○会津若松市上下水道局職員の服務の宣誓に関する規程

昭和36年4月1日

会津若松市告示第9号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第15号)に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓及び宣誓書)

第2条 新たに職員となった者は、上下水道事業管理者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(令2上下水道規程1、令3上下水道規程7・一部改正)

(宣誓書の保管)

第3条 署名の終った宣誓書は、総務課において整理保管しなければならない。

(昭59水道規程4、令3上下水道規程7・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日水道告示第9号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日水道規程第4号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和3年6月28日上下水道規程第7号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令2上下水道規程1・全改、令3上下水道規程7・一部改正)

画像

会津若松市上下水道局職員の服務の宣誓に関する規程

昭和36年4月1日 告示第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第9号
昭和37年3月31日 水道告示第9号
昭和59年9月29日 水道規程第4号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和3年6月28日 上下水道局管理規程第7号