○会津若松市夜間急病センター条例施行規則

昭和54年6月11日

会津若松市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市夜間急病センター条例(昭和54年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 会津若松市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の診療科目は、内科、小児科及び外科とする。

(診療日等)

第3条 急病センターの診療日は、毎日とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、臨時に休診日を定めることができる。

2 急病センターの診療時間及び受付時間は、次の表の左欄に掲げる診療日の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。ただし、1月4日又は12月30日が日曜日の場合、当該日の診療時間及び受付時間については、1月4日から12月30日まで以外の診療日と同様の取扱いとするものとする。

診療日

診療時間

受付時間

1月4日から12月30日まで

午後7時から午後11時まで

午後6時30分から午後10時30分まで

上記以外の日

午前10時から午後4時まで及び午後5時から午後11時まで

午前10時から午後4時まで及び午後5時から午後10時30分まで

(平22規則42、平26規則48、平30規則35・一部改正)

(診療)

第4条 急病センターは、前条第2項に規定する診療時間における急病患者に対して次の診療を行う。

(1) 診察

(2) 処置その他の治療

(3) 薬剤若しくは治療材料の支給又は処方せんの発行

2 診療は、外来診療とする。

(平21規則33・一部改正)

(使用料等)

第5条 収納事務受託者は、条例第3条の規定による使用料又は条例第4条の規定による手数料を領収したときは、急病センターにおいて診療を受けた者(以下「受診者」という。)に対し、領収証書(第1号様式)を交付するものとする。

2 収納事務受託者は、前項の使用料又は手数料を領収したときは、その使用料及び手数料を速やかに市が指定した口座に払い込み、収入調書(第2号様式)を市に送付するものとする。

(昭57規則14・追加、平9規則40・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 条例第5条の規定により、受診者について、次の表の左欄に掲げる免除要件が存するときは、申請に基づき、同表の当該右欄に掲げる額の範囲内において、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を免除する。

免除要件

免除額の限度

1 受診者又は受診者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至つたこと。

当該保護の開始直前になされた診療に係る使用料等の額

2 受診者又は受診者の属する世帯の世帯主若しくは受診者の生活費を主として負担する者が、天災、火災等により著しく損害を受け、使用料等を納入するのに必要な資力を欠いていること。

当該天災、火災等により損害を受けた日から使用料等を納入するのに必要な資力を回復するに至つたと市長が認める日までの間においてなされた診療に係る使用料等の額

(昭57規則14・旧5条一部改正し繰下)

(使用料等の減免の手続)

第7条 前条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、夜間急病センター使用料・手数料減免申請書(第3号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、申請書の提出があつたときは、必要な事項を調査し、使用料等の減免に関する決定をし、その内容を申請者に通知するものとする。

(昭57規則14・旧6条一部改正し繰下)

(虚偽申請による減免の取消し)

第8条 市長は、使用料等の減免を受けた者が申請書類に虚偽の記載をしたときは、当該減免の決定を取消すことがあるものとする。

(昭57規則14・旧7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭57規則14・旧8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年6月13日から施行する。

(平21規則33・旧附則・一部改正)

(診療時間に関する特例措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の発生等により市長が特に必要と認める場合は、第3条第2項に規定する診療時間及び受付時間を臨時に変更することができる。

(平21規則33・追加)

(昭和57年3月27日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年8月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市夜間急病センター条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成18年5月8日規則第41号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年11月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則14・追加、平8規則11、平9規則40・一部改正、平9規則44、平18規則41・全改)

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(昭57規則14・追加、平8規則11・一部改正、平9規則44、平18規則41・全改)

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(昭57規則14・旧様式繰下、平8規則11・一部改正)

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会津若松市夜間急病センター条例施行規則

昭和54年6月11日 規則第21号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年6月11日 規則第21号
昭和57年3月27日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年8月1日 規則第40号
平成9年9月30日 規則第44号
平成18年5月8日 規則第41号
平成21年11月5日 規則第33号
平成22年12月28日 規則第42号
平成26年12月26日 規則第48号
平成30年12月21日 規則第35号