○会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則

昭和50年7月14日

会津若松市規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第5条の2―第8条の2)

第2節 仲卸業者(第9条―第13条)

第3節 買受人(第14条―第16条)

第4節 関連事業者(第17条―第20条)

第3章 保証金(第21条)

第4章 売買取引及び決済方法(第22条―第40条)

第5章 市場施設の使用(第41条―第46条)

第6章 管理(第47条―第52条)

第7章 雑則(第53条―第57条)

附則

(平11規則14、平27規則36、令2規則23・一部改正)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市公設地方卸売市場条例(昭和50年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(取扱品目)

第3条 条例第3条に規定する規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

(平8規則17、平12規則20・一部改正)

(臨時の開場及び休業)

第4条 卸売業者等が休日に事業を行おうとするとき又は休日以外の日に休業しようとするときは、当該日3日前までに臨時開場(休業)承認申請書(第1号様式)を市長(条例第54条第1項の規定により指定管理者に市場の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下次条第2項第7条第2項第9条第4項(第14条第3項において準用する場合に限る。)第12条(第16条において準用する場合に限る。)第14条第1項及び第2項第30条第31条第1項第3号第33条第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)第44条第3項及び第4項第46条並びに第56条において同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認を行ったときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(平19規則17、平27規則36、令2規則23・一部改正)

(販売開始時刻等)

第5条 条例第5条第2項に規定する卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、次のとおりとする。

部別

販売開始時刻

販売終了時刻

相対取引

せり売及び入札

4月から12月まで

1月から3月まで

青果部

午前5時30分

午前7時

午前7時30分

午後3時

水産物部

午前5時30分

午前6時30分

午前7時

午後3時

花き部

午前6時

午前9時

午前9時

午後3時

2 市長は、卸売業者若しくは買受人等の申出により必要があると認めるときは、前項の時刻を臨時に変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による変更をしようとするときは、市場販売開始時刻等変更承認申請書(第1号様式の2)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 卸売の販売開始時刻は、電鈴又は振鈴をもって知らせるものとする。

(昭54規則19、平8規則17、平11規則43、平12規則20、平27規則36、令2規則23・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(許可申請)

第5条の2 条例第6条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、卸売業務を開始しようとする日の30日前までに、卸売業務許可申請書(第1号様式の3)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第2号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により卸売業務を許可したときは、卸売業務許可証(第1号様式の4)を交付するものとする。

3 卸売業者は、前項の卸売業務許可証を市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 卸売業者は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を受けなければならない。

5 卸売業者は、条例第6条の3及び第6条の4の市長の認可を受けた場合は、許可証の書換えを受けなければならない。

(令2規則23・追加)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併の認可申請)

第5条の3 条例第6条の3に規定する市長の認可を受けようとする者は、事業譲渡し等に係るときにあっては事業譲渡し等認可申請書(第1号様式の5)、合併に係るときにあっては合併認可申請書(第1号様式の6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による認可をしたときは、卸売業務許可証を当該申請者に交付する。

(令2規則23・追加)

(相続の認可申請)

第5条の4 条例第6条の4第1項に規定する認可を受けようとする者は、卸売業務相続認可申請書(第1号様式の7)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する認可をしたときは、卸売業務許可証を当該申請者に交付する。

(令2規則23・追加)

(届出事項)

第6条 卸売業者は、次の各号の一に該当する場合には、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 条例第28条第3項の規定により、販売物品を保管し、又は売買を解除したとき。

(2) 買受人等がその買受代金又は条例第28条第3項及び第4項の規定による保管費用若しくは差損金の支払いを怠つたとき。

2 卸売業者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 取締役その他業務を執行する役員に変更があつたとき。

(3) 資本金又は出資金に変更があつたとき。

(4) 総会の決議があつたとき。

3 卸売業者又はその相続人若しくはその代理人は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(1) 卸売業者が死亡、失そう又は解散若しくは廃業したとき。

(2) 卸売業者が氏名、商号又は住所を変更したとき。

(3) 卸売業者(主たる社員又は役員を含む。)が起訴されたとき、及びその職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となつたとき、又はその判決があつたとき。

(4) 前号に規定する者が破産の宣告を受けたとき。

(記章等)

第7条 卸売業者及びその従業員若しくはせり人は、市場内にあるときは一定の記章等を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章等を定めたとき、又は変更したときは、直ちに市長に届出なければならない。

(事業報告書の作成)

第8条 卸売業者は、条例第6条の5第1項の規定により事業年度の末日現在における事業報告書を省令別記様式第2号により作成し、その日から起算して90日以内にこれを市長に提出しなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(せり人の資格要件等)

