○会津若松市上下水道事業行政財産使用料に関する規程

平成2年12月26日

会津若松市水道部管理規程第14号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、地方公営企業の用に供する行政財産の使用料に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 使用料の額及び徴収の方法等に関しては、会津若松市行政財産使用料条例(平成2年会津若松市条例第31号)の例による。

(補則)

第3条 この規程の施行に関し、必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。

(令2上下水道規程1・一部改正)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道事業行政財産使用料に関する規程

平成2年12月26日 水道部管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第5章
沿革情報
平成2年12月26日 水道部管理規程第14号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号