○会津若松市公設地方卸売市場条例

昭和50年6月2日

会津若松市条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条・第7条)

第2節 仲卸業者(第8条―第11条)

第3節 買受人(第12条・第13条)

第4節 関連事業者(第14条―第16条)

第3章 保証金(第17条―第21条)

第4章 売買取引及び決済方法(第22条―第41条の2)

第4章の2 卸売の業務に関する品質管理の方法(第41条の3)

第5章 市場施設の使用(第42条―第51条)

第6章 管理(第52条―第59条)

第7章 罰則(第60条・第61条)

第8章 雑則(第62条―第64条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生鮮食料品等の円滑な需給調整を図り、市民生活の安定に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき地方卸売市場を設置し、卸売市場法(昭和46年法律第35号)に定めるもののほか、当該施設の使用及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平7条例31、令2条例7・一部改正)

(名称、位置及び面積)

第2条 地方卸売市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 会津若松市公設地方卸売市場

位置 会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ森東470番地

面積 12万2,000平方メートル

(平7条例31・一部改正)

(業務運営の基本原則)

第2条の2 市長は、会津若松市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務運営に関し、卸売業者、仲卸業者、買受人その他卸売市場において売買取引を行う者(第41条の2において「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

(令2条例7・追加)

(取扱品目)

第3条 市場における取扱品目の部類及びその部類ごとの取扱品目は、次のとおりとする。

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の物品等

(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の物品等

(3) 花き部 花き及びその加工品並びに規則で定めるその他の物品

(平7条例31・全改、令2条例7・一部改正)

(開場の期日)

第4条 市場は、次の各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場する。

(1) 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日までの日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第5条 市場の開場時間は、午前5時から午後3時までとする。ただし、市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 市場における卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内において規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第6条 市場において第3条の規定による取扱品目の部類ごとに卸売業務を行う者(以下「卸売業者」という。)の数の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 青果部 2

(2) 水産物部 2

(3) 花き部 1

(平7条例31・全改)

(許可)

第6条の2 卸売業者になろうとする者は、規則で定めるところにより、取扱品目の部類ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 卸売市場に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(3) この条例の規定による取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験及び資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。

(6) その許可をすることによって卸売業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(令2条例7・追加)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併)

第6条の3 卸売業者が事業の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)において、当該合併について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、卸売業者の地位を承継する。

(令2条例7・追加)

(相続)

第6条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)がその業務を引続き営むことについて市長の認可を受けたときは、その相続人は卸売業者の地位を承継する。

2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

(令2条例7・追加)

(卸売業者の事業報告書の提出)

第6条の5 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に保管しなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をしたものから、前項の写しの閲覧の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められるものからの申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一のものから短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(令2条例7・追加)

(せり人)

第7条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、せりを行うのに必要な経験及び能力を有する者であって、規則で定める事項に該当しないものでなければならない。

2 卸売業者は、せり人を定めたとき、又はその者がせり人でなくなったときは、速やかに、その者の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項のせり人が次の各号の一に該当したときは、そのせり行為を停止することができる。

(1) 委託者(卸売業者に対して市場における卸売を委託した者をいう。以下同じ。)又は買受人等(第8条第1項に規定する仲卸業者及び第12条第1項に規定する買受人を総称していう。以下同じ。)と通じて不正な処置をし、又は談合その他不正な行為をしたとき。

(2) 卸売市場に関する法令、この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づいて行う指示に従わないとき。

(3) 前各号のほか、せり人として職務に公正を欠く行為があつたとき。

(平7条例31、令2条例7・一部改正)

第2節 仲卸業者

(仲卸業者)

第8条 市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、市場内の店舗において、卸売を受けた取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を仕分けし、又は調製して販売する業務を行う者(以下「仲卸業者」という。)を置き、その数の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 青果部 4

(2) 水産物部 4

(3) 花き部 1

(平7条例31・全改、令2条例7・一部改正)

(許可)

