○若松城天守閣条例施行規則
昭和40年10月6日
会津若松市規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、若松城天守閣条例(昭和40年会津若松市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の入場券の様式は、別に定める。
(昭46規則23・一部改正、平元規則19・全改、平3規則5・一部改正、平17規則74・全改、平19規則27・一部改正)
(整理券)
第3条 市長は、特に必要と認める者に対しては、整理券を発行することができる。
2 前項に定める整理券の様式は、別に定める。
(平元規則19・全改、平17規則74・旧4条一部改正し繰上)
(通行証)
第4条 市長は、次に掲げる者に対して通行証を交付することができる。
(1) 郷土文化財出品者
(2) 郷土文化財運営委員会委員
(3) その他必要と認めた者
2 通行証の様式は、別に定める。
(平元規則19・一部改正、平17規則74・旧5条一部改正し繰上)
(1) 市又は市の機関が主催する事業で利用するとき。 入場料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
3 条例別表備考1の障がい者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者とする。
(平17規則74・追加、平21規則15・一部改正)
(割引精算の計算)
第6条 市長は、旅行業者に対し、発売した入場料総額の1割以内の額を割引精算することができる。ただし、割引精算の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
2 前項の割引は、クーポンにより発売した分については、旅行業者が精算送金する際に差し引き、その他の方法で入閣した分については、その都度精算することができる。
(平元規則19・追加、平3規則5、平8規則6・一部改正、平17規則74・旧7条繰上)
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより入場することができなくなったとき。 入場料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、入場者の責めによらない理由により入場することができなくなったとき。 入場料の100分の50に相当する額
(3) その他やむを得ない理由があると認められるとき。 市長が別に定める額
(平17規則74・追加)
(平17規則74・追加、平19規則27・一部改正)
(平17規則74・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭46規則23・旧9条繰下、平元規則19・旧11条一部改正し繰上、平17規則74・旧8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月21日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月28日規則第11号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の若松城天守閣条例施行規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月26日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第74号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条を第10条とし、第7条の次に2条を加える改正規定及び附則の次に第3号様式及び第4号様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則74・追加)
(平17規則74・追加)
(平17規則74・追加)
(平17規則74・追加)