○会津町方伝承館条例施行規則
昭和61年4月30日
会津若松市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津町方伝承館条例(昭和61年会津若松市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平17規則78)
(1) 市が主催する事業に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 利用許可を受けようとする者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具類を使用しようとするときは、第1項に規定する伝承館の利用許可申請の際にその旨を明らかにしなければならない。
(平17規則78、平18規則36、平19規則27・一部改正)
(利用許可書の交付等)
第5条 市長は、伝承館の利用を許可したときは、会津町方伝承館利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 利用許可は、原則として、申請者の申込みの順序によりこれを行うものとする。
(最長継続利用期間)
第6条 継続して伝承館の利用を許可する期間は、市長が特に必要があると認める場合を除き、申請1件につき、企画展示に利用する場合にあつては最長30開館日とし、研修及び会議に利用する場合にあつては最長3開館日とする。
(利用時間)
第7条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(平19規則27・一部改正)
(利用前の取消し等)
第9条 利用許可を受けた者が事前に利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、会津町方伝承館利用取消・変更申請書(第4号様式)に会津町方伝承館利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(平18規則36、平19規則27・一部改正)
(展示品関係物品の借受け等)
第10条 市長は、伝承館の展示品として物品等を借り受けるときは、その所有者に対し、会津町方伝承館展示品関係物品借受証(第6号様式)を提出するものとする。
(平17規則78・一部改正)
第11条及び第12条 削除
(平17規則78)
(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(平18規則36・追加)
(使用料の返還)
第14条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 利用日の7日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(平18規則36・追加)
(平17規則78・追加、平18規則36・旧13条繰下、平19規則27・一部改正)
(平18規則36・追加)
(平19規則27・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則78・旧13条繰下、平18規則36・旧14条繰下、平19規則27・旧17条繰下)
附則
この規則は、昭和61年5月3日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年6月28日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定及び第6号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津町方伝承館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の会津町方伝承館条例施行規則の規定に基づいて作成された様式は、改正後の会津町方伝承館条例施行規則の規定に基づいて作成された様式とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則9・一部改正、平18規則36・全改)
(平6規則9・平17規則78・一部改正、平18規則36・全改)
(平18規則36・全改)
(平6規則9・一部改正、平18規則36・全改)
(平6規則9・一部改正、平18規則36・全改)
(平6規則9・一部改正)
(平18規則36・追加)
(平18規則36・追加)
(平17規則78・追加、平18規則36・旧7号様式繰下・一部改正)
(平18規則36・追加)