第8条の2 条例第7条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 卸売市場に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していないこと。

(2) 破産者で復権を得ていないこと。

(3) 条例の規定による処分又はせり行為の停止を受けた日から起算して6月を経過していないこと。

(4) 仲卸業者若しくは買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人であること。

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとし、せり人届(第1号様式の8)により市長に届け出るものとする。

(1) 履歴に関する事項(せり人を定めた場合に限る。)

(2) 取扱品目の部類

(令2規則23・追加)

第2節 仲卸業者

(許可申請)

第9条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、仲卸業務許可申請書(第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 住民票抄本又はこれに代わる書面及び履歴書(法人の場合は、役員のもの)

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により仲卸業務を許可したときは、仲卸業務許可証(第3号様式)及び仲卸業者章(第4号様式)を交付するものとする。

3 仲卸業者は、市場においては仲卸業者章を常に着用しなければならない。

4 仲卸業者は、前項の仲卸業者章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届出て、再交付を受けなければならない。この場合において、仲卸業者はその実費を弁償しなければならない。

(平12規則20・一部改正)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併の認可申請の規定の準用)

第10条 第5条の3の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、第5条の3第2項中「卸売業務許可証」とあるのは「仲卸業務許可証」と読み替えるものとする。

(平18規則48・一部改正、令2規則23・全改)

(相続の規定の準用)

第11条 第5条の4の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、第5条の4第1項中「卸売業務相続認可申請書」とあるのは「仲卸業務相続許可申請書」と、同条第2項中「卸売業務許可証」とあるのは「仲卸業務許可証」とそれぞれ読み替えるものとする。

(令2規則23・全改)

(届出事項)

第12条 仲卸業者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 仲卸しの業務を廃止しようとするとき。

(3) 氏名又は名称及び商号を変更したとき。

(4) 法人である場合にあつては、資本金又は出資の額及び役員を変更したとき。

2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは当該仲卸業者の相続人(相続人が2人以上ある場合においてはその代表者)又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(事業報告書の提出)

第13条 仲卸業者は、次の各号の区分に従い当該各号に定める日現在において作成した仲卸業者事業報告書(第7号様式)をその日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 法人である仲卸業者 毎事業年度の末日

(2) 個人である仲卸業者 毎年12月31日

(令2規則23・一部改正)

第3節 買受人

(承認申請)

第14条 条例第12条第1項の規定により買受人としての承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(第8号様式)に住民票抄本又はこれに代わる書面その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、買受人承認書(第9号様式)及び買受人章(第10号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 第9条第3項及び第4項の規定は、買受人について準用する。この場合において、これらの規定中「仲卸業者」とあるのは「買受人」と、「仲卸業者章」とあるのは「買受人章」と読替えるものとする。

(平12規則20・一部改正)

(買受人組合)

第15条 買受人が買受人をもつて組織する組合を作つたときは、その規約、役員の氏名、組合員数を市長に届出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(届出事項の規定の準用)

第16条 第12条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定は、買受人について準用する。この場合において、これらの規定中「仲卸業者」とあるのは「買受人」と、「仲卸し」とあるのは「買受け」と読替えるものとする。

第4節 関連事業者

(平19規則17・改称)

(関連事業の種類)

第17条 関連事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 飲食業

(2) 食品販売業

(3) 物品販売業

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する以外の関連事業を行わせることができる。

(平19規則17・一部改正)

(許可申請)

第18条 条例第15条第1項の規定により関連事業者になろうとする者は、関連事業許可申請書(第11号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、関連事業許可証(第12号様式)を当該申請人に交付する。

(平19規則17・一部改正)

(相続の認可申請の規定の準用)

第19条 第5条の4の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、第5条の4第1項中「卸売業務相続認可申請書」とあるのは「関連事業相続許可申請書」と、同条第2項中「卸売業務許可証」とあるのは「関連事業許可証」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平19規則17・一部改正、令2規則23・全改)

(届出事項の規定の準用)

第20条 第12条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「仲卸業者」とあるのは「関連事業者」と、「仲卸しの業務」とあるのは「当該事業」と読替えるものとする。

(平19規則17・一部改正)

第3章 保証金

(誓約書の様式)

第21条 条例第17条第1項の規定による誓約書は、第13号様式によるものとする。

第4章 売買取引及び決済方法

(受託拒否の正当な理由)

第22条 卸売業者が、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合に、条例第22条の2第2項に規定するその引受けを拒むことができる正当な理由は次のとおりとする。

(1) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合

(2) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると市長が認める場合

(3) 引受けにより卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超えることとなる場合

(4) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する市長の指示若しくは命令があった場合

(5) 販売の委託の申込みが条例第22条の5の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合

(6) 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合

(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している者

 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

(平12規則20・追加、令2規則23・全改)

