○会津若松市麟閣条例施行規則
平成2年10月9日
会津若松市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市麟閣条例(平成2年会津若松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平17規則75)
2 前項の観覧券の様式は、別に定める。
(平17規則75、平19規則27・一部改正)
(平17規則75・一部改正)
(利用許可書の交付)
第6条 市長は、麟閣の利用を許可したときは、麟閣利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 利用許可は、原則として、申請者の申込みの順序によりこれを行うものとする。
(利用前の取消し等)
第7条 利用許可を受けた者は、事前に利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、麟閣利用取消・変更申請書(第3号様式)に麟閣利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する事業で利用するとき。 観覧料等の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(平3規則5・一部改正、平17規則75・全改)
(観覧料等の返還)
第9条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、観覧料等の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより観覧することができなくなったとき又は利用の許可を取り消したとき。 観覧料等の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、観覧者又は利用者の責めによらない理由により観覧又は利用することができなくなったとき。 観覧料等の100分の50に相当する額
(3) 利用日の14日前までに利用の取消しがなされたとき。 観覧料等の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納が生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(平17規則75・一部改正)
(観覧料の減額)
第10条 条例別表第1備考の障がい者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者とする。
(平3規則5・追加、平21規則15・一部改正)
(通行証)
第11条 市長は、必要と認める者に対して通行証を交付することができる。
2 前項の通行証の様式は、別に定める。
(平3規則5・旧10条繰下、平17規則75・一部改正)
(割引精算の計算)
第12条 市長は、旅行業者に対し、発売した入場料総額の1割以内の額を割引精算することができる。ただし、割引精算の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
2 前項の割引は、クーポンにより発売した分については、旅行業者が精算送金する際に差し引き、その他の方法で発売した分については、その都度精算することができる。
(平8規則6・追加)
(平17規則75・追加、平19規則27・一部改正)
(平17規則75・追加)
(平19規則27・追加)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平3規則5・旧11条繰下、平8規則6・旧12条繰下、平17規則75・旧13条繰下、平19規則27・旧15条繰下)
附則
この規則は、平成2年10月10日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第15条とし、第12条の次に2条を加える改正規定及び第6号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則9、平13規則3・一部改正)
(平14規則7・一部改正)
(平6規則9、平13規則3・一部改正)
(平6規則9、平13規則3・一部改正)
(平6規則9、平13規則3・一部改正)
(平17規則75・追加)
(平17規則75・追加)