○会津若松市企業立地促進条例施行規則
平成5年3月11日
会津若松市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市企業立地促進条例(平成4年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則12・一部改正、平26規則13・全改)
(指定地域の告示)
第3条 条例第3条第1項に規定する市長の指定する地域は、告示により指定するものとする。
(平16規則73、平20規則12、平25規則38・一部改正)
(1) 工場等敷地平面図及び建物配置図
(2) 工場等建物平面図
(3) 設備配置図
(4) 生産工程の概要図(工場のみ)
(5) 固定資産課税台帳登録事項証明書
(6) 法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票謄本)
(7) 土地及び建物の登記事項証明書
(8) 雇用保険加入者一覧表等の新規の雇用に係る常勤従業員の数を証する書類
(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による通知の写し及び同法第7条第3項の検査済証の写し
(10) 企業案内書等企業の事業概要を示す書類
(11) 償却資産申告書(種類別明細書)又はこれに準ずる書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(1) 建物平面図
(2) 設備配置図
(3) 法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票謄本)
(4) 雇用保険加入者一覧表等の新規の雇用に係る常勤従業員の数を証する書類
(5) 企業案内書等企業の事業概要を示す書類
(6) 建物賃貸借契約書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 新たに雇用する常勤従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(2) 常勤従業員証明書(第1号様式の4)
(3) 新たに雇用する常勤従業員が市の区域内に住所を有することを証明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平16規則73、平17規則9、平20規則12、平25規則38、平26規則13・一部改正)
(平16規則73、平20規則12・一部改正)
(1) 納税証明書
(2) 雇用保険加入者一覧表等の常勤従業員の雇用数を証する書類
(3) 事業報告書又は決算報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 指定企業は、賃貸借型企業立地奨励金の交付を受けようとするときは、建物の賃借を開始した日から起算して1年を経過した日以降において、賃貸借型企業立地奨励金交付申請書(第4号様式の2)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 領収書等の賃借料の支払を証する書類
(2) 雇用保険加入者一覧票等の常勤従業員の雇用数を証する書類
(3) 事業報告書又は決算報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平16規則73、平18規則48、平20規則12・一部改正)
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、企業立地奨励金、賃貸借型企業立地奨励金、設備投資奨励金及び雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付すべきものと認めたときは、当該指定企業に通知するものとする。
(平16規則73、平20規則12・一部改正)
(平16規則73・一部改正)
(平20規則12・一部改正)
(平16規則73、平25規則38・一部改正)
(報告等)
第12条 市長は、必要に応じ、指定企業に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(平25規則38・旧13条繰上)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25規則38・旧14条繰上)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の会津若松市企業立地促進条例施行規則の規定によりなされた申請、決定その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日から平成17年3月6日までの間、第4条第7号の適用については、同号中「登記事項証明書」とあるのは、「土地登記簿謄本及び建物登記簿謄本」とする。
附則(平成17年3月4日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則、会津若松市企業立地促進条例施行規則、会津若松市建築基準法施行細則、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則、会津若松市公認排水設備工事業者規則及び会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成18年7月31日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の会津若松市企業立地促進条例施行規則の規定によりなされた申請、決定その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年7月3日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成25年3月26日以後に行われた工場等の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用について適用し、同日前に行われた工場等の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則73・旧1号様式・全改、平17規則9・一部改正、平20規則12・全改、平25規則38・一部改正)
(平16規則73・追加、平20規則12・全改、平25規則38・一部改正)
(平16規則73・追加、平20規則12・全改、平25規則38・一部改正)
(平20規則12・追加)
(平16規則73・旧2号様式・全改、平20規則12・全改、平25規則38・一部改正)
(平16規則73・追加、平20規則12・全改、平25規則38・一部改正)
(平20規則12・追加、平25規則38・一部改正)
(平16規則73・全改、平18規則48・一部改正、平20規則12・全改、平25規則38・一部改正)
(平20規則12・追加、平25規則38・一部改正)
(平16規則73・全改)
(平25規則38・一部改正)
(平25規則38・一部改正)