第9条 仲卸業者になろうとする者は、規則で定めるところにより取扱品目の部類ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 卸売市場に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(2) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(3) この条例の規定による取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験及び資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。

(6) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(令2条例7・一部改正)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併)

第10条 仲卸業者が事業の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)において、当該合併について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、仲卸業者の地位を承継する。

(平19条例13・一部改正)

(相続の規定の準用)

第11条 第6条の4の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、同条第1項中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、同条第2項中「第6条の2第1項」とあるのは「第9条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例7・全改)

第3節 買受人

(承認)

第12条 卸売業者及び仲卸業者から卸売を受ける者(以下「買受人」という。)は、規則で定めるところにより取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が卸売の相手方として必要な知識及び資力信用を有しない者であるときは、同項の承認をしないものとする。

(令2条例7・一部改正)

(保証金の預託)

第13条 卸売業者及び仲卸業者は、買受人から保証金の預託を受けることができる。

第4節 関連事業者

(平19条例13・改称)

(関連事業者)

第14条 市場機能の充実を図り、市場の利用者に便益を提供するため、市場内の店舗その他の施設において物品販売等の事業を行う者(以下「関連事業者」という。)を置く。

(平19条例13、令2条例7・一部改正)

(許可)

第15条 関連事業者になろうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) この条例の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験及び資力信用を有しない者であるとき。

(平19条例13、令2条例7・一部改正)

(相続の規定の準用)

第16条 第6条の4の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、同条第1項中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と、同条第2項中「第6条の2第1項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。

(平19条例13、令2条例7・一部改正)

第3章 保証金

(誓約書及び保証金)

第17条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者(以下「卸売業者等」という。)は、許可を受けた日から起算して30日以内に誓約書を提出するとともに保証金を納付しなければならない。

2 卸売業者等は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。

(平19条例13・一部改正)

(保証金の額)

第18条 卸売業者等が納付すべき保証金の額は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者 1業者につき 250万円(花き部にあっては120万円)

(2) 仲卸業者 1画につき 40万円

(3) 関連事業者 1画につき 20万円

2 保証金は、現金をもつて納付しなければならない。

(平7条例31、平19条例13・一部改正)

(保証金の追納)

第19条 保証金について、差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあつたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者等は、市長の指定する期間内に処分された金額又は不足額に相当する金額を追納しなければならない。

2 卸売業者等は、前項の規定による保証金の追納を完了しないときは、指定期間経過後その追納を完了するまで当該業務を行うことができない。

(保証金の充当)

第20条 市長は、卸売業者等が使用料その他市に対して納付すべき金額の納付を怠つたときは、第17条第1項の保証金をもつてこれに充てる。

(保証金の還付)

第21条 保証金は、卸売業者等がその資格を失つた日から起算して60日を経過した後でなければこれを還付しない。

第4章 売買取引及び決済方法

(売買取引の原則)

第22条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平7条例31・一部改正、平12条例21・全改)

(差別的取扱いの禁止)

第22条の2 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者又は買受人等に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則に定める理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。

(平12条例21・追加、平27条例26・一部改正、令2条例7・全改)

(売買取引の方法)

第22条の3 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引によらなければならない。

(平12条例21・追加、令2条例7・全改)

(取引方法の公表)

第22条の4 卸売業者は、売買取引の方法を定め、又は変更するときは、次に掲げる事項を市場内の卸売場において掲示等の方法により公表しなければならない。

(1) 取扱品目及び売買取引の方法

(2) 売買取引の方法を定め、又は変更する理由

2 市長は、前項の取引方法について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(令2条例7・追加)

(売買取引の条件の公表)

第22条の5 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 第38条第1項で規定する出荷奨励金及び同条第2項で規定する買受代金完納奨励金(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその交付基準と金額

(令2条例7・追加)

(仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の報告)

第23条 卸売業者は、毎月、仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をした品目の卸売数量等を規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(令2条例7・全改)

