○会津若松市国民健康保険税条例

昭和33年4月12日

条例第22号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は17万円とする。

(昭46条例26、昭49条例30、昭51条例14、昭52条例19、昭53条例19、昭54条例14、昭55条例13、昭56条例15、昭57条例19、昭58条例12、昭59条例21、昭61条例13、昭62条例11、昭63条例19、平元条例31、平3条例20、平4条例24、平5条例21、平7条例27、平9条例39、平12条例18、28、平15条例21、平18条例24、平19条例19、平20条例9、平21条例17、平22条例19、平23条例13、平26条例4、19、平27条例25、平28条例11、24、平30条例15、平30条例24、令元条例47、令2条例19、令4条例17、令5条例19・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、100分の7.20を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭45条例11、昭46条例26、昭47条例22、昭52条例19、昭53条例19、昭54条例14、昭61条例13、昭63条例19、平元条例31、平3条例20、平5条例21、平6条例8、平7条例27、平12条例18、平14条例29、平15条例40、平20条例9、平22条例7、平24条例8、平26条例4、平28条例11、令4条例5・一部改正)

第4条 削除

(平28条例11)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について20,600円とする。

(昭45条例11、昭46条例26、昭47条例22、昭52条例19、昭53条例19、昭54条例14、昭55条例13、昭61条例13、昭63条例19、平元条例31、平6条例8、平12条例18、平15条例40、平17条例89、平20条例9、平22条例7、平24条例8、平28条例11、令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)以外の世帯 21,400円

(2) 特定世帯 10,700円

(3) 特定継続世帯 16,050円

(昭45条例11、昭46条例26、昭47条例22、昭52条例19、昭53条例19、昭54条例14、昭55条例13、昭61条例13、昭63条例19、平元条例31、平3条例20、平5条例21、平6条例8、平12条例18、平15条例40、平17条例89、平20条例9・一部改正、平20条例22・全改、平24条例8、平25条例24、平28条例11、平30条例15、令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第5条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.60を乗じて算定する。

(平20条例9・追加、平22条例7、平28条例11、令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第5条の4 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,200円とする。

(平20条例9・追加、平22条例7、平24条例8・一部改正、平26条例4・旧5条の5繰上、平28条例11・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第5条の5 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,800円

(2) 特定世帯 3,400円

(3) 特定継続世帯 5,100円

(平20条例9・追加、平20条例22・全改、平24条例8、平25条例24・一部改正、平26条例4・旧5条の6繰上、平28条例11・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第6条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.10を乗じて算定する。

(平12条例18・追加、平17条例89、平20条例9、平24条例8、平28条例11・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第7条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について8,200円とする。

(平12条例18・追加、平17条例89、平20条例9、平24条例8・一部改正、平26条例4・旧7条の2繰上、平28条例11・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第7条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,000円とする。

(平12条例18・追加、平17条例89、平20条例9・一部改正、平26条例4・旧7条の3繰上)

(賦課期日)

第8条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例18・旧6条繰下)

(納期)

第9条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月10日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 翌年1月1日から同月末日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭45条例28、昭47条例9、昭49条例11、平6条例4・一部改正、平12条例18・旧7条一部改正し繰下、平14条例34、平19条例28・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第10条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第2条第1項の額(第11条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭50条例30、昭51条例14、昭52条例19、昭58条例12、昭59条例21・一部改正、平12条例18・旧8条一部改正し繰下、平19条例28、平20条例9、22、令4条例5・一部改正)

(徴収の方法)

第10条の2 国民健康保険税は、次条第10条の7及び第10条の8の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平19条例28・追加)

(特別徴収)

第10条の3 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平19条例28・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第10条の4 法第718条の2第1項に規定する特別徴収義務者は、特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平19条例28・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第10条の5 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平19条例28・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第10条の6 年金保険者が法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平19条例28・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第10条の7 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象老齢等年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平19条例28・追加、平26条例19・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第10条の8 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象老齢等年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第10条の3第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平19条例28・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第10条の9 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象老齢等年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額をその特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第9条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平19条例28・追加)

(税額の減額)

第11条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,420円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,980円

(イ) 特定世帯 7,490円

(ウ) 特定継続世帯 11,235円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,040円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,760円

(イ) 特定世帯 2,380円

(ウ) 特定継続世帯 3,570円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,740円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,200円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 10,300円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,700円

(イ) 特定世帯 5,350円

(ウ) 特定継続世帯 8,025円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,600円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,400円

(イ) 特定世帯 1,700円

(ウ) 特定継続世帯 2,550円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,100円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,000円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,120円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯以外及び特定継続世帯以外の世帯 4,280円