(せり売の方法)

第22条の2 せり売は、販売物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 価格(消費税額及び地方消費税額に相当する金額を除く。以下同じ。)は、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、指値のある委託物品については、その最高価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。

3 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適切な方法によつて、せり落し人を決定しなければならない。

4 せり落し人が決定したときは、せり人は直ちにその価格及び氏名若しくは商号又は番号を呼び上げなければならない。

(平元規則8、平9規則12・一部改正、平12規則20・旧22条繰下、平26規則1、平31規則17・一部改正)

(入札の方法)

第23条 入札は、販売物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札者に対し、氏名若しくは商号又は番号及び入札金額(消費税額及び地方消費税額に相当する金額を除く。以下同じ。)その他必要な事項を記載させて、これを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちにその場で行い、最高価格の入札者をもつて落札者とする。ただし、指値のある委託物品については、その最高価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札の場合に準用する。

(平元規則8、平9規則12、平26規則1、平31規則17・一部改正)

(入札の無効)

第24条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者を確認し難いとき。

(2) 入札金額その他必要記載事項が不明であるとき。

(3) 入札者にその入札について不正又は不当な行為があつたとき。

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札者がその入札に関し、条例又はこの規則若しくはこれらに基づいて行つた指示に違反したとき。

2 前項の場合には、卸売業者は、開札のときにその理由を明示し、当該入札は無効である旨を知らせなければならない。

第25条 削除

(令2規則23)

(卸売の報告書の様式)

第26条 条例第23条に規定する仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売報告書は、第14号様式によるものとする。

(平17規則101・一部改正、令2規則23・全改)

第27条 削除

(令2規則23)

(即日販売)

第28条 卸売業者は、上場可能な時刻までに受領した物品については、特別の理由がある場合を除き、その日に上場しなければならない。

第29条 削除

(令2規則23)

(売買取引の単位)

第30条 卸売業者は、条例第25条ただし書の規定により重量以外の単位で売買取引しようとするときは、あらかじめ取引単位承認申請書(第16号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(買受物品の引取違反並びに保管費用及び差損金の支払)

第31条 次の各号の一に該当する場合は、条例第28条第3項の規定による買受物品の引取りを怠つたものとみなす。

(1) 売渡人が物品の取引きを完了し、買受人等が正当な理由なくこれを引取らないとき。

(2) 買受人等の所在が不明であるため、引取りの請求ができないとき。

(3) 前各号のほか、買受人等に不当又は不正な行為があると市長が認めたとき。

2 条例第28条第3項の規定による保管費用は、その買受人等が物品を引取つたときに、同条第4項の規定による差損金は、売渡人がその物品の再販売をしたときにそれぞれ支払わなければならない。

(販売原票等の作成)

第32条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、直ちに販売原票を作成しなければならない。

2 卸売業者は、前項の販売原票に基づき売渡票を作成し、これを買受人等に交付しなければならない。

(平27規則36・一部改正)

(出荷者不明物品の処置)

第33条 卸売業者は、出荷者不明物品があるときは、直ちにその旨を市長に届出て、当該物品について市長の検査を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項の検査を受けた後、市長の承認を受けて、その物品を販売することができる。

3 市長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、必要により他の適当な措置を命ずることができる。

4 市長は、第1項の検査又は第2項の承認をしたときは、利害関係人の請求により、これに関する証明書を交付する。

(指値等のある受託物品の販売不能の際の処置)

第34条 卸売業者は、条例第30条の受託物品でその条件により販売することができないものがあるときは、その旨を出荷者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。

(受託契約約款)

第35条 卸売業者は、卸売のための販売の引受けについて受託契約約款を定めたときは、すみやかに市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 受託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(9) 出荷者の負担すべき費用に関する事項

(10) 仕切に関する事項

(11) 前各号のほか必要な事項

第36条 削除

(令2規則23)

(卸売業者以外の者からの買入れ物品の販売報告)

第37条 仲卸業者は、卸売業者以外の者から買い入れた物品を販売したときは、卸売業者以外の者からの買入れ物品販売報告書(第18号様式)により市長に報告しなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第38条 条例第34条第1項の規定による報告については、卸売予定数量報告書(第19号様式)により販売開始時刻の30分前までに、同条第2項の規定による報告については、市況報告書(第20号様式)及び売上高報告書(第21号様式)により販売後すみやかに行わなければならない。

2 条例第34条第3項に規定する報告については、前項に規定する市況報告書及び売上高報告書により行わなければならない。

(平12規則20・一部改正)