第24条 削除

(令2条例7)

(取引の単位)

第25条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難であると市長が認めたときは、重量以外の単位によることができる。

(秘密取引の禁止及び売買呼値の符号)

第26条 卸売の売買取引は、秘密の方法によつて行つてはならない。

2 卸売の売買呼値は、金額による。ただし、取引の慣行があるときは、その符号を用いることができる。

3 前項の符号を用いようとするときは、その符号について掲示しなければならない。

(異議の申立て)

第27条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申立てることができる。

2 市長は、前項の申立てについて正当な理由があると認めたときは、せり直し又は再入札を指示することができる。

(買受人等の明示及び買受物品の引取り等)

第28条 卸売業者若しくは仲卸業者(以下この条において「売渡人」という。)は、その卸売をした物品について買受人等が明らかになるよう処置しなければならない。

2 買受人等は、売買成立後直ちに買受物品を引取らなければならない。

3 売渡人は、前項の買受人等が買受物品の引取りを怠つたときは、同項の買受人等の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで売買を解除して再販売をすることができる。

4 売渡人は、前項後段の規定により再販売をした場合において差損金があつたときは、これを同項の買受人等に請求することができる。

第29条 削除

(令2条例7)

(指値等のある受託物品の取扱)

第30条 卸売業者は、受託物品について指値その他の条件がある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかつたときは、卸売業者は指値等をもつて買受人等に対抗することができない。

(売買取引の制限)

第31条 市長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号の一に該当するときは、その売買を差止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 取引上適切でない価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 市長は、次の各号の一に該当する場合には、卸売業者又は買受人等に対し売買を差止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払いを怠つたとき。

(卸売業者以外の者からの買入れ等により行った販売の報告)

第32条 仲卸業者は、毎月、卸売業者以外の者からの買入れ等により行った物品の販売数量等を規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(昭60条例15、令2条例7・全改)

(有害物品の搬入禁止)

第33条 衛生上有害な物品は、市場に搬入してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品があると認めるときは、直ちに当該物品の市場外搬出を命ずるものとする。

(卸売予定数量等の報告)

第34条 卸売業者は、毎開場日、市長の指定する時刻までに、当日卸売をする物品の品目ごとの数量及び産地について、市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日に当日卸売をした物品の数量及び卸売価格(せり売、入札又は相対による取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、毎月5日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売、入札又は相対による取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

(平元条例14、平9条例24、平12条例21、平25条例57、平31条例28・一部改正)

(卸売予定数量等の公表)

第35条 市長は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の卸売のための販売開始時刻までに、当日卸売をされる物品の主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売をされた主要な品目の数量及びその卸売価格について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、その日に卸売された物品について、主要な品目の数量及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、産地、等級別に高値及び安値に区分してするものとする。

3 卸売業者は、その日の卸売のための販売開始時刻までに、当日卸売をする物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売をされた主要な品目の数量及びその卸売価格を公表するものとする。

4 卸売業者は、売買取引の方法ごとに、その日に卸売した物品について、主要な品目の数量及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、産地、等級別に高値及び安値に区分してするものとする。

5 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第22条の5の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。

(平9条例24、平12条例21、令2条例7・一部改正)

(仕切及び送金)

第36条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売、入札又は相対による取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第41条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額)、控除すべき第39条第1項に規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

(平元条例14、平7条例31・一部改正、平9条例24・全改、平12条例21、平20条例34、平25条例57、平31条例28・一部改正)

(売買仕切金の前渡し等)

第37条 卸売業者は、委託者に売買仕切金を前渡しし、保証金を差入れ又は資金を貸付けることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、前項の前渡し等をしてはならない。

(1) 卸売業者の財務の健全性をそこなうおそれがあるとき。

(2) 卸売業務の適正かつ健全な運営を害するおそれがあるとき。

(平7条例31・一部改正)

(奨励金の承認)

