○会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月30日

会津若松市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭60条例20・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定に基づき、市が定める一般廃棄物処理計画は、毎年度市長が区域及び廃棄物の種類ごとに収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)の方法を定め、4月にこれを告示する。

2 前項の計画に著しい変更があつた場合には、その都度告示するものとする。

(市長の責務)

第3条 市長は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動を促進し、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 市長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(平5条例12・全改)

(市民の責務)

第3条の2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(平5条例12・追加)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用、誇大包装の回避等により、その減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、当該廃棄物の適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(平5条例12・一部改正)

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し又は管理する土地又は建物に面する歩道及び道路側溝の清掃を行う等その清潔の保持に努めるものとする。

2 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めるものとする。

(占有者の協力義務)

第6条 占有者は、その占有し、又は管理する建物内の一般廃棄物については、次により処分するものとする。

(1) 生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めること。

(2) 前号により自ら処分できない一般廃棄物については、市長の指示する方法に従い袋等の容器に収納し、所定の場所及び期日に排出しなければならない。

2 占有者は、前項第2号による収納に使用する容器は、著しく大きいものを避け、その中に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 重量の著しくあるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(平25条例7・一部改正)

(資源物の収集及び運搬の禁止等)

第6条の2 前条第1項第2号の規定により市長の指示する方法に従って排出された一般廃棄物のうち、古紙類、かん類、びん類、ペットボトル及びプラスチック製容器包装(以下この条において「資源物」という。)については、市長及び市長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨並びに氏名及び住所その他必要な事項を公表することができる。

(平25条例7・追加)

(一般廃棄物の自己処理基準)

第7条 占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の2に規定する基準に準じて処理しなければならない。

(平5条例12・一部改正)

(事業活動に伴う一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定による一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例12・一部改正)

(犬、ねこ等の死体の処理)

第9条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長にその処理を申し出ることができる。

(一般廃棄物の処理の委託)

第10条 市長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定により、一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を施行令第4条又は第4条の3に規定する基準に適合する者に委託することができる。

(平5条例12・一部改正)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)

第11条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、法第7条第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、法第7条第6項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、法第7条の2第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他の事項を変更したときは、法第7条の2第3項の規定により、市長に届け出なければならない。

5 浄化槽清掃業を営もうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、浄化槽法第35条第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

6 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の許可の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、浄化槽法第37条の規定により、市長に届け出なければならない。

(昭60条例20・一部改正、平5条例12・全改、平15条例42、平20条例4・一部改正)

(許可証の交付)

第12条 市長は、前条の規定により、一般廃棄物の収集及び運搬業、一般廃棄物の処分業並びに浄化槽清掃業を行うことを許可したときは、許可証を交付する。

2 前項の規定により、許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し出て許可証の再交付を受けなければならない。

(昭60条例20、平5条例12・一部改正)

(営業の休止及び廃止)

第13条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その日の30日前までに市長に届け出なければならない。

(施設及び器材の検査)

第14条 許可業者は、処理施設並びに運搬用器材及び清掃用器材等について市長が行う検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格したときは、検査証を交付する。

3 前項の規定により、検査証の交付を受けた許可業者は、当該検査証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し出て検査証の再交付を受けなければならない。

4 検査証は、施設又は器材の見やすい箇所に表示しなければならない。

第15条 削除

(平15条例42)

(許可証及び検査証の返納)

第16条 許可業者は、許可証又は検査証(以下「許可証等」という。)の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証等を市長に返納しなければならない。

2 許可業者がその業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て許可証等を返納しなければならない。

(平5条例12、平15条例42・一部改正)

(許可業者及び従業員の遵守事項)

第17条 許可業者は、許可証等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 許可業者は、その従業員に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。

3 許可業者の従業員は、作業に従事するときは、前項の証票を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15条例42・全改)

(報告の徴収)

第18条 法第18条第1項の規定により、市長は、事業者又は一般廃棄物若しくは一般廃棄物であることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者(次条において「収集業者等」という。)に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物(次条において「廃棄物等」という。)の保管、収集、運搬又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。

2 浄化槽法第53条第1項の規定により、市長は、浄化槽清掃業者に対し、浄化槽の清掃に関し、必要な報告を求めることができる。

(昭60条例20・全改、平5条例12、平15条例42・一部改正)

(立入検査)

