○会津若松市企業立地促進条例

平成4年12月25日

会津若松市条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む。)の用に直接供する施設をいう。

(2) 事業所 日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 研究所 日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設をいう。

(4) コールセンター 日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設をいう。

(5) 植物工場 日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設をいう。

(6) 新設 市の区域内に工場、事業所、研究所、コールセンター又は植物工場(以下「工場等」という。)を有しない者が、新たに建物を建設し、又は既存の建物を取得し、若しくは賃借することにより市の区域内に工場等を設置し、又は市の区域内に工場等を有する者が当該工場等と異なる業種の工場等を市の区域内に設置することをいう。

(7) 増設 市の区域内に工場等を有する者が、新たに建物を建設し、又は既存の建物を取得し、若しくは賃借することにより当該工場等と同一の業種の工場等を市の区域内に設置することをいう。

(8) 移転 市の区域内の既存工場等の全部が市の区域内の新たな場所に移転するもので、移転前より建築面積を縮小しないものをいう。

(9) 投下固定資産総額 工場等の新設、増設又は移転(以下「設置」という。)のために取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産のうち同条第4号に規定する償却資産を除くものをいう。以下同じ。)に係る市の固定資産課税台帳に登録された価格の合計額をいう。

(10) 投下償却資産総額 工場等の操業のために取得した償却資産(地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち機械及び装置をいう。以下「機械等」という。)に係る市の償却資産課税台帳に登録された価格の合計額をいう。

(11) 常勤従業員 企業に雇用された従業員のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者以外のものをいう。

(12) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。

(平16条例75、平20条例11、平24条例13、平25条例13、平26条例8、平30条例30・一部改正)

(奨励金の交付)

第3条 市長は、市長の指定する地域に工場等を設置した企業であって、この条例の目的の達成に資すると認められるものを指定事業者として指定し、予算の範囲内で、奨励金を交付することができる。

2 前項に規定する奨励金の区分、交付対象施設、設置の区分、交付要件、交付金額及び交付期間は、別表のとおりとする。

(平16条例75、平20条例11、平24条例13、25・一部改正、平25条例13・全改)

(便宜の供与)

第4条 市長は、市の区域内に工場等を設置しようとする企業又は設置した企業に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 用地をあっせんすること。

(2) 工場等の設置に関する情報及び資料を提供すること。

(3) その他市長が企業立地の促進のため必要と認めること。

(平16条例75・一部改正、平25条例13・旧5条繰上)

(承継)

第5条 第3条第1項の規定により市長に指定された指定事業者(以下単に「指定事業者」という。)が、同項の規定により交付される奨励金に係る事業(以下「対象事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定事業者について相続、合併若しくは分割(対象事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、対象事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選任したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは分割により対象事業の全部を承継した法人は、対象事業の全部が継続される場合に限り、その指定事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により対象企業の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例75・一部改正、平20条例11・全改、平25条例13・旧6条一部改正し繰上)

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段によって奨励金の交付を受けたとき。

(2) 指定を受けた日から5年以内に対象事業を休止し、若しくは廃止し、若しくはこれと同様の状態に至ったとき又は別表に掲げる奨励金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) この条例その他市長が定めた事項に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、当該指定を取り消された者に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。

(平25条例13・追加)

(環境の保全等)

第7条 指定事業者は、工場等の設置及び事業活動に当たって、環境の保全及び景観の形成に配慮しなければならない。

(平16条例75、平20条例11、平24条例25、平25条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われた第3条第1項各号に規定する工場等の設置、同条第2項に規定する機械等の取得及び常勤従業員の雇用並びに同条第3項に規定する常勤従業員の雇用について適用する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市企業立地促進条例の規定は、同日以後に行われた工場等の設置、事業所又はコールセンターの賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用について適用する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた工場等の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用について適用し、同日前に行われた工場等の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市企業立地促進条例の規定は、この条例の公布の日以後に行われた植物工場の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用について適用し、同日前に行われた植物工場の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年9月29日から適用する。

(平成30年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた工場等の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用について適用し、同日前に行われた工場等の設置又は賃借、機械等の取得及び常勤従業員の雇用については、なお従前の例による。

別表(第3条、第6条関係)

(平25条例13・追加、平26条例8、平30条例4、30・一部改正)

奨励金の区分

交付対象施設

設置の区分

交付要件

交付金額

交付期間

企業立地奨励金

工場又は植物工場

新設

次に掲げる条件をいずれも満たすこと。

1 設置する工場又は植物工場の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

2 投下固定資産総額が1億円以上又は新たに雇用する常勤従業員(以下「新規雇用常勤従業員」という。)の数が工場については30人以上、植物工場については20人以上であること。

工場等の設置後、当該設置に係る固定資産に最初に賦課された固定資産税に相当する額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

3年

増設

次に掲げる条件をいずれも満たすこと。

1 設置する工場又は植物工場の建築面積が500平方メートル以上であること。

2 投下固定資産総額が3,000万円以上又は新規雇用常勤従業員の数が工場については20人以上、植物工場については10人以上であること。

移転

移転を行うこと。

事業所

新設

投下固定資産総額が5,000万円以上又は新規雇用常勤従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては、2人以上)であること。

増設

投下固定資産総額が2,000万円以上又は新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること。

移転

移転を行うこと。

研究所又はコールセンター

新設

投下固定資産総額が5,000万円以上又は新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること。

増設

投下固定資産総額が2,000万円以上又は新規雇用常勤従業員の数が10人以上であること。

移転

移転を行うこと。

賃貸借型企業立地奨励金

工場

新設

新規雇用常勤従業員の数が30人以上であること。

工場等の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(建物賃借に付随する経費を除く。)に4分の1(中小企業者が事業所の用に供する建物を賃借する場合にあっては、2分の1)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、その額が500万円を超えるときは、500万円とする。)

3年

増設

新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること。

事業所

新設

新規雇用常勤従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては、2人以上)であること。

増設

新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること。

研究所、コールセンター又は植物工場

新設

新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること。

増設

新規雇用常勤従業員の数が10人以上であること。

設備投資奨励金

工場等


次に掲げる条件をすべて満たすこと。

1 投下償却資産総額が5,000万円以上の機械等を新たに取得すること。

2 新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること。

新たに取得した機械等に最初に賦課された固定資産税に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

1年

雇用奨励金

工場等


次に掲げる条件をいずれも満たすこと。

1 上記の各奨励金の交付要件のいずれかを満たすこと。

2 工場等の操業を開始した日又は新たに取得した機械等による操業を開始した日を含む1年を超えない期間(当該操業を開始した日前の期間を含む。)内に市の区域内に住所を有する者を10人以上新規雇用常勤従業員とすること。

市の区域内に住所を有する新規雇用常勤従業員1人につき10万円

1年

備考

1 会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例(平成20年会津若松市条例第1号)第2条第1項又は会津若松市復興産業集積区域における市税の課税免除に関する条例(平成24年会津若松市条例第24号)第2条第1項の規定により固定資産税が免除された場合における企業立地奨励金及び設備投資奨励金の交付金額は、当該免除された固定資産税の額を除いた額とする。

2 事業の譲渡を受けたことにより交付対象施設を設置した場合については、当該施設に勤務していた常勤従業員は、交付要件に規定する新規雇用常勤従業員の数に含まないものとする。

会津若松市企業立地促進条例

平成4年12月25日 条例第42号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年12月25日 条例第42号
平成16年12月21日 条例第75号
平成20年3月25日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第13号
平成24年10月5日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第13号
平成26年3月26日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年9月28日 条例第30号