○会津都市計画事業扇町土地区画整理審議会会議規則
平成元年5月15日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 会津都市計画事業扇町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程(昭和61年会津若松市条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、議事その他の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の招集)
第3条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
(会議)
第4条 審議会の会議は、非公開とする。
2 審議会の会議の議長は、会長とする。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の参集)
第5条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため遅参し、又は出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(退席)
第6条 委員が、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。
(発言)
第7条 会議において発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることはできない。
(議案の説明)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に、議案についての説明又は意見若しくは報告を求めることができる。
(動議)
第9条 委員は、次の動議を提出することができる。
(1) 質疑及び討論の省略又は終結の動議
(2) 休憩又は散会の動議
(3) 答申文案に関する動議
(4) その他議事進行に関する動議
(採決)
第10条 議案の採決は、原則として挙手による。
2 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(議事録の作成)
第11条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の年月日及び場所並びに開会、休憩及び閉会時刻
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した職員の職氏名
(4) 会議に付した案件
(5) 議事内容及び経過
(6) その他会長又は会議において必要と認めた事項
(議事録署名者)
第12条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに、会長が会議に諮つて指名する。
(書記)
第13条 会長は、審議会の事務を処理するため、市職員のうちから書記を委嘱することができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。