○会津若松市行政財産使用料条例

平成2年12月21日

会津若松市条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合における使用料の額及び徴収の方法等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平19条例5・一部改正)

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第3条 使用料は、使用の許可の際、納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第4条 市長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、行政財産の使用の許可を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不返還の原則)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、法第238条の4第9項の規定により、市において公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消した場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。

(平19条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平16条例17・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村長又は北会津村教育委員会教育長によりなされていた行政財産の使用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成17年度以降にわたる場合においては、平成17年3月31日までの期間に限る。)における使用料の額は、北会津村行政財産使用料条例(昭和61年北会津村条例第6号)の例による。

(平16条例17・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町長又は河東町教育委員会教育長によりなされていた行政財産の使用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成18年度以降にわたる場合においては、平成18年3月31日までの期間に限る。)における使用料の額は、河東町行政財産使用料条例(平成4年河東町条例第24号)の例による。

(平17条例32・追加)

(平成9年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者の使用物件(この条例施行の日以後に当該許可が更新された場合を含む。以下「継続使用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)第2条の規定を適用して、各使用物件ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額(平成9年度分の使用料を算出する場合において、平成8年度中に使用を開始した継続使用物件については、実際の使用期間にかかわらず平成8年度1年分の使用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける継続使用物件に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、新条例第2条の規定を適用して、使用料の支払業務を行っている事業者ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。

(平成9年6月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日において現に許可を受けていた者の使用物件(同日以後に当該許可が更新された場合を含む。以下「継続使用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)第2条の規定を適用して、各使用物件ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額(平成9年度分の使用料を算出する場合において、平成8年度中に使用を開始した継続使用物件については、実際の使用期間にかかわらず平成8年度1年分の使用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける継続使用物件に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、新条例第2条の規定を適用して、使用料の支払業務を行っている事業者ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。

(平成16年9月30日条例第17号)

この条例は、平成16年11月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に許可した行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(平成17年9月30日条例第32号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「平成18年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる改正規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成23年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、その行政財産を使用する期間の初日が平成23年4月1日以後の日である行政財産の使用に係る使用料について適用し、その行政財産を使用する期間の初日が平成23年4月1日前の日である行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、その行政財産を使用する期間の初日が平成23年7月1日以後の日である行政財産の使用に係る使用料について適用し、その行政財産を使用する期間の初日が平成23年7月1日前の日である行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定を除き、改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、施行日以後の行政財産の使用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表備考第8号の規定は、施行日以後に使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平9条例2、平9条例34・全改、平16条例17、平23条例1、平25条例35、平27条例4、平30条例5、平31条例4、令2条例3、令5条例1・一部改正)

区分

単位

使用料

土地

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

電柱(本柱、支柱、支線柱、支線等各々1本とする。)

第1種電柱

1本につき1年

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

990円

電話柱(本柱、支柱、支線柱、支線等各々1本とする。)

第1種電話柱

430円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

940円

その他の柱類

43円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

地上に設ける変圧器

1個につき1年

420円

地下に設ける変圧器

1平方メートルにつき1年

260円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850円

郵便差出箱

360円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

850円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

87円

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

87円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

標識

1本につき1年

680円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

87円

(工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

87円

アーチ

通路を横断するもの

1基につき1月

870円

その他のもの

430円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

1平方メートルにつき1月

87円

仮設建築物その他の工作物

85円

建物敷地及び上記の区分以外のもの

1平方メートルにつき1日

次の算式により算出される額

当該土地の財産台帳に記載された価額の1平方メートル当たりの額×3/100×1/365(又は366)

建物

1平方メートルにつき1日

次の算式1及び算式2により算出される額の合計額

1 当該建物の財産台帳に記載された価額の1平方メートル当たりの額×7/100×1/365(又は366)

2 当該建物の敷地である土地の財産台帳に記載された価額の1平方メートル当たりの額×3/100×1/365(又は366)×当該建物の建築面積/当該建物の延べ面積

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 仮設建築物その他の工作物とは、防火地域内において、既存の建築物を除去し、これに代わるものとして耐火建築物を建築する場合に必要な仮設建築物又は市街地再開発事業の施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるもの若しくは防災街区整備事業の施行区域内において住居の用に供する建物を有する者で、当該建物の移転、除去が必要で、かつ、施行後も当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するために必要な施設をいうものとする。

6 使用する土地又は使用する建物の敷地が市有地以外の土地である場合は、この表中「土地の財産台帳に記載された価額」とあるのは、「土地の固定資産税評価額」とする。

7 この表により使用料を算出する際、面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

8 この表により使用料を算出する際、期間につきその計算の単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、年単位のもので1年に満たない端数があるときは、月割計算とする。

9 1件の使用の許可(土地の使用にあっては、使用の期間が1月に満たないものに限る。)に係る使用料の額は、表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たないときは100円とする。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

10 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

11 この表の種類によりがたいもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度市長の定めるところによる。

会津若松市行政財産使用料条例

平成2年12月21日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成2年12月21日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年6月30日 条例第34号
平成16年9月30日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第32号
平成19年3月26日 条例第5号
平成23年3月28日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第3号
令和5年3月22日 条例第1号