○会津町方伝承館条例
昭和61年3月31日
会津若松市条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民及び市を訪れる人が伝統産業・伝統工芸(以下「伝統産業等」という。)とふれあい、相互の交流を深めることにより伝統産業等の振興を図るため、会津町方伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 伝承館は、会津若松市大町二丁目8番8号に置く。
(業務)
第3条 伝承館の業務は、見る・知る・集うの機能を基本とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 伝統産業等に関する物品の展示及びこれらの歴史や情報の提供に関すること。
(2) 伝統産業等とふれあい、集うための施設の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開館時間等)
第4条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 伝承館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月31日
(平17条例25・追加)
(利用の許可)
第5条 伝承館を伝統産業等に関する物品の展示又は伝統産業等の振興を目的とした研修若しくは会議に利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 伝承館の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 伝承館の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
(平17条例25・旧4条一部改正し繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に伝承館を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平18条例16・追加)
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 公益上その他特に必要があると市長が認めたとき。
2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があってもその賠償の責めを負わない。
(平17条例25・旧5条一部改正し繰下、平18条例16・旧6条一部改正し繰下)
(使用料)
第8条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例16・追加)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平18条例16・追加)
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例16・追加)
(遵守事項)
第11条 利用者及び伝承館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 伝承館の施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 利用の許可を受けない伝承館の施設、設備、備品等を利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(平17条例25・追加、平18条例16・旧7条繰下)
(原状回復)
第12条 利用者は、伝承館の利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平18条例16・追加)
(損害賠償)
第13条 利用者は、伝承館の利用に際し、施設、設備、備品、展示物、資料等をき損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めた場合には、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例25・旧7条繰下、平18条例16・旧8条繰下)
(販売行為の制限)
第14条 伝承館において、物品の販売をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平11条例36・全改、平17条例25・旧8条繰下、平18条例16・旧9条繰下)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に伝承館の管理を行わせることができる。
(平17条例25・追加、平18条例16・旧10条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に伝承館の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 伝承館の利用に関する業務
(3) 伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 伝承館の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平17条例25・追加、平18条例16・旧11条一部改正し繰下)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に伝承館の管理を行わなければならない。
(平17条例25・追加、平18条例16・旧12条繰下)
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により伝承館を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例16・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例25・旧9条繰下、平18条例16・旧13条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第13号で昭和61年5月3日から施行)
附則(平成11年9月27日条例第36号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の会津町方伝承館の利用の許可その他指定管理者による会津町方伝承館の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行旧以後の会津町方伝承館の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条、第18条関係)
(平18条例16・追加、平25条例53、平31条例24・一部改正)
施設区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午前9時から午後6時まで | |
企画展示室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 |
備考 利用時間は、準備から原状に回復するまでの時間を含むものとする。