○会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和41年4月1日

会津若松市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭48規則12・一部改正)

(研修等の場合の日額旅費)

第2条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表に定める日額旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第1号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第1項第2号に掲げる場合において、同号に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。

5 第1項第2号に規定する研修等を受ける場合で旅行期間が7日を超えないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅行の全旅行日について普通旅費を支給する。

(平2規則41・一部改正、平4規則17・全改、平12規則7・旧3条一部改正し繰上)

(日額旅費の調整)

第3条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額をこえて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によつては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、そのつど市長の承認を得て別に定める定額により、支給することができる。

(平12規則7・旧6条繰上)

(補則)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が市長と協議して定める。

(平12規則7・旧7条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年5月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年7月17日規則第38号)

1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年6月30日規則第19号)

1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月4日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条の別表第1の改正規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例にる。

2 第2条の改正規定は、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年7月7日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の〔中略〕会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年4月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日の同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

建設部都市計画課

都市開発部都市計画課

建設部公園緑地課

都市開発部公園緑地課

建設部区画整理事務所

都市開発部区画整理課

建設部下水道課

都市開発部下水道課

国体事務局

国体事務局国体課

(平成7年9月29日規則25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(昭45規則38・全改、昭47規則19・一部改正、昭48規則12、昭50規則42、昭54規則29、平2規則41・全改、平4規則17、平7規則25、平10規則26、平12規則7、平16規則14・一部改正)

区分

日額

甲地方

乙地方

ふくしま自治研修センターにおける研修を受けるため旅行する場合

 

650円

滞在中の宿泊施設が設けられ又は指定された場合

当該宿泊施設の規定する宿泊料日額に1,600円を加算した額

当該宿泊施設の規定する宿泊料日額に1,300円(当該宿泊施設の所在地が福島県内であり、かつ、昼食費不要の場合にあっては650円)を加算した額

上記以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して7日目までの日

13,000円

12,000円

到着する日の翌日から起算して8日目から15日目までの日

11,000円

10,300円

到着する日の翌日から起算して16日目から30日目までの日

8,700円

8,000円

到着する日の翌日から起算して31日目以後の日

6,600円

6,000円

備考

1 この表において「甲地方」とは、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年会津若松市規則第21号)第17条に規定する地域をいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。

2 この表において「昼食費不要の場合」とは、公用の食堂等で無料で昼食をとることができる場合、昼食費が日額旅費以外の経費から支給される場合又は宿泊料金が昼食費を含んで指定されている場合をいう。

会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和41年4月1日 規則第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第22号
昭和41年5月18日 規則第36号
昭和45年7月17日 規則第38号
昭和47年6月30日 規則第19号
昭和48年7月4日 規則第12号
昭和50年6月30日 規則第31号
昭和50年7月7日 規則第42号
昭和54年9月26日 規則第29号
昭和60年3月30日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年9月20日 規則第41号
平成4年4月9日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第13号
平成7年9月29日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第26号
平成11年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第7号
平成16年3月23日 規則第14号