○会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程施行細則

平成7年3月31日

会津若松市水道部管理規程第2号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)の規定に基づき、会津若松市上下水道局職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、勤務時間規程第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間規程第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 管理者は、勤務時間規程第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平11水道規程5、平16水道規程2、平21水道規程2、令2上下水道規程1・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間規程第5条の管理者が別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要のある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は、週休日の振替(勤務時間規程第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間規程第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間規程第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、4時間の勤務時間の割振りの変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平22水道規程13・一部改正)

(一斉休憩の例外)

第3条の2 管理者は、勤務時間規程第6条第2項の規定により一斉の休憩時間を付与しない場合においては、当該職員に対し、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上45分以下の休憩時間をあらかじめ明示して付与しなければならない。

(平11水道規程5・追加)

第4条 削除

(平22水道規程13)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 管理者は、勤務時間規程第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間規程第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 管理者は、勤務時間規程第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平13水道規程3、平22水道規程13・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 勤務時間規程第8条第1項の管理者が別に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号に掲げる勤務のほか、管理者がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 勤務時間規程第8条の2第1項の管理者が別に定める期間は、会津若松市上下水道局職員給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号。以下「給与規程」という。)第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、勤務時間規程第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間規程第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、勤務時間規程第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、勤務時間規程第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22水道規程13・追加、令2上下水道規程1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の3 勤務時間規程第8条の3第1項の管理者が別に定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務の制限の請求を行わなければならない。

3 管理者は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として管理者が定めるものがいることとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

6 第2項から前項までの規定は、勤務時間規程第14条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(平11水道規程5・追加、平14水道規程3、平21水道規程2・一部改正、平22水道規程13・旧6条の2一部改正し繰下)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の4 職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間規程第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 管理者は、前項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が勤務時間規程第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 第2項から前項まで(前項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「ならない。この場合において、勤務時間規程第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない。」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、前項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平11水道規程5・追加、平14水道規程3、平21水道規程2・一部改正、平22水道規程13・旧6条の3一部改正し繰下、平23水道規程5・一部改正)

(代休日の指定)

第7条 勤務時間規程第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間規程第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならないものとする。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

(平22水道規程13・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第8条 勤務時間規程第12条第1項第1号の管理者が別に定める日数は、20日に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の勤務時間規程第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13水道規程3・追加、平22水道規程13、令2上下水道規程1、令5上下水道規程7・一部改正)

第8条の2 勤務時間規程第12条第1項第2号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合であって、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)

(2) 当該年において地方公務員法適用職員等(勤務時間規程第12条第1項第3号に規定する地方公務員法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き職員となったもの 地方公務員法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

2 勤務時間規程第12条第1項第3号の管理者が別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間規程第12条第1項第3号の管理者が別に定める職員は、当該年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公務員法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間規程第12条第1項第3号の管理者が別に定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とする。

(平13水道規程3・旧8条一部改正し繰下、令5上下水道規程7・一部改正)

(他の職員との均衡)

第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員であって、当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他管理者が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定によりがたいと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、管理者が別に定める日数とする。

(平13水道規程3・追加、令5上下水道規程7・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 勤務時間規程第12条第2項の管理者が別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(平13水道規程3、令5上下水道規程7・一部改正)

(年次有給休暇の付与期間)

第11条 勤務時間規程第12条第1項の1の年は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。

(1) 療養休暇 管理者が、結核性疾患により長期の療養を要すると認めた者について2年以内の期間

(2) 成人病等による長期療養休暇 180日以内の期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病のための休暇 90日以内の期間

2 病気休暇を連続する7日以上の期間使用した職員が勤務に服した後、既に使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日数(以下この条において「実勤務日数」という。)が20日に達するまでの間に、再び同一の疾病による病気休暇を使用するときは、既に使用した病気休暇の期間と再び使用する病気休暇の期間を通算する。ただし、疾病の状況等を考慮して通算することが適当でないと管理者が特に認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定による病気休暇の期間の通算については、既に使用した病気休暇に同項の規定により通算した病気休暇の期間がある場合は、当該期間を含めて通算するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員は、当該休職の期間の末日の翌日から起算して、実勤務日数が20日に達するまでの間は、再び同一の疾病による病気休暇を使用することはできない。

(平31水道規程4・一部改正)

(特別休暇)

第13条 勤務時間規程第14条の管理者が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 出産のための休暇 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間

(2) 配偶者出産休暇 職員の配偶者の出産に伴い職員が勤務しないことが相当であると認められる場合において管理者が定める期間内における3日以内の期間

(3) 育児参加休暇 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合において当該期間内における5日以内の期間

(4) 生理のための休暇 必要と認められる期間

(5) 忌引のための休暇 別表第4に定める期間以内の期間

(6) 夏季休暇 毎年7月1日から9月30日までの期間内における3日以内の期間

(7) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年度において5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