第38条 卸売業者は、集荷取引について出荷奨励金を交付しようとするときは、あらかじめその額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の基準及び交付の方法について市長の承認を受けなければならない。

2 卸売業者は、売買取引について買受代金完納奨励金を交付しようとするときは、あらかじめその額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の基準及び交付の方法について市長の承認を受けなければならない。

(平元条例14、平9条例24・一部改正)

(委託手数料)

第39条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に卸売業者が定める率(以下この条において「委託手数料の率」という。)を乗じて得た金額とする。

2 卸売業者は、委託手数料の率を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。委託手数料の率を変更しようとする場合も同様とする。

3 卸売業者は、委託手数料の率を市場内の卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

4 市長は、委託手数料の率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の率の変更を命ずることができる。

(平元条例14、平7条例32、平9条例24・一部改正、平20条例34・全改)

(買受代金の支払義務)

第40条 買受人等は、買受物品の引渡しを受けると同時に買受代金(買受けた額にその消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。以下同じ。)を支払わなければならない。ただし、買受代金について支払猶予の特約がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の特約は、その他の買受人等に対して不当な差別的取扱いとなるものであつてはならない。

(平元条例14、平9条例24、平25条例57、平31条例28・一部改正)

(卸売代金の額の変更の禁止)

第41条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(せり売、入札又は相対による取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)については、正当な理由がなければその額を変更してはならない。

2 卸売業者は、買受人等から前項の卸売代金について正当な理由による額の減額の申立てを受けたときは、その旨を直ちに市長に報告し、当該物品の検査を受けなければならない。

(平元条例14、平9条例24、平12条例21、平25条例57、平31条例28・一部改正)

(決済の方法及び公表)

第41条の2 市場における売買取引の決済は、第36条から前条までに定めるもののほか、取引参加者間で決定した支払方法により、取引参加者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

2 市長は、前項の決済の方法について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(令2条例7・追加)

第4章の2 卸売の業務に関する品質管理の方法

(平17条例72・追加)

(物品の品質管理の方法)

第41条の3 市長は、市場における適正な品質管理の推進に努めなければならない。

2 卸売業者、買受人等及び関連事業者(以下「市場関係事業者」という。)は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令に即して品質管理を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った卸売業者に対し、品質管理の推進に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

4 買受人等及び関連事業者は、卸売業者が第2項の規定により定める物品の品質管理の方法を遵守しなければならない。

(平17条例72・追加、平19条例13・一部改正、令2条例7・旧41条の2一部改正し繰下)

第5章 市場施設の使用

(市場施設の使用)

第42条 市場関係事業者並びにこれらの者で組織する団体が市場内で使用する用地、建物その他の施設(以下「市場施設」という。)の位置、面積その他使用条件は、市長が指定する。

2 市長は特に必要があると認めるときは、市場関係事業者以外の者に対しても市場施設の使用を許可することができる。

(平19条例13、令2条例7・一部改正)

(用途変更及び転貸の禁止)

第43条 市場施設について使用の指定又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用する施設の全部又は一部について用途を変更してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、市場施設の全部又は一部について他人に使用させてはならない。

(原状変更の禁止)

第44条 使用者は、市場施設に建築、造作、模様替えその他の変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により使用者が市場施設に変更を加えたときは、使用者は返還の際原状に復さなければならない。

(市場施設の返還及び規制)

第45条 使用者が死亡、解散又は廃業若しくは業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人(以下「相続人等」という。)又は本人は、市長の指定する期間内に当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。

2 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用の指定又は許可の全部若しくは一部を取消し、又は使用の制限若しくは停止その他必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第46条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対し、その修復を命ずるものとする。

(原状回復等に要した費用の使用者負担)

第47条 使用者は、第44条第2項第45条第1項及び前条の規定に基づく使用施設の原状回復若しくは修復に要した費用については、市に対して請求することができない。

(損害賠償等)

