○会津若松市国民健康保険運営協議会規則
昭和61年12月25日
会津若松市規則第36号
(趣旨)
第1条 本市の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は会津若松市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は、市長が委嘱する。
(平4規則33・一部改正)
(会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、市長の諮問に応じ、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、審議のため必要とするときは、市長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(答申)
第5条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもつて、市長に答申するものとする。
(会議録)
第6条 会長は、協議会を開いたときは、次の事項を記載した会議録を調製し、会長が指名した2人以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第7条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
(公印)
第8条 協議会及び会長の公印を次のように定める。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平12規則1・旧10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(会津若松市国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 会津若松市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成4年12月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。