○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月31日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和31年10月18日改正条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月28日条例第16号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(令3条例16・一部改正)