○会津若松市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収条例施行規則

昭和50年2月10日

会津若松市規則第6号

(事業の種類)

第2条 条例第1条の規定により金銭を賦課徴収する事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業用道路整備事業

(2) 農業用用排水施設整備事業

(3) 農用地又は土地改良施設災害復旧事業

(賦課の基準)

第3条 条例第2条の規定による賦課金の基準は、前条第1号に掲げる農業用道路整備事業については、その事業により利益を受ける地積の割合によるものとし、前条第2号に掲げる農業用用排水施設整備事業及び前条第3号に掲げる農用地又は土地改良施設災害復旧事業については、市長が別に定めるものとする。

(賦課の決定)

第4条 前条の規定に基づき受益者ごとに賦課金の額を定めこれを賦課するものとする。

2 前項の規定に基づき決定された賦課金の額及び納付期日等の通知は、会津若松市営土地改良事業賦課金決定通知書(第1号様式)及び納付書(第2号様式)によるものとする。

(徴収の時期)

第5条 条例第2条第2項の賦課金の徴収時期は、納入通知書を発した日から30日以内に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割して納付することができる。

(徴収の猶予、減免)

第6条 条例第5条の規定により賦課金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、土地改良事業賦課金徴収猶予(減免)申請書(第3号様式)と市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、その適否を決定し、土地改良事業賦課金徴収猶予(減免)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知しなければならない。

(徴収の猶予又は減免の取消し等)

第7条 前条の規定により賦課金の徴収猶予又は減免を受けた者は、猶予又は減免を受けた後、その理由が消滅し、若しくはその理由に異動があつたときは、遅滞なくその旨を市長に申出なければならない。

2 市長は、前項の申出があつたときは、当該申出の内容を審査及び調査し、賦課金の徴収猶予又は減免を取消し若しくは変更しなければならない。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予又は減免を取消し若しくは変更したときは、土地改良事業賦課金徴収猶予(減免)取消変更通知書(第5号様式)により通知する。

(受益者の変更)

第8条 賦課の決定のあった日以後に受益者に変更のあった場合は、15日以内に土地改良事業受益者変更届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平28規則39・旧9条一部改正し繰上)

(住所の変更届出)

第9条 受益者は、住所を変更したときはただちに土地改良事業受益者住所変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平28規則39・旧10条一部改正し繰上)

(帳簿の備付)

第10条 市長は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 土地改良事業賦課台帳(第8号様式)

(2) 土地改良賦課徴収簿(第9号様式)

(3) 会津若松市営土地改良事業賦課金徴収猶予(減免)処理台帳(第10号様式)

(平28規則39・旧11条一部改正し繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の事業から適用する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平17規則61、平28規則39・全改)

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(平17規則61・一部改正)

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(平17規則61・一部改正、平28規則39・全改)

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(平17規則61・一部改正、平28規則39・全改)

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(平17規則61・一部改正)

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(平17規則61・一部改正、平28規則39・全改)

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(平17規則61・一部改正、平28規則39・全改)

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(平17規則61・一部改正、平28規則39・旧10号様式一部改正し繰上)

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(平17規則61・一部改正、平28規則39・旧11号様式一部改正し繰上)

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(平14規則7、平17規則61、平19規則28・一部改正、平28規則39・旧12号様式一部改正し繰上)

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会津若松市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収条例施行規則

昭和50年2月10日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)