(イ) 特定世帯 2,140円

(ウ) 特定継続世帯 3,210円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,440円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,360円

(イ) 特定世帯 680円

(ウ) 特定継続世帯 1,020円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,640円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,200円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(以下「未就学児」という。)がいる場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,090円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,150円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 8,240円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 10,300円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,080円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,800円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 2,880円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,600円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の4の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭45条例28、昭46条例26、昭47条例22、昭48条例22、昭49条例30、昭50条例30、昭51条例14・一部改正、昭52条例19・旧9条の2繰上、昭53条例19、昭54条例14、昭55条例13、昭56条例15、昭57条例19、昭58条例12、昭59条例21、昭60条例14、昭61条例13、昭62条例11、昭63条例19、平元条例31、平2条例21、平3条例20、平4条例24、平5条例21、平6条例6、平7条例27、平8条例18、平9条例39、平10条例16・一部改正、平12条例18・旧9条一部改正し繰下、平12条例28、平15条例21、40、平17条例89、平18条例24、平19条例19、平20条例9、22、平21条例17、平22条例7、19、平23条例13、平24条例8、平25条例24、平26条例19、平27条例25、平28条例11、24、平29条例14、平30条例24、令元条例47、令2条例19、令3条例9、令4条例5、17、令5条例19、29・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第12条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第17条第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第12条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平19条例28・削除、平22条例17・全改、令3条例9、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(徴収の特例)

第13条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において市長が定める額を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によつてその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(昭52条例19、昭57条例19・一部改正、平12条例18・旧10条の2一部改正し繰下、平19条例28・一部改正)

(徴収の特例に係る税額の修正の申告等)

第14条 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申し出があつた場合において、当該申し出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(昭52条例19・一部改正、平12条例18・旧10条の3繰下)

(徴税吏員等証票)

第15条 徴税吏員は、国民健康保険税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を、財産差押を行う場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(平12条例18・旧11条繰下)

(国民健康保険税に関する申告)

第16条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭52条例19・全改、昭63条例19・一部改正、平12条例18・旧14条繰下、平14条例26、平15条例21・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第17条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出するに当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同省令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例17・追加、平30条例24、令5条例19・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第17条の2 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例29・追加)

(不申告に関する過料)

第18条 国民健康保険税の納税義務者のうち、第16条の規定によって申告書の提出を求められたもの及び第16条の規定によって申告すべきものが、正当な理由なく申告しなかった場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 第1項の過料を徴収する場合において発する納税告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から10日以内とする。

(平12条例18・旧15条繰下、平22条例17・旧17条一部改正し繰下、平24条例21・一部改正)

(税の減免)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要と認められるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 天災その他特別な事情があることにより国民健康保険税を減免する必要があると認められる者

(2) 次の及びに該当する国民健康保険の被保険者

 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に規定する後期高齢者医療の被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(オ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(カ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

2 前項第1号に該当する者で国民健康保険税の減免を受けようとするものは、減免を受けようとする事由を証明する書面を添え、申請書を市長に提出しなければならない。

(平12条例18・旧16条繰下、平20条例22・一部改正、平22条例17・旧18条繰下、平22条例19・一部改正)

(他の条例の準用)

第20条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、会津若松市税条例(昭和29年条例第9号)の規定を準用する。

(昭57条例19・一部改正、平12条例18・旧26条繰上、平22条例17・旧19条繰下)

(会津若松市行政手続条例の適用除外)

第21条 会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号)第3条又は第4条に定めるもののほか、国民健康保険税に関する条例又は規則による処分その他公権力の行使に当たる行為については、会津若松市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 会津若松市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、市の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平8条例32・追加、平12条例18・旧27条繰上、平22条例17・旧20条繰下、平24条例35、平27条例3・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に際し、必要な事項は規則で定める。

