○会津若松市夜間急病センター条例
昭和54年3月28日
会津若松市条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、夜間における急病患者に対し、応急的な診療を行うため、夜間急病センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 夜間急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 会津若松市夜間急病センター
位置 会津若松市山鹿町1番22号
(平21条例22・一部改正)
(使用料)
第3条 会津若松市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)において診療を受けた者から使用料を徴収する。
2 前項に規定する使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法により算定した額とする。
(平28条例25・一部改正)
(手数料)
第4条 急病センターにおいて、普通診断書、普通証明書及び普通死亡診断書の交付を受けようとする者から、1通につき1,000円の手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めた者については、規則で定めるところにより、使用料及び手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第20号で昭和54年6月13日から施行)
附則(平成21年9月30日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第4号で平成22年4月1日から施行)
附則(平成28年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。