第19条 法第19条第1項の規定により、市長は、事業者又は収集業者等の事務所又は事業場に職員を立ち入らせ、廃棄物等の保管、収集、運搬又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 浄化槽法第53条第2項の規定により、市長は、浄化槽清掃業者の事務所又は事業場に職員を立ち入らせ、浄化槽の清掃に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(昭60条例20・全改、平5条例12、平15条例42・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第20条 市は、一般廃棄物の処理に関し、占有者から別表に定める手数料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を徴収する。

2 前項の手数料は、別表に定める納期限までに納入しなければならない。

(平元条例30、平5条例12、平9条例19・一部改正、平11条例42、平15条例42・全改、平16条例30、平25条例38・一部改正)

(手数料の減免)

第21条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条第1項の手数料を減免することができる。

(平16条例30・一部改正)

(許可申請等の手数料)

第22条 次の各号に掲げる者は、申請の際に当該各号に規定する手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物の収集及び運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(4) 前3号の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 5,000円

(5) 施設又は器材の検査を受けようとする者 1件につき 2,000円

(6) 施設又は器材の検査証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円

(昭60条例20、平5条例12、平15条例42、平16条例30・一部改正)

(清掃指導員の設置)

第23条 清掃思想の普及、許可業者の指導及び立入検査を行なわせるため清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、職員のうちから市長が任命する。

3 清掃指導員は、その職務執行にあたり、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(会津若松市行政手続条例の適用除外)

第24条 第6条の2第2項及び第3項の規定による処分については、会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号)第3章の規定は、適用しない。

(平25条例7・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例7・旧24条繰下)

(罰則)

第26条 第6条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平25条例7・追加)

第27条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(平25条例7・追加)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第14号で昭和53年5月20日から施行)

(会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年会津若松市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた申請及び許可等については、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

4 北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年北会津村条例第8号)の規定によりなされていた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。

(平16条例30・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年河東町条例第18号)の規定によりなされていた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。

(平17条例44・追加)

(昭和53年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年6月17日条例第12号)

この条例は、昭和55年7月26日から施行する。

(昭和57年7月19日条例第22号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、浄化槽法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例による改正後の会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

(平成元年6月23日条例第30号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第35号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第11号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第2項、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条及び別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料から適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の第22条の規定は、施行日以後に同条各号の許可、再交付又は検査の申請を受理するものに係る手数料から適用し、同日前に同条各号の許可、再交付又は検査の申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第30号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第20条から第22条まで及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第44号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料から適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成32年9月30日までの間における手数料の特例)

3 施行日から平成32年9月30日までの間において、一般世帯のし尿のくみ取りに係る手数料の額について、改正後の別表の規定により算出された額が5,620円を超える場合は、当該手数料の額は、5,620円とする。

(平31条例6・一部改正)

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正等)

3 会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成29年会津若松市条例第4号。次項において「改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 前項の規定による改正後の改正条例附則第3項の規定は、施行日以後の一般世帯のし尿のくみ取りに係る手数料について適用し、施行日前の一般世帯のし尿のくみ取りに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第20条関係)

(昭53条例18、昭55条例12、昭57条例22、平2条例35、平8条例11・一部改正、平15条例42、平16条例30・全改、平20条例4、平25条例38・一部改正、平29条例4・全改、平31条例6、令3条例22・一部改正)

種別

区分

手数料

納期限

し尿(家畜のふん尿を除く。以下同じ。)

一般世帯

180リットルまでのくみ取り

1,210円

くみ取りを行った月の翌月の末日

180リットルを超えるくみ取りで18リットルを増すごとに加算する額

120円

事業所等

180リットルまでのくみ取り

1,660円

180リットルを超えるくみ取りで18リットルを増すごとに加算する額

160円

犬、ねこ等の死体

1体につき

1,040円

死体の引渡し時

備考

1 し尿のくみ取りに係る手数料の額は、くみ取り1回当たりの額とする。

2 この表において「一般世帯」とは事業所等以外の世帯をいい、「事業所等」とは事業所その他の規則で定めるものをいう。

3 犬、ねこ等の死体をその占有者が市に収集及び運搬を依頼した場合は、1回につき、1,040円を加算する。

会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月30日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 廃棄物・資源回収
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和53年7月1日 条例第18号
昭和55年6月17日 条例第12号
昭和57年7月19日 条例第22号
昭和60年9月20日 条例第20号
平成元年6月23日 条例第30号
平成2年12月21日 条例第35号
平成5年3月22日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第42号
平成15年12月24日 条例第42号
平成16年9月30日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第44号
平成20年3月25日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第38号
平成29年3月23日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第6号
令和3年9月28日 条例第22号