○会津若松市上下水道局職員の住居手当に関する規程
昭和46年3月25日
会津若松市水道部管理規程第1号
(令2上下水道規程1・題名改正)
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「条例」という。)第5条の2の規定により、住居手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(1) 条例第5条の2第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万500円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
イ 月額2万500円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 条例第5条の2第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(昭48水道規程7・一部改正、昭49水道規程10・全改、昭51水道規程2、18、昭52水道規程10、昭54水道規程5、昭55水道規程5、昭56水道規程9、昭58水道規程7、昭59水道規程10、昭60水道規程8、昭62水道規程5、昭63水道規程7、平2水道規程11、平3水道規程13、平4水道規程16、平5水道規程7、平7水道規程14、平9水道規程14、平10水道規程8、平15水道規程14、平21水道規程7、令元水道規程9、令2上下水道規程1・一部改正)
(適用除外職員)
第3条 条例第5条の2に規定する職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。
(昭49水道規程10・旧3条繰下、平3水道規程13・旧3条の4繰上、平21水道規程7・旧3条の3繰上)
(住居手当の支給)
第4条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。
(昭49水道規程10・一部改正)
(昭49水道規程10、平7水道規程14、平21水道規程7、令2上下水道規程1・一部改正)
(昭49水道規程10、令2上下水道規程1・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、別に定める。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭49水道規程10、平3水道規程13、平15水道規程14、平21水道規程7・一部改正)
(事後の確認)
第9条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第5条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
4 昭和53年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第5条の2第1号の職員たる要件を具備する期間があつた者に係るこの規程の第5条及び第8条の規定の適用については、第5条中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。
(昭53水道規程10・追加、昭55水道規程5・旧5項繰上)
附則(昭和48年10月30日水道規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 切替期間において、改正前の規程の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前にこの規程で定める事由が生じた職員にあつては、この規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(住居手当の内払)
3 改正前の規程の規程に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日水道規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において条例第5条の2の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第5条及び第8条の規定の適用については、第5条中「速やかに」とあるのは「この規程の施行の日以降速やかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生した日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。
3 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第5条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。
4 改正前の規程に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された住居手当は、改定後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和51年1月20日水道規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前にこの規程で定める事由が生じた職員にあつては、この規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(手当の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日水道規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前にこの規程で定める事由が生じた職員にあつては、この規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(手当の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日水道規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前にこの規程で定める事由が生じた職員にあつては、この規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(住居手当の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日水道規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日水道規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日水道規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条及び附則第4項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同上の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条及び附則第4項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第2条及び附則第4項の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条及び附則第4項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあつては、次項で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
3 前項に規定する事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。
(1) 会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)第5条の2第1号並びに改正前の規程第2条第1号及び附則第4項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、この規程附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(住居手当の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた住居手当は、改正後の規程第2条又はこの規程附則第2項の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和56年12月23日水道規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程策2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第2条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあつては、次項で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
3 前項に規定する事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。
(1) 会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)第5条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、この規程附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(住居手当の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和58年12月22日水道規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第2条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に菅理者が別に定める事由が生じた職負にあつては、管理者が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(住居手当の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日水道規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日水道規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日水道規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第2条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が別に定める事由が生じた職員にあつては、管理者が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(住居手当の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日水道規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和63年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日水道規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日水道規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月25日水道規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第2条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第2条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第2条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が別に定める事由が生じた職員にあっては、管理者が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(住居手当の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日水道規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日水道規程第14号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日水道規程第14号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日水道規程第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水道規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日水道規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(特例措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)第5条の2第2号又は第4号に掲げる職員たる要件を具備していた職員で現に住居手当の月額の決定を受けていたもの(以下「自宅職員」という。)に係る住居手当の支給については、この規程による改正後の会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2号に規定する期間を経過したものとみなして、改正後の規程第8条第2項の規定を準用する。
3 自宅職員は、施行日において、その住居手当の支給に係る住宅が改正後の規程第2条第2号に規定する期間を経過していないときは、当該住宅の新築又は購入がなされた日を証明する書類を添付して、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。
4 前項において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
5 管理者は、職員から附則第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が改正後の規程第2条第2号に規定する期間を経過していない住宅に係る住居手当を受けるべき者であるときは、同号に規定する期間を経過していないものとして、同号に規定する住居手当の月額に改定しなければならない。
6 前項の規定による住居手当の月額の改定は、平成15年12月から行うものとする。ただし、附則第3項の規定による届出が施行日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
附則(平成21年11月30日水道規程第7号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日水道規程第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。
附則(令和4年3月28日上下水道規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平7水道規程14・追加、平10水道規程8、平13水道規程3・一部改正、平21水道規程7・全改、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程4・全改)