○会津若松市斎場条例施行規則

昭和39年3月31日

会津若松市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市斎場条例(昭和39年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条の規定により会津若松市斎場(以下「斎場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 死体を火葬するため、斎場を利用する場合 斎場利用許可申請書(第1号様式)

(2) 死産児を火葬するため、斎場を利用する場合 斎場利用許可申請書(死産児用)(第1号様式の2)

(3) 産汚物等を火葬するため、斎場を利用する場合 斎場利用許可申請書(産汚物等用)(第1号様式の3)

(平17規則127・全改)

(許可証)

第3条 市長は、斎場の利用を許可したときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 前条第1号に基づく申請により、斎場の利用を許可する場合 斎場利用許可証(第2号様式)

(2) 前条第2号に基づく申請により、斎場の利用を許可する場合 斎場利用許可証(死産児用)(第2号様式の2)

(3) 前条第3号に基づく申請により、斎場の利用を許可する場合 斎場利用許可証(産汚物等用)(第2号様式の3)

(平17規則127・全改)

(使用料の還付)

第4条 条例第5条第2項の規定により、次の各号の一に該当するときは、使用料を還付する。

(1) 天災地変により利用することができないとき。

(2) 利用者の責任でない理由により利用することができないとき。

(3) その他市長が還付することを必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭55規則7・一部改正)

(使用料の減額)

第5条 条例第6条の規定により、使用料の減額を受けようとする者は、斎場使用料減額申請書(第4号様式)にその理由を証明するに足る書類を添付して第2条の申請書と同時に提出しなければならない。

(昭55規則7・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平10規則10・追加、平15規則15・旧6条繰下、平28規則66・旧7条繰上)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 会津若松市葬具供給規則(昭和38年条例第12号)は、廃止する。

(昭和49年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年2月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月2日規則第127号)

この規則は、平成17年12月5日から施行する。

(平成28年3月3日規則第17号)

この規則は、平成28年3月15日から施行する。

(平成28年9月26日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前の会津若松市斎場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に定める第1号様式による申請書又は第2号様式による許可証は、この規則による改正後の会津若松市斎場条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(昭49規則11、昭55規則7、昭56規則2、平元規則7・全改、平6規則9・一部改正、平10規則10、平15規則15、平17規則127、平28規則17、66・全改)

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(平17規則127・追加、平28規則17・全改、平28規則66・一部改正)

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(平17規則127・追加)

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(昭49規則11、昭55規則7、昭56規則2、平元規則7、平10規則10、平15規則15、平17規則127、平28規則17、66・全改)

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(平17規則127・追加、平28規則17・全改、平28規則66・一部改正)

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(平17規則127・追加)

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(平6規則9、平16規則20・一部改正)

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(平6規則9、平16規則20・一部改正)

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会津若松市斎場条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第14号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第14号
昭和49年3月30日 規則第11号
昭和55年5月7日 規則第7号
昭和56年3月28日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第7号
平成6年2月28日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第10号
平成15年3月25日 規則第15号
平成16年3月23日 規則第20号
平成17年12月2日 規則第127号
平成28年3月3日 規則第17号
平成28年9月26日 規則第66号