○会津若松市農業委員会処務規則

昭和39年1月27日

会津若松市農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市農業委員会(以下「委員会」という。)における事務処理、服務その他について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、会津若松市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)をおく。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 会津若松市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集に関すること。

(6) 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦、募集、委嘱に関すること。

(7) 農業委員及び推進委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 職員の任免、服務、給与その他の人事に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(11) 農地等の利用の最適化推進施策の改善に係る関係行政機関への意見の提出に関すること。

(12) 農業者年金に関すること。

(13) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(14) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(15) 農業労働賃金標準額の設定に関すること。

(16) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属する利用関係の調整に関すること。

(17) 農地等の権利移動の制限及び転用に関すること。

(18) 農地の交換分合に関すること。

(19) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(20) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(21) 農地中間管理事業の推進に関する法律に関すること。

(22) 特定農山村地域における農林漁業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に関すること。

(23) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に関すること。

(24) 農林業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの電気の発電の促進に関する法律に関すること。

(25) 農地等の賃借料情報等に関すること。

(26) 農地法に基づく和解の仲介に関すること。

(27) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業参加資格の承認及び換地計画についての意見に関すること。

(28) 農家基本台帳の整備保管に関すること。

(29) 農地等の証明に関すること。

(30) 農地等の競売及び公売に関すること。

(31) 農地等の登記に関すること。

(32) 農業団体等との連絡調整に関すること。

(昭45農業規則1・旧4条の2繰上、昭56農業規則1・一部改正、平3農業規則1・全改、平5農業規則1・一部改正、平12農業規則1、平14農業規則1・全改、平21農業規則1・一部改正、平29農業規則2・全改)

(事務局長の職務)

第4条 事務局に事務局長をおく。

2 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(昭45農業規則1・追加、平14農業規則1・一部改正)

(事務局次長等の職務)

第5条 事務局に必要に応じて総務主幹、事務局次長、特任主幹、主幹、副主幹、主任主査、主任技査、主任技能主査、主任労務主査、主査、技査、技能主査、労務主査、主任主事、主任技師、主事、技師、技能主事及び労務主事を置くことができる。

2 総務主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

4 特任主幹及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 副主幹、主任主査、主任技査、主任技能主査及び主任労務主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

6 主査、技査、技能主査及び労務主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

7 主任主事、主任技師、主事、技師、技能主査及び労務主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

(昭48農業規則1・追加、昭53農業規則1・一部改正、平14農業規則1・全改、平29農業規則2、令5農業規則1・一部改正)

(決裁)

第6条 事務処理はすべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ事務局長の指定を受けた職員がその事務を代決する。

(昭45農業規則1・旧5条繰下、昭48農業規則1・旧7条繰下、平14農業規則1・旧8条繰上)

(専決)

第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項についてはこの限りでない。

(1) 事務局長その他の職員の出張及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 事務局長その他の職員の休暇及び欠勤の承認、その他服務に関すること。

(3) 軽易な報告、照会、回答、復命等に関すること。

(4) 農地法第3条の3に定める農地又は採草放牧地についての権利取得の届出に関すること。

(5) 農地法第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号に定める農地転用届出の受理又は不受理処分に関すること。

(6) 法務局の登記官から農地の地目変更登記につき現況地目の照会があつた場合の報告又は通知に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 事務局長は、前項第4号第5号又は第6号に掲げる事項を専決したときは、直近の総会に報告しなければならない。

(昭45農業規則1・旧6条繰下、昭48農業規則1・旧8条繰下、昭58農業規則1、昭60農業規則1、平3農業規則1・一部改正、平14農業規則1・旧9条繰上、平17農業規則1、平21農業規則1・一部改正)

(公印)

第8条 委員会、会長及び事務局長の公印は別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、会津若松市公印規則(昭和35年規則第22号)の例による。

(昭45農業規則1・旧7条繰下、昭48農業規則1・旧9条繰下、昭62農業規則1・一部改正、平14農業規則1・旧10条繰上、平16農業規則3・一部改正)

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、事務決裁、文書(会津若松市総合行政ネットワーク文書を含む。)及び物品の取扱い並びに職員の服務については、会津若松市の規則を準用する。

(昭45農業規則1・旧8条繰下、昭48農業規則1・旧10条繰下、平14農業規則1・旧11条繰上、平16農業規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月1日農業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月11日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日農業規則第1号)

この規則は、昭和44年7月20日から施行する。

(昭和45年10月12日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和48年10月1日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日農業規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日農業規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日農業規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月28日農業規則第1号)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和60年9月30日農業規則第1号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年7月15日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市農業委員会処務規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月25日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日農業規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日農業規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月10日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日農業規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日農業規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月8日農業規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日農業規則第1号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年12月15日農業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日農業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日農業規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(昭62農業規則1・一部改正)

名称

寸法

使用区分

個数

福島県会津若松市農業委員会之印

方25ミリメートル

農業委員会名をもつてする文書

1

福島県会津若松市農業委員会長之印

方21ミリメートル

農業委員会長名をもつてする文書

1

福島県会津若松市農業委員会事務局長之印

方18ミリメートル

農業委員会事務局長名をもつてする文書

1

会津若松市農業委員会処務規則

昭和39年1月27日 農業委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年1月27日 農業委員会規則第1号
昭和39年9月1日 農業委員会規則第2号
昭和41年7月11日 農業委員会規則第1号
昭和44年7月1日 農業委員会規則第1号
昭和45年10月12日 農業委員会規則第1号
昭和48年10月1日 農業委員会規則第1号
昭和53年3月30日 農業委員会規則第1号
昭和56年3月28日 農業委員会規則第1号
昭和57年3月30日 農業委員会規則第1号
昭和58年2月28日 農業委員会規則第1号
昭和60年9月30日 農業委員会規則第1号
昭和61年7月15日 農業委員会規則第1号
昭和62年4月25日 農業委員会規則第1号
平成3年3月30日 農業委員会規則第1号
平成4年3月30日 農業委員会規則第1号
平成5年12月10日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成14年3月31日 農業委員会規則第1号
平成16年7月23日 農業委員会規則第1号
平成16年10月8日 農業委員会規則第3号
平成17年7月29日 農業委員会規則第1号
平成21年12月15日 農業委員会規則第1号
平成29年1月26日 農業委員会規則第2号
令和5年3月10日 農業委員会規則第1号