○会津若松市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収条例

昭和49年6月26日

会津若松市条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部について、法第96条の4において準用する法第36条の規定により、金銭を賦課徴収することを目的とする。

(賦課の基準等)

第2条 前条の賦課の額は、その年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期は、市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業の施行に係る地域内にあたる土地の利益を勘案しなければならない。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した賦課金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有するものから徽収する。

(賦課金の督促等)

第4条 賦課金の督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関しては、会津若松市税条例(昭和29年条例第9号)並びに会津若松市督促手数料及び延滞金条例(昭和39年会津若松市条例第27号)を準用する。

(賦課金の徴収等)

第5条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、賦課金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(賦課に対する審査請求)

第6条 第3条の規定により、金銭の賦課を受けた者が、その賦課に不服があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3月以内に市長に審査請求をすることができる。

(平28条例3・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

会津若松市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収条例

昭和49年6月26日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和49年6月26日 条例第32号
平成28年3月24日 条例第3号