○会津若松市夜間急病センター条例施行規則
昭和54年6月11日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市夜間急病センター条例(昭和54年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 会津若松市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の診療科目は、内科、小児科及び外科とする。
(診療日等)
第3条 急病センターの診療日は、毎日とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、臨時に休診日を定めることができる。
診療日 | 診療時間 | 受付時間 |
1月4日から12月30日まで | 午後7時から午後11時まで | 午後6時30分から午後10時30分まで |
上記以外の日 | 午前10時から午後4時まで及び午後5時から午後11時まで | 午前10時から午後4時まで及び午後5時から午後10時30分まで |
(平22規則42、平26規則48、平30規則35・一部改正)
(診療)
第4条 急病センターは、前条第2項に規定する診療時間における急病患者に対して次の診療を行う。
(1) 診察
(2) 処置その他の治療
(3) 薬剤若しくは治療材料の支給又は処方せんの発行
2 診療は、外来診療とする。
(平21規則33・一部改正)
第5条 削除
(令6規則48)
免除要件 | 免除額の限度 |
1 受診者又は受診者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至つたこと。 | 当該保護の開始直前になされた診療に係る使用料等の額 |
2 受診者又は受診者の属する世帯の世帯主若しくは受診者の生活費を主として負担する者が、天災、火災等により著しく損害を受け、使用料等を納入するのに必要な資力を欠いていること。 | 当該天災、火災等により損害を受けた日から使用料等を納入するのに必要な資力を回復するに至つたと市長が認める日までの間においてなされた診療に係る使用料等の額 |
(昭57規則14・旧5条一部改正し繰下)
2 市長は、前項の規定により、申請書の提出があつたときは、必要な事項を調査し、使用料等の減免に関する決定をし、その内容を申請者に通知するものとする。
(昭57規則14・旧6条一部改正し繰下、令6規則48・一部改正)
(虚偽申請による減免の取消し)
第8条 市長は、使用料等の減免を受けた者が申請書類に虚偽の記載をしたときは、当該減免の決定を取消すことがあるものとする。
(昭57規則14・旧7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭57規則14・旧8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年6月13日から施行する。
(平21規則33・旧附則・一部改正)
(平21規則33・追加)
附則(昭和57年3月27日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市夜間急病センター条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成18年5月8日規則第41号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定(「被保険者証の記号・番号」を「記号・番号」に改める部分に限る。)は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の第3号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(昭57規則14・旧様式繰下、平8規則11・一部改正、令6規則48・旧3号様式一部改正し繰上)