(奨励金の承認申請)

第39条 卸売業者は、条例第38条第1項の規定による承認を受けようとするときにあつては、出荷奨励金支出承認申請書(第22号様式)により、同条第2項の規定による承認を受けようとするときにあつては、買受代金完納奨励金支出承認申請書(第23号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、毎年3月15日までに、その年の4月1日から翌年3月31日までの分について行わなければならない。ただし、3月16日以後業務を開始する卸売業者は、市長が指示する期間及び期日により行うものとする。

3 卸売業者は、第1項の規定による承認事項の内容を変更しようとするとき、又は承認事項について追加を受けようとするときは、当該内容変更又は追加の実施予定のそれぞれ15日前までに、その旨を市長に申請しなければならない。

4 第1項の承認を受けた卸売業者が承認事項の内容を廃止したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(支払遅滞の届出)

第40条 買受人等がその買受代金又は条例第28条の規定による保管費用若しくは差損金の支払いを怠つたときは、売渡人は、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

第5章 市場施設の使用

(使用指定)

第41条 条例第42条の規定により、市場施設について使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、市場施設の使用を指定又は許可したときは、市場施設使用指定(許可)(第25号様式)を交付する。

(原状変更の申請)

第42条 条例第44条第1項ただし書の規定による市長の承認を受けようとするときは、市場施設原状変更申請書(第26号様式)次の各号に掲げる必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 仕様書

(3) 費用見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 使用者が市場施設に看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えるものとみなす。

3 変更承認を受けた者は、工事等の完了後遅滞なくその旨を市長に届出てその検査を受けた後でなければこれを使用することができない。

(施設の修繕等)

第43条 市長は、使用者が市場施設を損傷したとき、又は市場施設において危険を生ずるおそれがあると認めたときは、その修繕又は除去その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定は、使用場所にある使用者の設備及び器具について準用する。

(清潔保持等)

第44条 使用者は、清掃及び廃棄物の適切な処理、消毒等により常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

2 使用者は、常に商品、容器その他の物件を整理し、通路その他の場所に放置してはならない。

3 共通使用の市場施設については、清掃等に関する責任者及び費用の分担方法その他必要な事項を定めて、市長に届出なければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、前3項の市場施設の清掃等について指定又は指示することができる。

(使用料及び使用面積の計算)

第45条 使用料の日割計算の方法は、月額料金にその月における使用日数を乗じ、その月の日数をもつて除するものとする。

2 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。

(電灯、電力、ガス、水道等の使用料の負担)

第46条 条例第49条第2項の規定による使用者が負担する費用で市長が指定するものは、次の各号に掲げる市場施設に係るものとする。

(1) 卸売場

(2) 仲卸売場

(3) 買荷保管所

(4) 業者事務所

(5) 関連事業者売場

(6) 倉庫

(7) 冷蔵庫・加工施設

(8) 事務室

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する市場施設

2 前項の料金の算定は計量器による。ただし、特別の事情がある場合は、市長の認定によるものとする。

(平19規則17・一部改正)

第6章 管理

(検査員の証票)

第47条 条例第52条第3項の規定による検査にあたる者の身分を示す証票は第27号様式による。

(開場の期日及び開場の時間の変更の申請)

第48条 指定管理者は、条例第54条第2項の規定により市場の開場の期日及び開場の時間を変更しようとするときは、市場開場期日等変更承認申請書(第27号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平27規則36・追加)

(協議会の組織)

第49条 条例第58条第1項に規定する協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。

(1) 消費者

(2) 生産者

(3) 市場関係事業者

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭52規則16、昭53規則39、昭54規則16、28、昭56規則35、昭59規則24、平4規則28、平8規則17、平11規則14・一部改正、平27規則36・旧48条一部改正し繰下)

(会長等)

第50条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平27規則36・旧49条繰下)

(会議)

第51条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平27規則36・旧50条一部改正し繰下)

(意見の聴取等)

第52条 会長は、協議を行うため必要があると認めるときは、委員以外の関係ある者の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平27規則36・旧51条繰下)

第7章 雑則

(販売未了物品の報告)

第53条 卸売業者は、条例第62条第1項の規定に該当した場合は、販売未了物品報告書(第28号様式)により市長に販売未了物品の報告を行わなければならない。

(平11規則14・旧53条繰上、平27規則36・旧52条一部改正し繰下)

(物品販売等の許可申請)

第54条 卸売業者等以外の者が条例第63条第1項の規定による物品の販売又はその他の事業の許可を受けようとするときは、物品販売等許可申請書(第29号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(平11規則14・旧54条繰上、平19規則17・一部改正、平27規則36・旧53条一部改正し繰下)