 その世帯に属する者全員が自力で除雪をすることが困難であると認められる世帯が居住する住宅の玄関から道路までの除雪をする活動

(8) 結婚のための休暇 8日以内の期間

(9) 父母、配偶者及び子の祭日のための休暇 その都度1日以内の期間

(10) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇 必要と認められる期間

(11) 選挙権その他公民としての権利行使のための休暇 必要と認められる期間

(12) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するための休暇 必要と認められる期間

(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を事由とする休暇 必要と認められる期間

(14) 削除

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇 7日以内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧活動等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇 必要と認められる期間

(18) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が労働基準法第67条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(19) つわりのための休暇 1妊娠につき10日以内の期間

(20) 妊娠中又は出産後の女性職員の保健指導及び健康診断のための休暇 妊娠満23週までは4週間につき1日以内の期間、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1日以内の期間、妊娠満36週から出産前までは1週間につき1日以内の期間及び出産後1年までの期間につき1日以内の期間(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された日数)

(21) 配偶者若しくは1親等の親族が負傷し、若しくは疾病にかかった場合の看護若しくは疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が別に定める当該親族の世話のための休暇(医師の証明等に基づくものに限る。)、又は義務教育終了前の子を養育する職員が当該子が在籍する学校等が実施する行事に参加するための休暇 1の年度において7日(当該職員が義務教育終了前の子を2人以上養育する場合にあっては、10日)以内の期間(管理者が特に認める場合を除く。)

(22) 勤務時間規程第14条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他管理者が別に定める世話を行う休暇 当該事実を証明する書類等に基づき1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の以内の期間

(平9水道規程3、平9水道規程11、平11水道規程5、平13水道規程3、平14水道規程3、平15水道規程4、平17水道規程10、平21水道規程2、平21水道規程5、平22水道規程18、平24水道規程1、平31水道規程4、令2上下水道規程1、令3上下水道規程9、令4上下水道規程13・一部改正)

(介護休暇)

第13条の2 勤務時間規程第14条の2第1項の管理者が別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 勤務時間規程第14条の2第1項の管理者が別に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間規程第14条の2第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)として指定を求める期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合は、当該申出に係る期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。

5 職員は、第3項の規定による申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを求める期間の末日を明らかにして、管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合は、第4項、この項又は次項の規定により指定した指定期間の初日から当該申出に係る期間の末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の規定による申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定した指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間を指定期間として指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11水道規程5・追加、平31水道規程4・一部改正)

第13条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平31水道規程4・追加)

(介護時間)

第13条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第24条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平31水道規程4・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 勤務時間規程第15条の管理者が別に定める休暇は、第13条第1号の休暇とする。

(平11水道規程5・一部改正)

第15条 管理者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第16条第1項において同じ。)の請求について、第12条各号又は第13条各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平11水道規程5、平31水道規程4・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条の2 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間規程第14条の2第1項又は規程第14条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平11水道規程5・追加、平31水道規程4・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第16条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において管理者の承認を受けなければならない。

2 職員は、引き続き1週間以上にわたる第12条各号及び第13条第1号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産師のこれを証する書類を添付しなければならない。

3 第13条第1号の休暇を請求しようとする女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

(平14水道規程3、平31水道規程4・一部改正)

(年次有給休暇の届出)

第17条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第17条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合は、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平11水道規程5・追加、平17水道規程10、平31水道規程4・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第17条の3 第16条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17水道規程10・追加、平31水道規程4・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第18条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、管理者が定めるもののほか、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第16号)の規定の例による。

(その他の事項)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤務時間等についての別段の定め)

第20条 管理者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第6条の2第1項及び第3項並びに第7条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平22水道規程13、令2上下水道規程1・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間)

第21条 勤務時間規程第17条の規定による非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。

(平13水道規程3・追加、平22水道規程13、令5上下水道規程7・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(会津若松市水道企業職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する規程施行細則の廃止)

2 会津若松市水道企業職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する規程施行細則(平成元年会津若松市水道部管理規程第12号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 勤務時間規程附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規程施行の際現に旧細則第7条又は第8条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条又は第19条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規程施行の際現に旧細則第8条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び休息時間について別段の定めについては、管理者が別に定める場合を除き、それぞれ第19条の規定に基づく週休日の振替等、休息時間の別段の定めとみなす。

5 この規程施行の日前に使用された旧細則第17条の表2の項から4の項まで、第18条の表8の項、10の項から16の項まで及び18の項に規定する事項に該当するものであって、同一の事由について第12条各号第13条第2号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第17号から第19号までに掲げる場合に該当することとなるものについては、第12条各号第13条第2号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第17号から第19号までの病気休暇又は特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規程施行の際現に旧細則第16条第1項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第15条の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

7 第8条の2第4項の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において、同村の職員であった者で北会津村編入日以後引き続き市の職員となったもの(以下「旧北会津村職員」という。)に対して付与する北会津村編入日から平成17年3月31日までの期間に係る年次有給休暇の日数は、北会津村編入日の前日における北会津村企業職員服務規程(平成15年規程第3号)第8条の規定によりその適用を受ける職員の例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第25号)第12条の規定により当該旧北会津村職員に付与されていた年次有給休暇の残日数に5日を加算して得た日数とする。

(平16水道規程11・追加、平17水道規程14・一部改正)

