○会津若松市印鑑条例

昭和51年10月4日

会津若松市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もつて市民の利便を増進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次に掲げる者については登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例11、平24条例18、令元条例51、令2条例5・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による印鑑の登録の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思によるものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について市長が適当と認める方法により当該申請者に対し文書で照会し、その回答書及び市長が必要と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者から登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

(平16条例28、平24条例18・一部改正)

(印鑑登録申請の不受理)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、その印鑑登録申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑に係る印鑑登録申請を受理することができる。

(平24条例18、令元条例51・一部改正)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請について審査のうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(平24条例18、令元条例51・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。

(個人番号カードの使用等)

第7条の2 市長は、印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)から申請があったときは、第14条第2項で定めるところにより、当該登録者が有する個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を利用できるものに限る。以下同じ。)を印鑑の証明に使用させることができる。この場合において、当該登録者は、前条の規定にかかわらず印鑑登録証の交付を受けず、又はすでに交付を受けた印鑑登録証を市長に返還することができる。

2 前項後段の規定により印鑑登録証を有しない登録者が有する個人番号カードについては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、印鑑登録証に準じて取り扱うものとする。

(平13条例34・追加、平16条例28、平21条例20、平24条例18・一部改正、平27条例37・全改、平29条例16・一部改正)

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は、前2項による申請が適正であることを確認したときは、当該申請者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(平13条例34、令元条例51・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 登録者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対して印鑑登録証亡失届書又は口頭により届出なければならない。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、市長に対して印鑑登録証を提示して印鑑登録事項変更届書により届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたとき又は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知つたときは、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第12条 登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けた印鑑を亡失したとき。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録を抹消する。

(1) 第10条及び第12条による届出又は申請があったとき。

(2) 転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため登録されている印鑑が第5条第1項第1号に該当することになったとき。

(5) 失踪の宣告又は後見開始の審判を受けたとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第4号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該登録者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平12条例11、平24条例18、平27条例37、令元条例51・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の2第1項の規定により個人番号カードを使用することができる登録者は、市長が指定する端末機又は自動交付機(市の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)に自ら必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平13条例34、平16条例28、平21条例20、平22条例20、平27条例37、平29条例16・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第15条 市長は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。)について証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(平24条例18・全改、平27条例37、令元条例51・一部改正)

(印鑑登録証明の特例)

第16条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条の規定による印鑑登録証明書の交付を行うことができないときは、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、本人又は関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(会津若松市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により市長が行う処分については、会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例31・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例31・旧19条を繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年9月30日までの間は、この条例の規定により登録を受けた印鑑とみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定により登録を受けたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録者が、この条例の施行の日から昭和52年9月30日までの間に第3条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは、第4条の規定にかかわらず確認のための手続きを省略することができる。

(手数料)

6 会津若松市手数料条例(昭和43年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(北会津村の編入に伴う経過措置)

7 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において北会津村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年北会津村条例第1号。以下「北会津村条例」という。)第4条第1項の規定により登録されていた印鑑は、この条例の相当規定により登録された印鑑とみなす。

(平16条例28・追加、平17条例43・一部改正)

8 北会津村編入日の前日において北会津村条例第7条第1項の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、当該印鑑登録証と引換えに、第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付手数料は、徴収しない。

(平16条例28・追加、平17条例43・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

9 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において河東町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年河東町条例第6号。以下「河東町条例」という。)第6条第1項の規定により登録されていた印鑑は、この条例の相当規定により登録された印鑑とみなす。

(平17条例43・追加)

10 河東町編入日の前日において河東町条例第7条第1項の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、当該印鑑登録証と引換えに、第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付手数料は、徴収しない。

(平17条例43・追加)

(平成8年12月26日条例第31号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第34号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第28号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は公布の日から、第7条の2及び第14条の改正規定は平成17年1月24日から施行する。

(平成17年9月30日条例第43号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月29日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付を受けた会津若松市民カードの利用については、この条例による改正後の第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この条例による改正前の同条第2項の規定の適用については、同項中「次条から第12条まで、第14条」とあるのは、「次条、第10条から第12条まで、第14条第1項」とする。

(平22条例20・一部改正)

(平成22年9月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第4項の規定は平成23年1月4日から、第4条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成22年規則第41号で平成23年2月7日から施行)

(経過措置)

2 施行日から平成23年5月31日までの間、平成21年12月29日前に交付を受けた会津若松市民カードの利用については、第2条の規定による改正後の会津若松市印鑑条例(以下「新印鑑条例」という。)第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日から平成23年5月31日までの間、施行日前に交付を受けた住民基本台帳カード(同年1月4日以後に次項の規定に基づき第3条の規定による改正後の会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「新住基カード条例」という。)第2条第1号に規定する自動交付機を利用するために必要な申請その他の行為が行われた場合を除く。)の利用については、新印鑑条例第14条第2項及び新住基カード条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(新住基カード条例第2条第1号に規定する自動交付機の利用に伴う住民基本台帳カードの申請等に関する特例)

4 新住基カード条例第2条第1号に規定する自動交付機を利用するために必要な申請その他の行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、第2条の規定による改正前の会津若松市印鑑条例第14条第2項及び第3条の規定による改正前の会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号にそれぞれ規定する自動交付機は、利用することができない。

(平成24年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前に受けていた外国人の印鑑の登録に係る取扱い)

2 施行日前に第2条の規定による改正前の会津若松市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、第2条の規定による改正後の会津若松市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によっては印鑑の登録を受けることができない者となったものに係る印鑑の登録について、市長は、施行日において、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を抹消したことを、当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 施行日前において改正前の条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、改正後の条例の規定によってもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る印鑑の登録について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第3条及び第4条の規定による住民票への移行に伴い氏名その他当該印鑑の登録事項に変更が生じたときは、市長は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の会津若松市印鑑条例第7条の2第1項の規定により印鑑登録証に代えて交付された住民基本台帳カードによる印鑑の証明、登録等については、なお従前の例による。

(会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正)

3 会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成16年会津若松市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年9月29日条例第16号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第51号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市印鑑条例

昭和51年10月4日 条例第24号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年10月4日 条例第24号
平成8年12月26日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第11号
平成13年12月26日 条例第34号
平成16年9月30日 条例第28号
平成17年9月30日 条例第43号
平成21年9月30日 条例第20号
平成22年9月17日 条例第20号
平成24年6月29日 条例第18号
平成27年12月21日 条例第37号
平成29年9月29日 条例第16号
令和元年10月4日 条例第51号
令和2年3月25日 条例第5号