(住所不明の場合の措置)

第55条 住所又は居所が不明のため書類の送達をすることができないときには、市場内の掲示板にその旨を掲示する。この場合においては、掲示の日から7日を経過した日をもって書類が送達されたものとみなす。

(平11規則14・旧55条繰上、平27規則36・旧54条一部改正し繰下)

(掲示事項)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市場内の見やすい場所にこれを掲示するものとする。

(1) 条例第4条第2項又は条例第54条第2項の規定により開場の期日を変更したとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書又は条例第54条第2項の規定により開場の時間を変更したとき、及び第5条第2項の規定により卸売の販売開始時刻及び終了時刻を変更したとき。

(3) 条例第7条第3項の規定によりせり人のせり行為を停止したとき。

(4) 買受人等の業務を許可若しくは承認したとき。

(5) 条例第31条の規定により売買を差止め又は条例第33条第2項の規定により衛生上有害な物品の市場外搬出を命じたとき。

(6) 条例第60条第1項の規定に基づく処分を行ったとき。

(7) 卸売市場に関する法令又は条例若しくは規則の改正があったとき。

(8) 前各号のほか、市長が掲示する必要があると認めたとき。

(平11規則14・旧56条繰上、平12規則20・一部改正、平27規則36・旧55条一部改正し繰下、令2規則23・一部改正)

(様式の特例)

第57条 指定管理者に市場の管理を行わせる場合において、第4条に規定する臨時開場(休業)承認申請書、第14条に規定する買受人承認申請書、買受人承認書及び買受人章、第26条に規定する仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売報告書及び第30条に規定する取引単位承認申請書については、第1号様式第8号様式から第10号様式まで及び第16号様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平27規則36・追加、令2規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。

(昭和52年10月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月29日規則第19号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年9月21日規則第28号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年11月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年8月30日規則第24号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年6月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第28号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年5月17日規則第17号)

この規則は、平成8年5月20日から施行する。

(平成9年3月28日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置等)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則第48条第2項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。

(平成11年9月30日規則第43号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日規則第41号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第101号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第2項に規定する付属営業許可証は、改正後の会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則第18条第2項に規定する関連事業許可証とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成26年1月16日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平8規則17・全改、平12規則20、令2規則23・一部改正)

部類

品目

青果部

豆加工品、山菜加工品、青果物の冷凍加工食品類、つけ物類、鳥卵その他の物品

水産物部

魚肉入加工品、海そう加工品、魚の干物類、鳥卵その他の物品

花き部

緑化樹、種子その他の花き類

(平8規則17、平14規則41、平19規則17・一部改正)

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(平27規則36・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平14規則41・一部改正)

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(平9規則12・全改)

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第5号様式 削除

(令2規則23)

第6号様式 削除

(令2規則23)

(平8規則17、平14規則41、平19規則17・一部改正、令2規則23・全改)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平8規則17・一部改正、平14規則41・全改)

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(平9規則12、平14規則41・全改)

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(平8規則17、平12規則20、平19規則17・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41、平19規則17・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平8規則17・一部改正、平12規則20、令2規則23・全改)

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第15号様式 削除

(令2規則23)

(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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第17号様式 削除

(令2規則23)

(平8規則17、平9規則12・一部改正、令2規則23・全改)

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(平8規則17・一部改正、平12規則20・全改)

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(平8規則17、平9規則12・一部改正、平12規則20、令2規則23・全改)

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(平8規則17、平12規則20・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平8規則17、平14規則41・一部改正)

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(平12規則20・一部改正、令2規則23・全改)

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(平27規則36・追加)

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(平8規則17、平11規則14、平14規則41、平27規則36、令2規則23・一部改正)

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(平8規則17、平12規則20、平19規則17、平27規則36・一部改正、令2規則23・全改)

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会津若松市公設地方卸売市場条例施行規則

昭和50年7月14日 規則第43号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 公設卸売市場
沿革情報
昭和50年7月14日 規則第43号
昭和52年10月5日 規則第16号
昭和53年12月27日 規則第39号
昭和54年5月24日 規則第16号
昭和54年5月29日 規則第19号
昭和54年9月21日 規則第28号
昭和56年11月12日 規則第35号
昭和59年8月30日 規則第24号
昭和60年6月21日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第8号
平成4年9月30日 規則第28号
平成8年5月17日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第14号
平成11年9月30日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第20号
平成14年8月30日 規則第41号
平成16年1月30日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第101号
平成18年7月31日 規則第48号
平成19年3月26日 規則第17号
平成26年1月16日 規則第1号
平成27年10月30日 規則第36号
平成31年3月27日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第23号