○会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年5月20日

会津若松市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年会津若松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理計画の告示事項)

第2条 条例第2条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。

(1) 計画処理区域

(2) 一般廃棄物の排出の状況

(3) 一般廃棄物の処理主体

(4) 処理計画

(5) その他必要な事項

(昭60規則23・一部改正)

(ごみ袋及びごみ処理券)

第2条の2 条例別表第1に規定する指定ごみ袋及びごみ処理券は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のごみ袋及びごみ処理券とする。

(1) 条例別表第1区分の欄(1)に規定する燃やせるごみ 第1号様式

(2) 条例別表第1区分の欄(2)に規定する燃やせないごみ 第1号様式の2

(3) 条例別表第1区分の欄(3)に規定する指定ごみ袋に入らないごみ 第1号様式の3

(4) 条例別表第1区分の欄(4)に規定する粗大ごみ 第1号様式の4

2 条例第6条の2ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 資源化を目的として分別収集するもの

(2) おむつ(飼養し、又は保管する動物のものを除く。)

(3) ボランティア清掃ごみ(道路、公園その他の公共的な空間におけるボランティアとして行う屋外での清掃活動により生じたものをいう。)

3 前項第3号に規定するボランティア清掃ごみを排出するときは、第1号様式の5又は第1号様式の6に定めるごみ袋を使用して排出するものとする。

(令7規則52・追加)

(多量の一般廃棄物の運搬場所及び方法)

第3条 条例第8条の規定により指示することができる一般廃棄物は、1日の排出量が10キログラムを超えるものとし、運搬すべき場所及び方法については、当該事業者の負担において次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 運搬すべき場所

会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地2

会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター

(2) 運搬の方法

 運搬用器材は、積載量5トン以下の車両とする。

 運搬に当つては、シートにて被覆するなど廃棄物の飛散を防止すること。

 積載量が過大となり、廃棄物が運搬途中において動揺、荷くずれ等により落下し、交通の支障とならないようにすること。

 廃棄物は、可燃物及び不燃物に分別して運搬すること。

 廃棄物は、袋等の容器に入れて運搬するよう努めること。

(平19規則4・一部改正)

(一般廃棄物処理の委託)

第4条 条例第10条の規定により、一般廃棄物若しくは特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託するときは、業務委託契約を締結するものとする。

(平5規則15・一部改正)

(許可申請等)

第5条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。

3 条例第11条第3項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(第2号様式の3)を、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請書(第2号様式の4)を市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第4項の規定による届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業許可事項内容変更届(第2号様式の5)を市長に提出しなければならない。

5 条例第11条第5項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

6 条例第11条第6項の規定による届出をしようとする者は、浄化槽清掃業許可事項内容変更届(第3号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則23、平5規則15・全改、令7規則52・一部改正)

(許可証)

第6条 条例第12条第1項の規定による許可証は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1項の申請に係る許可にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(第4号様式)

(2) 第5条第2項の申請に係る許可にあっては一般廃棄物処分業許可証(第4号様式の2)

(3) 第5条第3項の申請に係る許可にあっては一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可証(第4号様式の3)又は一般廃棄物処分業事業範囲変更許可証(第4号様式の4)

(4) 第5条第5項の申請に係る許可にあっては浄化槽清掃業許可証(第4号様式の5)

2 許可証の有効期間は、2年以内とする。

(昭60規則23・全改、平5規則15、平10規則12、令7規則52・一部改正)

(営業の休止及び廃止の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は、業務休(廃)止届(第5号様式)によるものとする。

(昭60規則23・一部改正し旧8条繰上、令7規則52・一部改正)

(検査証)

第8条 条例第14条第1項の規定による検査を受けようとする者は、施設(器材)検査申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による検査証は、施設(器材)検査証(第7号様式)とする。

3 検査証の有効期間は、2年以内とする。

(昭60規則23・一部改正し旧9条繰上、平15規則81、令7規則52・一部改正)

(許可証等の再交付等)

第9条 条例第12条第2項又は条例第14条第3項の規定による許可証又は検査証の再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則23・追加、平15規則81・旧10条一部改正し繰上、平19規則52・一部改正)

(許可証及び検査証の返納)

第10条 条例第16条の規定による許可証又は検査証を返納しようとする者は、許可証等返納届(第9号様式)により市長に返納しなければならない。

(平15規則81・旧11条一部改正し繰上)

(実績報告)

第11条 条例第18条の規定により、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する業務実績の報告を求められた場合は、当該月分を翌月の末日までに、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者にあっては一般廃棄物処理業務実績報告書(第10号様式第10号様式の2第10号様式の3)により、浄化槽清掃業者にあっては浄化槽清掃業務実績報告書(第10号様式の4)により市長に報告しなければならない。

(昭60規則23・全改、平5規則15・一部改正、平15規則81・旧12条繰上)

(し尿の処理手数料)

第12条 条例別表第2備考2の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業所(事務所、店舗、工場、旅館、飲食店、理容院、工事現場等をいう。ただし、住宅を兼ね、主な利用者が居住者に限られるものを除く。)

(2) 不特定多数の者が利用する集会所等の施設

(3) その他市長が認めたもの

2 し尿に係る処理手数料の徴収は、清掃手数料納入通知書(第10号様式の5)又は清掃手数料口座振替領収書兼納入通知書(第10号様式の6)により行うものとする。

(平15規則81・追加、平24規則4、平29規則7、令7規則52・一部改正)

(手数料の減免基準)

第13条 条例第21条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受ける場合の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 天災又は火災による災害を受けた者が、当該災害により生じた家庭系廃棄物を排出するとき 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯の構成員が、家庭系廃棄物を排出するとき 減額

