○会津若松市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成5年3月22日

会津若松市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体の代表者(以下この条において「代表者」という。)及び次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 職務代行者(代表者の職務を代行する者として民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項に規定する仮処分命令により選任された者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24及び第260条の25に規定する清算人

(平20条例27・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、会津若松市印鑑条例(昭和51年会津若松市条例第24号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録申請書の不受理)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑については、登録申請書を受理することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録)

第5条 市長は、前3条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体について地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、登録するものとする。

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(登録の廃止申請)

第8条 登録者(認可地縁団体印鑑の登録を受けている者をいう。以下同じ。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「登録廃止申請書」という。)に当該印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに登録廃止申請書に個人印鑑を添付して認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら市長に申請しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 市長が認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、個人印鑑にあっては、個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影と照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平20条例27・一部改正)

(登録証明書の交付)

第10条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で当該申請者に対して登録証明書を交付しなければならない。

3 市長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録証明書)

第11条 登録証明書は、登録者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、併せて次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

(代理人による申請)

第12条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条及び第10条第1項中「登録者」とあるのは「登録者の代理人」とする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(会津若松市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定により市長が行う処分については、会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例33・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例33・旧15条を繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例25・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年北会津村条例第6号)第4条の規定により登録されていた印鑑は、第5条の規定により登録された印鑑とみなす。

(平16条例25・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年河東町条例第26号)第4条の規定により登録されていた印鑑は、第5条の規定により登録された印鑑とみなす。

(平17条例39・追加)

(平成8年12月26日条例第33号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第25号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第39号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第27号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

会津若松市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成5年3月22日 条例第13号

(平成20年12月1日施行)