第48条 第45条第1項の規定による市場施設を返還すべき者が指定期間内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日までの使用料相当額を納付するとともに返還の遅延により市に損害が生じた場合には、その損害額を加算した額を賠償しなければならない。

(市場施設の使用料)

第49条 市場施設の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、別表に定めるとおりとする。

2 使用者がその市場施設において使用する電灯、電力、ガス、水道等の費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)で市長が指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、その使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。

4 第1項に規定する使用料のうち月額によるものにあつては、その使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。

(平元条例14、平9条例24・一部改正)

(使用料の納期限)

第50条 前条第1項に規定する使用料のうち市場使用料は翌月10日までにその月分を、月額によるものにあつては毎月25日までにその月分を、時間によるものにあつてはその都度納付しなければならない。

(使用料の減免)

第51条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて引続き3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。

(2) 公共の用で使用するとき。

(3) 市長が災害その他特別の事由があると認めたとき。

第6章 管理

(報告及び検査)

第52条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場関係事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は事務所その他の業務を行う場所に立入り、その業務若しくは財産に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2 市長は、前項の検査を行うにあたつては、市場の業務又は会計事務に関して知識経験を有する者をもつてこれにあたらせるものとする。

3 前項の規定による検査にあたる職員は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第53条 市長は、市場関係事業者の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務若しくは会計に関し、必要な改善措置を取るべき旨を勧告し、又は命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第54条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により市場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第5条第1項本文の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、市場の開場の期日及び開場の時間を変更することができる。

(平27条例26・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第55条 前条第1項の規定により指定管理者に市場の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市場の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(2) 市場における売買取引の承認等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第7条第2項第12条第23条第25条第27条第31条第33条第2項第34条第35条第41条第2項第41条の3及び第49条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平27条例26・追加、令2条例7・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第56条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に市場の管理を行わなければならない。

(平27条例26・追加)

(指定管理者の指定手続の特例)

第57条 市長は、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号)第2条ただし書の規定により公募を行わず、第1条に規定する市場の設置目的を達成するため適当と認められる法人その他の団体を指名し、当該団体に対して同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(平27条例26・追加)

(市場運営協議会の設置)

第58条 市場の適正かつ円滑な運営を図るため、会津若松市公設地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の事項について協議し、市長にその意見を提出する。

(1) 市場の管理及び運営に関すること。

(2) 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関すること。

(3) その他重要事項に関すること。

(平12条例21・一部改正、平27条例26・旧54条繰下、令2条例7・一部改正)

(意見の調整)

第59条 市長は、市場運営に関する基本方針を定める場合は、協議会と意見調整を行うものとする。

(平27条例26・旧55条繰下)

第7章 罰則

(行政処分)

第60条 市長は、市場関係事業者及び第42条第2項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、卸売業者に対しては5万円以下の過料を科し、第6条の2第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部を停止し、仲卸業者に対しては5万円以下の過料を科し、第9条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部を停止し、買受人に対しては5万円以下の過料を科し、第12条の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場を停止し、関連事業者に対しては5万円以下の過料を科し、第15条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る事務の全部又は一部を停止し、第42条第2項の規定による許可を受けた者に対しては5万円以下の過料を科し、その許可を取り消すことができる。

(1) 使用料その他この条例により市に対して納付すべき納付金を納付しないとき。

(2) 業務に関して不正の行為があったとき。

(3) 売買価格又は取扱高について虚偽の報告を行ったとき。

(4) 売買仕切金、買受代金又は第28条第3項の保管費用及び同条第4項の差損金の支払をしないとき。

(5) 市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害したとき。

(6) 正当な理由がなくして引続き30日以上業務を休止したとき。

(7) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 市場施設の使用者又は相続人等が、前項の規定に基づいて行う処分により損害を受けることがあっても市は賠償の責任を負わない。

3 市長は、第1項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方又はその代理人に意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平7条例11、平8条例35、平19条例13・一部改正、平27条例26・旧56条一部改正し繰下、令2条例7・一部改正)