8 第13条第6号及び第20号の規定にかかわらず、旧北会津村職員に対して付与する北会津村編入日から平成17年3月31日までの期間に係る同条第6号及び第20号に規定する特別休暇の日数は、北会津村編入日の前日における北会津村企業職員服務規程(平成15年規程第3号)第8条の規定によりその適用を受ける職員の例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第25号)第14条の規定により当該旧北会津村職員に付与されていた当該特別休暇の残日数に1日と2時間を加算して得たものとする。

(平16水道規程11・追加、平17水道規程14・一部改正)

9 北会津村編入日の前日において、旧北会津村職員が北会津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第25号。以下「北会津村条例」という。)第5条の規定により平成16年9月7日以降の週休日とされていた日に勤務時間を割り振られていた場合の第3条の規定の適用については、当該週休日とされていた日に行った勤務を同条第1項の勤務とみなす。

(平16水道規程11・追加、平17水道規程14・一部改正)

10 北会津村編入日の前日において、旧北会津村職員が北会津村条例第10条の規定により平成16年9月7日以降の休日とされていた日に勤務を命じられていた場合の第7条の規定の適用については、当該休日とされていた日に行った勤務を同条第1項の勤務とみなす。

(平16水道規程11・追加、平17水道規程14・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

11 第8条の2第4項の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において、同町の職員であった者で河東町編入日以後引き続き市の職員となったもの(以下「旧河東町職員」という。)に対して付与する河東町編入日から平成18年3月31日までの期間に係る年次有給休暇の日数は、河東町編入日の前日における河東町水道企業職員の服務に関する規程(平成4年規程第2号)第2条の規定により準用する河東町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年河東町規則第21号。以下「河東町規則」という。)の規定により当該旧河東町職員に付与されていた年次有給休暇の残日数に5日を加算して得た日数とする。

(平17水道規程14・追加)

12 第13条第7号及び第21号の規定にかかわらず、旧河東町職員に対して付与する河東町編入日から平成18年3月31日までの期間に係る同条第7号及び第21号に規定する特別休暇の日数は、河東町編入日の前日における河東町規則の規定により当該旧河東町職員に付与されていた当該特別休暇の残日数に1日と2時間を加算して得たものとする。

(平17水道規程14・追加)

13 河東町編入日の前日において、旧河東町職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年河東町条例第34号。以下「河東町条例」という。)第5条の規定により平成17年9月7日以降の週休日とされていた日に勤務時間を割り振られていた場合の第3条の規定の適用については、当該週休日とされていた日に行った勤務を同条第1項の勤務とみなす。

(平17水道規程14・追加)

14 河東町編入日の前日において、旧河東町職員が河東町条例第10条の規定により平成17年9月7日以降の休日とされていた日に勤務を命じられていた場合の第7条の規定の適用については、当該休日とされていた日に行った勤務を同条第1項の勤務とみなす。

(平17水道規程14・追加)

(平成8年3月29日水道規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月17日水道規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30水道規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日水道規程第11号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月6日水道規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年10月17日水道規程第14号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定及び第2条中別表第1の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日水道規程第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日水道規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に使用された改正前の会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程施行細則第13条第1項第21号の休暇については、改正後の会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程施行細則第13条第1項第21号の休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日水道規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際、第18条の規定による改正前の会津若松市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程細則第13条第14号に基づき改正前に使用された休暇については、改正後の会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程細則第13条第16号の休暇として既に使用されたものとみなす。

(令和3年12月28日上下水道規程第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道規程第13号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下この項において「条例」という。)附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程の規定を適用する。

別表第1 削除

(平21水道規程2)

別表第2 削除

(平16水道規程2)

別表第3(第8条の2関係)

(平13水道規程3・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第4(第13条関係)

(平13水道規程3・旧別表3繰下)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にしている姻族の場合には、血族に準ずる。

2 代襲相続し、かつ、祭具等を承継した場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程施行細則

平成7年3月31日 水道部管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 水道部管理規程第2号
平成8年3月29日 水道規程第5号
平成9年3月31日 水道規程第3号
平成9年7月17日 水道規程第11号
平成11年3月31日 水道規程第5号
平成13年3月30日 水道規程第3号
平成14年3月29日 水道部管理規程第3号
平成15年3月31日 水道部管理規程第4号
平成16年3月31日 水道部管理規程第2号
平成16年10月29日 水道部管理規程第11号
平成17年3月31日 水道部管理規程第5号
平成17年6月6日 水道部管理規程第10号
平成17年10月17日 水道部管理規程第14号
平成18年3月31日 水道部管理規程第4号
平成19年3月26日 水道部管理規程第2号
平成20年3月31日 水道部管理規程第6号
平成21年3月25日 水道部管理規程第2号
平成21年6月22日 水道部管理規程第5号
平成22年3月31日 水道部管理規程第13号
平成22年6月30日 水道部管理規程第18号
平成23年3月31日 水道部管理規程第5号
平成24年1月25日 水道部管理規程第1号
平成31年3月29日 水道部管理規程第4号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和3年12月28日 上下水道局管理規程第9号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第13号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第7号