○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法「昭和23年法律第135号」第1条に規定する職員については、教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和31年10月18日改正条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(令和3年6月28日条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令3条例16・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日 条例第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第15号
昭和31年10月18日 条例第33号
令和3年6月28日 条例第16号