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者及び対象児童が、家庭系廃棄物を排出するとき 減額

(4) 前各号に規定する場合のほか、市長が特に減免の必要があると認めたとき 免除又は減額

2 市長は、前項第2号及び第3号の一般廃棄物処理手数料の減免を行うときは、当該減免を受ける者に別表で定める指定ごみ袋の枚数を限度として交付するものとする。

(平15規則81・旧14条繰上、令7規則52・全改)

(手数料の減免申請手続)

第14条 条例第21条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。

(1) 前条第1項第2号に規定する者

(2) 前条第1項第3号に規定する者

(3) その他市長が申請の必要がないと認める者

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(第12号様式)により通知しなければならない。

(令7規則52・追加)

(清掃指導員の証票)

第15条 条例第23条第3項の規定による清掃指導員の証票は、清掃指導員証(第13号様式)とする。

(平15規則81・旧15条繰上、令7規則52・旧14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年会津若松市規則第11号)は、廃止する。

(昭和55年8月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定に基づいて調製した第5号様式及び第8号様式で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和62年6月6日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則〔中略〕の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成5年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年12月24日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条の規定により交付された検査証の有効期間については、改正後の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条第3項に規定する有効期間とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第1号様式の2の様式中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める改正規定並びに第2号様式の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成19年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年9月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成20年12月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成24年2月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和7年11月11日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定(第2条の2第1項に係る部分を除く。)は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をし、使用することができる。

別表(第13条関係)

(令7規則52・追加)

減免対象者の区分

1年間に交付する指定ごみ袋の種類及び枚数

生活保護法の規定により保護を受けている世帯の構成員

世帯の構成員の数が1人

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ5リットル袋60枚及び10リットル袋30枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

世帯の構成員の数が2人

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ10リットル袋60枚及び20リットル袋30枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

世帯の構成員の数が3人

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ10リットル袋20枚及び20リットル袋80枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

世帯の構成員の数が4人以上

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ20リットル袋80枚及び40リットル袋20枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

児童扶養手当法の規定により児童扶養手当の支給を受けている者及び対象児童

対象児童の数が1人

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ10リットル袋60枚及び20リットル袋30枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

対象児童の数が2人

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ10リットル袋20枚及び20リットル袋80枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

対象児童の数が3人以上

条例別表第1区分の欄(1)に規定する

燃やせるごみ20リットル袋80枚及び40リットル袋20枚

条例別表第1区分の欄(2)に規定する

燃やせないごみ10リットル袋10枚

(昭60規則23、平5規則15・全改、平16規則29、平17規則11、平20規則35・一部改正、令7規則52・全改)

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(昭60規則23・追加、平5規則15・全改、平16規則29、平17規則11、平20規則35・一部改正、令7規則52・全改)

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(平5規則15・追加、令7規則52・全改)

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(平5規則15・追加、令7規則52・全改)

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(平5規則15・追加、令7規則52・全改)

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(令7規則52・追加)

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(昭60規則23・全改、平5規則15、平8規則1、平16規則29、平17規則11、平20規則35・一部改正、令7規則52・全改)

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(平5規則15・追加、令7規則52・全改)

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(令7規則52・追加)

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(令7規則52・追加)

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(令7規則52・追加)

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(昭60規則23、平5規則15、令7規則52・全改)

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(昭60規則23・追加、平5規則15、令7規則52・全改)

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(昭60規則23、平5規則15・全改、平19規則52・一部改正、令7規則52・全改)

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(令7規則52・追加)

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(令7規則52・追加)

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(令7規則52・追加)

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(令7規則52・追加)

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(昭60規則23・全改、平8規則1・一部改正、令7規則52・全改)

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(昭60規則23、平8規則1・一部改正、令7規則52・全改)

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(平16規則29・削除、令7規則52・全改)

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(昭60規則23、平8規則1・一部改正、平15規則81・全改、令7規則52・一部改正)

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(平8規則1・一部改正、平15規則81・全改、令7規則52・一部改正)

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(昭60規則23・全改、平8規則1、平15規則81、平19規則4、令7規則52・一部改正)

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(平8規則1、平15規則81、平16規則29・一部改正、平30規則20・全改、令7規則52・一部改正)

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(昭60規則23・全改、平8規則1、平15規則81、令7規則52・一部改正)

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(昭60規則23・追加、平8規則1、平15規則81、令7規則52・一部改正)

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(昭62規則13・追加、昭63規則9・一部改正、平元規則39、平8規則1・全改、平9規則10・一部改正、平13規則27、平15規則81、平17規則11・全改、平19規則28・一部改正、平19規則52・全改、平29規則7・一部改正、令7規則52・全改)

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(昭62規則13・追加、昭63規則9・一部改正、平元規則39、平8規則1、平9規則10、平13規則27、平15規則81、平24規則4・全改、平29規則7・一部改正、令7規則52・全改)

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(平8規則1、平12規則1、平16規則20、平19規則52、令2規則22・一部改正、令7規則52・全改)

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(平8規則1・一部改正、平19規則52、令7規則52・全改)

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(平8規則1・平19規則52・一部改正、令7規則52・全改)

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会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年5月20日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 廃棄物・資源回収
沿革情報
昭和53年5月20日 規則第15号
昭和55年8月6日 規則第11号
昭和60年9月30日 規則第23号
昭和62年6月6日 規則第13号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年9月29日 規則第39号
平成5年4月5日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第27号
平成15年12月24日 規則第81号
平成16年3月23日 規則第20号
平成16年8月30日 規則第29号
平成17年3月18日 規則第11号
平成19年2月22日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年12月1日 規則第35号
平成24年2月2日 規則第4号
平成29年3月28日 規則第7号
平成30年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第22号
令和7年11月11日 規則第52号