貢一丁目、西年貢二丁目、花畑東、平安町、桧町、東千石一丁目、東千石二丁目、東千石三丁目、慶山一丁目、慶山二丁目、和田一丁目、和田二丁目、飯盛一丁目、飯盛二丁目、飯盛三丁目、八角町、鶴賀町、居合町、堤町、大塚一丁目、大塚二丁目、北滝沢一丁目、北滝沢二丁目、中島町、インター西のそれぞれ全区域

大戸町

小谷川端、小谷坂下、小谷西村、小谷原、小谷平沢、小谷湯ノ平、上三寄大豆田、上三寄香塩、上三寄南原、石村、上雨屋、上小塩、下雨屋、宮内のそれぞれ一部の区域、大字小谷字高松、字中坪、字坊平、字湯ノ平のそれぞれ一部の区域、大字上小塩字浅ケ瀬、字遅谷のそれぞれ一部の区域、大字芦牧字居平、字下夕平、字下夕林、字壇ノ下、字峠、字戸草平、字萩ノ牧、字湯川原、字湯平のそれぞれ一部の区域

町北町の全区域

一箕町

大字上蚕養、大字亀賀、松長一丁目、松長二丁目、松長三丁目、松長四丁目、松長五丁目、松長六丁目、大字八角のそれぞれ全区域、大字鶴賀字青坂、字上居合、字苅林、字下居合、字下柳原、字堤、字麓山、字船ケ森、字船ケ森北、字船ケ森西、字船ケ森東、字村西、字村東のそれぞれ一部の区域、大字松長字上長原、字上松窪、字下長原、字下松窪、字南雨沼のそれぞれ一部の区域、大字八幡字石部、字牛ケ墓、字柏木、字門田、字北滝沢、字坂下、字堰端、字坂下脇、字堰下、字滝沢、字立石川北、字立石口、字躑躅山、字中島、字弁天下、字墓料、字三島、字村北、字八幡のそれぞれ一部の区域

高野町の全区域

神指町の全区域

門田町

大字一ノ堰、工業団地、大字徳久、大字中野、大字飯寺、大字年貢町、大字日吉のそれぞれ全区域、大字面川字荒町、字上野、字上根岸、字沢川向、字清水上、字下山、字舘堀、字中上野、字中江、字中島、字根岸、字根岸西、字花坂、字村西のそれぞれ一部の区域、大字御山字井手堺、字三分一、字下野地、字館ノ内、字樋越、字中村、字八幡上、字三島、字村上、字村下、字村中のそれぞれ一部の区域、大字黒岩字石高、字大坪、字五百山、字坂ノ下、字重ケ窪、字城南、字手代曽根山、字道徳、字嫋竹ケ丘、字主山、字花見ケ丘、字南青木、字村東、字若宮のそれぞれ一部の区域、大字堤沢字上村、字北村、字北山、字下村、字中田、字道西のそれぞれ一部の区域

東山町

大字石山字院内、字上江、字狸ケ森山、字天寧、字牧沢のそれぞれ一部の区域、大字湯本字石揚松、字居平、字上原、字上湯本、字川向、字笹畠、字下原、字滝ノ湯、字積リ、字積リ下、字寺屋敷、字早倉、字蛭平、字牧戸、字向山、字村東のそれぞれ一部の区域

北会津町、真宮新町南一丁目、真宮新町南二丁目、真宮新町南三丁目、真宮新町南四丁目、真宮新町北一丁目、真宮新町北二丁目、真宮新町北三丁目、真宮新町北四丁目のそれぞれ全区域

河東町

広田、倉橋、金田、浅山、南高野、東長原、熊野堂、広野、大田原、岡田、福島、代田、谷沢、郡山、工業団地のそれぞれ全区域、八田字赤坂、字明ル坂、字明ル坂道下、画像山、字甘石山、字荒田、字家後、字家西、字家ノ西、字家東、字石ケ森道山、字石坂、字石橋、字石山、字稲荷丁、字姥ケ懐、字漆窪、字漆窪山、字漆沢、字大石山前、字大窪、字大窪道山、字大窪山、字大下、字大苗代、字大林、字大日向、字荻原、字海道邉山、字風除外、字帷子石、字上いき入山、字上糠塚、字上ノ山、字茅場、字川周、字北浦、字北平、字北生井、字北ノ田、字北谷地、字北山田、字茱萸木原、字高野下、字越戸、字小屋窪、字坂ノ上、字桜石、字作来場、字笹森、字沢邉り山、字沢目、字三千小屋、字清水崎、字清水原、字下糠塚、字下ノ家、字下ノ山、字浄土清水、字菅谷地、字堰ノ上、字堰上、字台畑、字田ノ神松、字高塚、字竹蕨、字寺山、字天屋場、字稲荷沢、字稲荷森、字同前、字鳥打、字直坂、字直道山、字長田、字中坪、字七ツ森、字生井原、字西平、字西天屋、字西十日森、字西箕輪、字韮窪、字糠塚、字萩原、字八田野、字八田野沢、字八田ノ道、字花立、字花立山、字半兵衛山、字東平、字東天屋、字東十日森、字東箕輪、字東山、字百枚堀田、字廣澤、字琵琶石、字前坂、字前田、字前谷地、字前山、字丸山、字水上、字道上、字道下、字南原、字南山田、字箕輪、字宮ノ上、字宮前、字村西、字村東、字夫婦石、字森根、字谷地田、字横手、字与租ケ窪のそれぞれ全区域、字大野原、字鍋沼、字別当のそれぞれ一部の区域

河沼郡湯川村

大字笈川、大字清水田、大字桜町、大字湊、大字勝常、大字佐野目、大字熊ノ目、大字田川、大字三川のそれぞれ全区域、大字浜崎字古木畑、字古木分、字原口、字樋口、字北殿町、字下三反田、字湊町、字坂下、字殿町、字鳥井堂、宇江向、字西江向、字上巾、字水上、字城東、字東殿町、字上三反田、字高瀬畑、字西古木、字東古木、字室町、字宮前、字北日中、字春日前、字宮西、字角脇、字寺下、字宮廻り、字南殿町、字上樋口、字下上巾、字内上のそれぞれ全区域、大字堂畑字階橋、字大舘、字正道、字村西、字宮前、字孫六、字稲荷免甲、字稲荷免、字北原、字東切、字赤沼、字番田、字五百苅、字上米田甲、字上米田、字下米田甲、字下米田、字二本柳甲、字金田、字三平沢、字馬場田、字西土手外、字村前、字村北のそれぞれ全区域

喜多方市

塩川町金橋字西袋、塩川町字土屋新田のそれぞれ全区域

会津若松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第47号

(令和6年1月27日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第47号
昭和42年10月13日 条例第22号
昭和42年12月25日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和54年3月28日 条例第7号
昭和58年3月29日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第39号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年12月25日 条例第46号
平成5年12月24日 条例第42号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年12月26日 条例第33号
平成8年12月26日 条例第40号
平成9年12月26日 条例第53号
平成10年3月31日 条例第10号
平成10年12月25日 条例第31号
平成16年9月30日 条例第68号
平成17年9月30日 条例第82号
平成20年3月25日 条例第16号
平成22年3月26日 条例第13号
平成25年7月1日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第12号
平成28年6月29日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第69号
令和2年9月23日 条例第29号
令和2年12月21日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第33号