○会津都市計画事業扇町土地区画整理審議会会議規則

平成元年5月15日

会津若松市規則第21号

(趣旨)

第1条 会津都市計画事業扇町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程(昭和61年会津若松市条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、議事その他の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の招集)

第3条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

(会議)

第4条 審議会の会議は、非公開とする。

2 審議会の会議の議長は、会長とする。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の参集)

第5条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため遅参し、又は出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(退席)

第6条 委員が、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。

(発言)

第7条 会議において発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。

(議案の説明)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に、議案についての説明又は意見若しくは報告を求めることができる。

(動議)

第9条 委員は、次の動議を提出することができる。

(1) 質疑及び討論の省略又は終結の動議

(2) 休憩又は散会の動議

(3) 答申文案に関する動議

(4) その他議事進行に関する動議

(採決)

第10条 議案の採決は、原則として挙手による。

2 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(議事録の作成)

第11条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の年月日及び場所並びに開会、休憩及び閉会時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した職員の職氏名

(4) 会議に付した案件

(5) 議事内容及び経過

(6) その他会長又は会議において必要と認めた事項

(議事録署名者)

第12条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに、会長が会議に諮つて指名する。

(書記)

第13条 会長は、審議会の事務を処理するため、市職員のうちから書記を委嘱することができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

会津都市計画事業扇町土地区画整理審議会会議規則

平成元年5月15日 規則第21号

(平成元年5月15日施行)