(使用人等の違反行為)

第61条 市場関係事業者その他の市場使用者は、その代理人又は使用人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、自己の指示によらないことを理由としてその責任を免れることができない。

(平27条例26・旧57条繰下)

第8章 雑則

(卸売業務の代行)

第62条 市長は、卸売業者が許可の取消し、若しくは行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は委託の申込みのあった物品について、他の卸売業者に卸売の業務を行わせるものとする。

2 前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、市長が卸売の業務を行うものとする。

(平27条例26・旧58条一部改正し繰下)

(物品販売等の規制及び市場入場者の制限)

第63条 卸売業者等がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認めた者が業務を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の業務をしてはならない。

2 市長は、市場内の秩序維持のため必要があると認めるときは、市場入場者、搬出入物品の場内運搬等について、適当な措置又は制限を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(平19条例13・一部改正、平27条例26・旧59条繰下)

(委任)

第64条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例26・旧60条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例14・旧附則・一部改正)

(市場施設の使用料に関する特例措置)

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表中「1,000分の3」とあるのは「1,000分の2.25」と、「1,000分の4」とあるのは「1,000分の3」と、「1,000分の1」とあるのは「1,000分の0.75」と、「157円」とあるのは「118円」と、「189円」とあるのは「141円」と、「682円」とあるのは「512円」と、「819円」とあるのは「614円」と、「105円」とあるのは「78円」と、「126円」とあるのは「94円」と、「735円」とあるのは「551円」と、「月額 525円」とあるのは「月額 393円」と、「315円」とあるのは「236円」と、「42万円」とあるのは「315,000円」と、「630円」とあるのは「472円」と、「73,500円」とあるのは「55,125円」と、「1画につき 月額 52,500円」とあるのは「1画につき 月額 39,375円」と、「42,000円」とあるのは「31,500円」と、「945円」とあるのは「708円」と、「840円」とあるのは「630円」とする。

(平25条例14・追加、平25条例57・一部改正)

3 平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表中「1,000分の3」とあるのは「1,000分の2.25」と、「1,000分の4」とあるのは「1,000分の3」と、「1,000分の1」とあるのは「1,000分の0.75」と、「165円」とあるのは「124円」と、「198円」とあるのは「148円」と、「715円」とあるのは「536円」と、「858円」とあるのは「643円」と、「110円」とあるのは「82円」と、「132円」とあるのは「99円」と、「770円」とあるのは「577円」と、「月額 550円」とあるのは「月額 412円」と、「330円」とあるのは「247円」と、「440,000円」とあるのは「330,000円」と、「660円」とあるのは「495円」と、「77,000円」とあるのは「57,750円」と、「1画につき 月額 55,000円」とあるのは「1画につき 月額 41,250円」と、「44,000円」とあるのは「33,000円」と、「990円」とあるのは「742円」と、「880円」とあるのは「660円」とする。

(平25条例57・追加、平28条例13、平31条例28、令4条例7・一部改正)

(昭和52年9月27日条例第29号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年12月26日条例第31号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第16号で平成8年5月20日から施行)

(平成8年12月26日条例第35号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の会津若松市公設地方卸売市場条例第15条第1項の規定により許可を受けて付属営業人となっている者は、改正後の会津若松市公設地方卸売市場条例第15条第1項の規定により許可を受けた関連事業者とみなす。

(平成20年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第39条第1項の規定は、平成21年4月1日以後の卸売に係る委託手数料について適用し、同日前の卸売に係る委託手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に第42条第2項の規定による許可を受けている者に係る市場施設の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福島県卸売市場条例(昭和46年福島県条例第68号)第8条の2の規定により許可を受けて卸売業者となっている者は、改正後の会津若松市公設地方卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2の規定により許可を受けた卸売業者とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の会津若松市公設地方卸売市場条例第9条の規定により市長の許可を受けて仲卸業者となっている者、同条例第12条の規定により市長の承認を受けて買受人となっている者及び同条例第15条の規定により市長の許可を受けて関連事業者となっている者は、改正後の条例の規定により市長の許可又は承認を受けたものとみなす。