(平8条例32・旧27条を繰下、平12条例18・旧28条繰上、平22条例17・旧21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第11条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例31・追加、平7条例27、平12条例18、平14条例29、平18条例24、平20条例22、平21条例17、平22条例17、19、令3条例9、令4条例5、17、令5条例19・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例17・追加、平26条例4、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭50条例30、昭52条例19、昭55条例13・一部改正、平元条例31・旧2項繰下、平12条例18、平14条例29、平16条例10・一部改正、平18条例24・旧3項一部改正し繰下、平20条例22・旧7項一部改正し繰上、平21条例17・旧3項一部改正し繰下、令2条例19、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平元条例31・旧3項繰下、平14条例29、平16条例10・一部改正、平18条例24・旧4項一部改正し繰下、平20条例22・旧8項一部改正し繰上、平21条例17・旧4項一部改正し繰下、令2条例19・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例31・追加、平12条例18、平14条例29・一部改正、平18条例24・旧5項一部改正し繰下、平20条例22・旧9項一部改正し繰上、平21条例17・旧5項一部改正し繰下、平26条例4、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平21条例17・追加、平26条例4・全改、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例23・追加、平14条例26・旧7項繰下、平14条例29、平15条例21・一部改正、平18条例24・旧8項一部改正し繰下、平20条例22・旧12項一部改正し繰上、平21条例17・旧8項一部改正し繰下、平26条例4・旧10項繰上、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭49条例30・追加、昭52条例19・一部改正、平元条例10・旧5項繰下、平元条例31・旧6項繰下、平4条例24・旧7項繰上、平10条例8・旧6項繰下、平12条例18・一部改正、平13条例23・旧7項繰下、平14条例26・旧8項繰下、平14条例29・一部改正、平15条例21・旧9項繰下、平18条例24・旧10項一部改正し繰下、平20条例22・旧14項一部改正し繰上、平21条例17・旧10項一部改正し繰下、平26条例4・旧12項繰上、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第11条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第11条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例39・追加、令4条例5・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第11条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第11条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例39・追加、令4条例5・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例24・追加、平20条例22・旧15項一部改正し繰上、平21条例17・旧11項一部改正し繰下、平22条例19・一部改正、平26条例4・旧13項繰上、平28条例39・旧10項繰下、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の3第6条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第11条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例24・追加、平20条例22・旧16項一部改正し繰上、平21条例17・旧12項一部改正し繰下、平22条例19・一部改正、平26条例4・旧14項一部改正し繰上、平28条例39・旧11項繰下、令4条例5、令5条例19・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

14 次の各号に掲げる者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、北会津村国民健康保険税条例(昭和44年北会津村条例第13号)の例による。

(1) 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)に編入前の同村の区域(以下「旧北会津村の区域」という。)内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者

(2) 北会津村編入日に旧北会津村の区域内に住所を有する者で、北会津村編入日後に国民健康保険税の納税義務者となったもの

(3) 前2号に掲げる者で、北会津村編入日又は納税義務者となった日の翌日以後に旧北会津村の区域から他市町村を経由せず、かつ、世帯全体で北会津郡北会津村の編入前の市の区域内に転居したもの

(4) 北会津村編入日後に旧北会津村の区域内に住所を有することとなった国民健康保険税の納税義務者(北会津郡北会津村の編入前の市の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者で、北会津村編入日後に他市町村を経由せず、かつ、世帯全体で旧北会津村の区域内に転居したものを除く。)

(平16条例40・追加、平17条例54・一部改正、平18条例24・旧13項繰下、平20条例22・旧17項繰上、平21条例17・旧13項繰下、平24条例21・旧15項繰下、平26条例4・旧16項繰上、平28条例39・旧12項繰下)

(河東町の編入に伴う経過措置)

15 次の各号に掲げる者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、河東町国民健康保険税条例(昭和32年河東町条例第21号)の例による。

(1) 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)に編入前の同町の区域(以下「旧河東町の区域」という。)内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者

(2) 河東町編入日に旧河東町の区域内に住所を有する者で、河東町編入日後に国民健康保険税の納税義務者となったもの

(3) 前2号に掲げる者で、河東町編入日又は納税義務者となった日の翌日以後に旧河東町の区域から他市町村を経由せず、かつ、世帯全体で河沼郡河東町の編入前の市の区域内に転居したもの

(4) 河東町編入日後に旧河東町の区域内に住所を有することとなった国民健康保険税の納税義務者(河沼郡河東町の編入前の市の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者で、河東町編入日後に他市町村を経由せず、かつ、世帯全体で旧河東町の区域内に転居したものを除く。)

(平17条例54・追加、平18条例24・旧14項繰下、平20条例22・旧18項繰上、平21条例17・旧14項繰下、平24条例21・旧16項繰下、平26条例4・旧17項繰上、平28条例39・旧13項繰下)

(昭和33年8月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年4月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和35年4月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年6月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和36年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和37年7月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和36年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和38年9月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第9条の2の改正規定は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和37年度以前に課し、又は課すべきであつた国民健康保険税については、この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

4 延滞金の徴収の基因となる国民健康保険税につき、この条例の施行の日前に督促状を発せられている場合において、当該国民健康保険税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該国民健康保険税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

5 この条例の施行の日以前に納付又は納入の告知した延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(昭和38年12月24日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和37年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 昭和39年度第3期分の国民健康保険税に限り、第7条中「8月1日から同月25日まで」とあるのは「8月1日から同月31日まで」とする。

