○会津若松市国民健康保険税条例施行規則
昭和33年6月5日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市国民健康保険税条例(昭和33年条例第22号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(月割額)
第2条 条例第10条の規定による月割課税額は、当該年度の年額保険税に課税月数を乗じて得た額を、12で除して算定した額とする。ただし、その額に100円未満の端数のあるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(昭54規則26、昭63規則21、平12規則38、平13規則43・一部改正)
2 保険税の賦課期日後に納税義務が消滅した者の保険税は、その納付期限にかかわらず納税義務が消滅した時直ちにこれを徴収する。
(平12規則38、平13規則43・一部改正)
第4条 削除
(昭54規則26)
(昭62規則13、平12規則38、平13規則43、平17規則48、平20規則13・一部改正)
(農作物に係る災害による国民健康保険税の減免)
第6条 条例第18条第1項第1号に規定する天災のうち農作物に係る災害により国民健康保険税の納税義務者が次の表の当該左欄に掲げる事由に該当する場合には、国民健康保険税額(当該年度分の国民健康保険税額に前年中における世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額(以下この条において「総計所得金額」という。)に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額)について、同表中欄に掲げる総計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。
農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の総計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該総計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(昭57規則37・追加、昭59規則29、平11規則26、平12規則38、平13規則43、平20規則27・一部改正)
(他の規則の準用)
第7条 この規則に定めるものの外、会津若松市普通税賦課徴収の例による。
(昭57規則37・旧6条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(平16規則43・旧附則・一部改正)
(北会津村の編入に伴う経過措置)
2 条例附則第13項の規定により賦課徴収する平成16年度分の国民健康保険税に係る帳票については、国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則(昭和60年北会津村規則第15号)に定める帳票に所要の調整をして使用するものとする。
(平16規則43・追加)
(河東町の編入に伴う経過措置)
3 条例附則第14項の規定により賦課徴収する平成17年度分の国民健康保険税に係る帳票については、河東町国民健康保険税納税通知書に関する規則(昭和57年河東町規則第8号)に定める帳票に所要の調整をして使用するものとする。
(平17規則104・追加)
附則(昭和36年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月18日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和36年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和38年9月27日規則第37号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和54年8月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月4日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月6日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市国民健康保険税条例施行規則〔中略〕の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和63年9月17日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月17日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第43号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第104号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。
4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成19年6月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成20年3月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている第1条の規定による改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則第1号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成20年7月22日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭54規則26、昭59規則33、昭62規則13、平9規則36・全改、平12規則1・一部改正、平12規則38・全改、平15規則32・一部改正、平17規則48・全改、平18規則45、平19規則28、42、平20規則8・一部改正、平20規則13・全改、平20規則27、平26規則32、平28規則28・一部改正、平28規則61・全改、令2規則31、令3規則7、令5規則30・一部改正)
(昭62規則13・追加、平9規則36、平15規則32、平17規則48・全改、平19規則28、42・一部改正、平20規則13・全改、平28規則28・一部改正、令2規則31・全改)
(平20規則13・追加、平26規則32、平28規則28、令3規則7・一部改正)