4 第2項の規定により卸売業者とみなされる者又は前項の規定により仲卸業者若しくは関連事業者とみなされる者が改正前の会津若松市公設地方卸売市場条例第17条第1項の規定により保証金を納付している場合は、当該納付している保証金を改正後の条例第17条第1項の規定により納付する保証金に充当することができる。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第49条関係)

(昭52条例29、昭55条例27・一部改正、平元条例14、平7条例31、平9条例24・全改、平19条例13、平25条例57、平31条例28、令2条例7・一部改正)

種別

金額

卸売業者

市場使用料

青果部・水産物部 売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の1,000分の3に相当する金額

花き部 売上金額の1,000分の4に相当する金額

別表附表に掲げる物品 売上金額の1,000分の1に相当する金額

売場使用料

青果棟・水産棟 1平方メートルにつき 月額 165円

花き棟 1平方メートルにつき 月額 198円

仲卸業者

市場使用料

卸売業者以外の者から買い入れて販売した物品の売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)について

青果部・水産物部 売上金額の1,000分の3に相当する金額

花き部 売上金額の1,000分の4に相当する金額

売場使用料

青果棟・水産棟 1平方メートルにつき 月額 715円

花き棟 1平方メートルにつき 月額 858円

買荷保管使用料

青果棟・水産棟 1平方メートルにつき 月額 110円

花き棟 1平方メートルにつき 月額 132円

倉庫使用料

A倉庫

1平方メートルにつき 月額 770円

B倉庫

1平方メートルにつき 月額 550円

C倉庫

1平方メートルにつき 月額 330円

冷蔵庫・加工施設使用料

建物機械一式 月額 440,000円

業者事務所使用料

青果棟・水産棟 1平方メートルにつき 月額 550円

花き棟 1平方メートルにつき 月額 660円

関連事業者売場使用料

A店舗等

1画につき 月額 77,000円

B店舗等

1画につき 月額 55,000円

C店舗等

1画につき 月額 44,000円

D店舗等

1画につき 月額 44,000円

E店舗等

1平方メートルにつき 月額 990円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 880円

会議室使用料

1時間につき 550円

駐車場使用料

卸売業者

青果部・水産物部 1業者につき 月額 55,000円

花き部 1業者につき 月額 27,500円

仲卸業者

青果部・水産物部 1業者につき 月額 22,000円

花き部 1業者につき 月額 11,000円

関連事業者

1台につき 月額 1,650円

空地使用料

1平方メートルにつき 月額 55円

別表附表

類別

品名

つけ物類

たくあんづけ

はくさいづけ

のざわなづけ

しようがづけ

ふくじんづけ

その他つけ物類

鳥卵

 

練製品類

魚ハム

魚ソーセージ

つくだ煮類

つくだ煮

その他つくだ煮

びん缶詰製品

 

冷凍食品類

 

魚肉入加工

ハンバーグ

食料品類

ぎょうざ

しゅうまい

その他魚肉入加工食料品

花き類

ドライフラワー

その他加工品

その他加工品類

インスタントラーメン

会津若松市公設地方卸売市場条例

昭和50年6月2日 条例第23号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 公設卸売市場
沿革情報
昭和50年6月2日 条例第23号
昭和52年9月27日 条例第29号
昭和55年12月20日 条例第27号
昭和60年6月21日 条例第15号
平成元年3月29日 条例第14号
平成7年3月31日 条例第11号
平成7年12月26日 条例第31号
平成8年12月26日 条例第35号
平成9年3月28日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第21号
平成17年9月30日 条例第72号
平成19年3月26日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年12月25日 条例第57号
平成27年6月23日 条例第26号
平成28年3月24日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第28号
令和2年3月25日 条例第7号
令和4年3月23日 条例第7号