○会津若松市国民健康保険運営協議会規則

昭和61年12月25日

会津若松市規則第36号

(趣旨)

第1条 本市の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は会津若松市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は、市長が委嘱する。

(平4規則33・一部改正)

(会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、市長の諮問に応じ、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、審議のため必要とするときは、市長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(答申)

第5条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもつて、市長に答申するものとする。

(会議録)

第6条 会長は、協議会を開いたときは、次の事項を記載した会議録を調製し、会長が指名した2人以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

(1) 諮問事項

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(経費)

第7条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

(公印)

第8条 協議会及び会長の公印を次のように定める。

画像

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平12規則1・旧10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(会津若松市国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 会津若松市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。

(平成4年12月8日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

会津若松市国民健康保険運営協議会規則

昭和61年12月25日 規則第36号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和61年12月25日 規則第36号
平成4年12月8日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第1号