○会津若松市斎場条例

昭和39年3月30日

会津若松市条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、火葬場を設置する。

(位置及び名称)

第2条 火葬場の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 会津若松市門田町大字黒岩字石高甲807番地

名称 会津若松市斎場

(昭63条例28・一部改正)

(利用の許可)

第3条 会津若松市斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 斎場を利用する場合の使用料は、別表に定める額とする。ただし、これにより難いときは市長の定めるところによることができる。

(昭49条例8・一部改正、昭54条例2・全改、平15条例6、平28条例10・一部改正)

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭54条例2・一部改正)

(使用料の減額)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、10分の5以内の額を減額することができる。

(1) 生活が著しく困難である者

(2) その他市長が特別の理由があると認めた者

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。

(令8条例22・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 斎場の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(2) 火葬に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(令8条例22・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に斎場の管理を行わなければならない。

(令8条例22・追加)

(指定管理者の指定手続の特例)

第10条 市長は、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号)第2条ただし書の規定により公募を行わず、斎場の設置目的を達成するため適当と認められる法人その他の団体を指名し、当該団体に対して同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(令8条例22・追加)

(損害賠償)

第11条 利用者は、斎場の利用に際し、施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(令8条例22・旧7条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令8条例22・旧8条繰下)

(廃止)

第13条 斎場を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。

(令8条例22・旧9条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

会津若松市火葬場使用料条例(昭和29年条例第4号)

会津若松市葬祭用具使用料条例(昭和28年条例第12号)

(経過規定)

3 この条例の施行前に会津若松市火葬場使用料条例第1条の規定により、火葬場使用の許可を受けている者及び会津若松市葬祭用具使用料条例第3条の規定により、葬祭用具使用の許可を受けている者は、この条例第3条の規定により、斎場の使用許可を受けた者とみなす。

附則(昭和45年7月9日条例第27号)

この条例は、昭和45年7月10日から施行し、同日以後に使用を許可するものから適用する。

附則(昭和46年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後に使用を許可するものから適用する。

附則(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後に使用を許可するものから適用する。

附則(昭和51年6月26日条例第12号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行し、同日以後に使用を許可するものから適用する。

附則(昭和54年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行し、同日以後に使用を許可するものから適用する。

附則(昭和57年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(昭和63年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成元年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成3年7月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月31日条例第7号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に斎場の利用の許可を受けた者で施行日以後に斎場を利用するものに係る使用料の額については、改正後の会津若松市斎場条例の規定に基づく使用料の額とする。

附則(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市斎場条例の規定は、施行日以後の斎場の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成25年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定中同表備考第3号を同表備考第4号とし、同表備考第2号を同表備考第3号とし、同表備考第1号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附則(令和8年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭45条例27、昭46条例12、昭48条例5・一部改正、昭49条例8・全改、昭51条例12・一部改正、昭54条例2、昭57条例11、昭63条例28、平元条例29、平3条例15・全改、平15条例6・一部改正、平18条例10・全改、平28条例10・旧別表第1・一部改正)

火葬炉使用料

区分

単位

市の区域内に住所を有する者

市の区域内に住所を有しない者

死体

年齢12歳以上

1体

5,000円

40,000円

年齢12歳未満

1体

3,000円

24,000円

死産児

1胎

1,800円

16,000円

産汚物等

1件

300円

2,000円

備考

1 改葬する場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。

2 死産児は、妊娠4月以上の死胎とする。

3 産汚物等の単位は、産汚物(妊娠4月未満の死胎を含む。)については産婦1人分を1件とし、それ以外の物については1キログラム(1キログラムに満たないものは1キログラムとする。)を1件とする。

会津若松市斎場条例

昭和39年3月30日 条例第23号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第9編 民生/第4章 衛生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
◆ 昭和39年3月30日 条例第23号
◇ 昭和45年7月9日 条例第27号
◇ 昭和46年3月25日 条例第12号
◇ 昭和48年3月30日 条例第5号
◇ 昭和49年3月30日 条例第8号
◇ 昭和51年6月26日 条例第12号
◇ 昭和54年3月28日 条例第2号
◇ 昭和57年3月27日 条例第11号
◇ 昭和63年12月23日 条例第28号
◇ 平成元年6月23日 条例第29号
◇ 平成3年7月30日 条例第15号
◇ 平成9年3月28日 条例第17号
◇ 平成10年3月31日 条例第7号
◇ 平成15年3月25日 条例第6号
◇ 平成18年3月27日 条例第10号
◇ 平成25年12月25日 条例第37号
◇ 平成28年3月24日 条例第10号
◇ 令和8年6月22日 条例第22号