○会津若松市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年3月22日

会津若松市規則第7号

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、認可地縁団体印鑑(条例第1条に規定する印鑑をいう。以下同じ。)の登録を受けている当該団体に登録した印鑑の提出を求め、再製することができる。

(抹消した認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 市長は、条例第9条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書 3年

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 3年

(4) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 3年

(申請書等の様式)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 第2号様式

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第3号様式

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式

この規則は、公布の日から施行する。

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会津若松市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年3月22日 規則第7号

(平成5年3月22日施行)