(昭和39年8月21日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和38年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和40年8月14日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和39年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月12日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和40年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年10月13日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和41年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年10月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年10月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年7月9日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年7月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和46年度以前に課し、又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年7月3日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年6月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年6月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年6月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、会津若松市国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例第2条、第8条第1項及び第9条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の会津若松市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、会津若松市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第9条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の会津若松市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年6月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例第9条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の会津若松市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第10条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第9条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年6月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年6月6日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条及び第9条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の会津若松市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条、第3条第1項、第5条、第5条の2及び第9条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の会津若松市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年6月23日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条、第3条、第4条、第5条、第5条の2及び第9条並びに附則第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年6月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条及び第9条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の会津若松市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年5月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月31日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年12月26日条例第32号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則中第8項を削り、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第9条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条及び第11条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の会津若松市国民健康保険税条例第16条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成15年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年6月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第40号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第54号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年6月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条の8の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「改正後の地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において改正後の地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象老齢等年金給付(以下「特別徴収対象老齢等年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象老齢等年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第5項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則第13項及び第14項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 附則第1項第1号及び第2号に掲げる改正規定による改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

5 附則第1項第3号に掲げる改正規定による改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第11条、第19条及び附則第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年6月28日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 第18条第1項の改正規定の施行前にした行為及び平成24年度分までの国民健康保険税に係る同項の改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第35号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成26年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日

(2) 附則第3項、第6項から第13項まで、第14項(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。)及び第15項から第17項までの改正規定並びに第3項の規定 平成29年1月1日

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第3項、第6項、第7項及び第11項の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年6月28日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第5項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

会津若松市国民健康保険税条例

昭和33年4月12日 条例第22号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和33年4月12日 条例第22号
昭和33年8月21日 条例第31号
昭和34年4月2日 条例第14号
昭和34年6月23日 条例第19号
昭和35年4月4日 条例第12号
昭和35年6月3日 条例第21号
昭和36年3月30日 条例第12号
昭和36年7月13日 条例第36号
昭和37年6月28日 条例第34号
昭和38年9月26日 条例第36号
昭和38年12月24日 条例第41号
昭和39年8月21日 条例第68号
昭和40年8月14日 条例第36号
昭和41年4月1日 条例第19号
昭和41年10月12日 条例第41号
昭和42年6月30日 条例第20号
昭和42年10月13日 条例第23号
昭和43年10月9日 条例第27号
昭和44年10月8日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和45年7月9日 条例第28号
昭和46年7月13日 条例第26号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和47年6月30日 条例第22号
昭和48年7月3日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年6月26日 条例第30号
昭和50年6月30日 条例第30号
昭和51年6月26日 条例第14号
昭和52年6月25日 条例第19号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和54年6月26日 条例第14号
昭和55年6月17日 条例第13号
昭和56年6月29日 条例第15号
昭和57年6月24日 条例第19号
昭和58年6月23日 条例第9号
昭和58年7月29日 条例第12号
昭和59年6月25日 条例第21号
昭和60年6月21日 条例第14号
昭和61年6月20日 条例第13号
昭和62年6月6日 条例第11号
昭和62年12月23日 条例第22号
昭和63年6月23日 条例第19号
平成元年3月29日 条例第10号
平成元年6月23日 条例第31号
平成2年6月22日 条例第21号
平成3年6月12日 条例第13号
平成3年7月30日 条例第20号
平成4年6月19日 条例第24号
平成5年6月25日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第4号
平成6年7月1日 条例第8号
平成7年5月26日 条例第20号
平成7年7月31日 条例第27号
平成8年6月28日 条例第18号
平成8年12月26日 条例第32号
平成9年6月30日 条例第39号
平成10年3月31日 条例第8号
平成10年6月30日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第18号
平成12年12月31日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第23号
平成14年6月26日 条例第26号
平成14年9月19日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第34号
平成15年6月30日 条例第21号
平成15年12月24日 条例第40号
平成16年6月25日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第40号
平成17年9月30日 条例第54号
平成17年12月21日 条例第89号
平成18年6月28日 条例第24号
平成19年6月25日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第9号
平成20年6月26日 条例第22号
平成21年6月30日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第17号
平成22年6月30日 条例第19号
平成23年6月28日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第21号
平成24年12月25日 条例第35号
平成25年7月1日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年6月30日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年6月23日 条例第25号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年6月29日 条例第24号
平成28年12月21日 条例第39号
平成29年6月28日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第15号
平成30年6月29日 条例第24号
令和元年6月28日 条例第47号
令和2年6月19日 条例第19号
令和3年3月25日 条例第9号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年6月27日 条例第17号
令和5年6月19日 条例第19号
令和5年12月25日 条例第29号