○会津若松市大塚山墓園条例施行規則

昭和58年3月29日

会津若松市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市大塚山墓園条例(昭和58年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により墓所の使用許可を受けようとする者は、会津若松市大塚山墓園使用許可申請書(第1号様式)に住民票の写し又は官公署発行の身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 本市外に住所を有する者が、墓所の使用許可を受けようとするときは、前項の申請書に会津若松市大塚山墓園使用者代理人選定届(第2号様式。以下「代理人選定届」という。)及び当該代理人の住民票の写し又は官公署発行の身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(令8規則18・一部改正)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、墓所の使用を許可したときは、会津若松市大塚山墓園使用許可書(第3号様式。以下「使用許可書」という。)を申請人に交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 条例第7条に規定する使用料は、納入通知書(第4号様式)により使用許可の際に納入しなければならない。

(平9規則13、平13規則28・一部改正)

(使用許可書の再交付)

第5条 使用許可書を紛失又は汚損した者は、会津若松市大塚山墓園使用許可書再交付申請書(第5号様式)を市長に提出し、使用許可書の再交付を受けなければならない。

(平9規則13・一部改正)

(住所等の変更届等)

第6条 使用者又は代理人が本籍、住所又は氏名を変更したときは、会津若松市大塚山墓園墓地使用者・代理人住所等変更届(第6号様式)に使用許可書及び住民票の写し又は官公署発行の身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。この場合において、本市外への住所の変更であるときは、当該使用者は、代理人選定届をあわせて提出しなければならない。

(平9規則13、令8規則18・一部改正)

(墓碑等の施設制限)

第7条 条例第5条第3項の規定による墓所における墓碑等の施設の制限については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 墓碑及び墓誌の規格は別表のとおりとし、その数は各1基とする。

(2) 墓碑、墓誌及び敷石以外の施設の設置は認めない。ただし、芝生墓地については、敷石の設置を認めない。

(3) 前号の場合において、墓碑、墓誌及び敷石を設置する位置は、別に定める。

(4) 植木等の植栽は認めない。

(5) 盛土等をするときは、縁石の高さを超えてはならない。

(平14規則27、平30規則33・一部改正)

(墓碑等の設置等の手続)

第8条 使用者は、墓碑等の設置、改修又は移転をしようとするときは、会津若松市大塚山墓園墓碑設置等申請書(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 工事設計図

2 市長は、墓碑等の設置等を許可したときは、会津若松市大塚山墓園墓碑設置等許可書(第8号様式)を使用者に交付するものとする。

3 使用者は、第1項の工事が完成したときは、すみやかに会津若松市大塚山墓園墓碑設置等完成届(第9号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(平9規則13、平14規則27・一部改正)

(埋蔵及び改葬の手続)

第9条 使用者は、埋蔵又は改葬しようとするときは、会津若松市大塚山墓園埋蔵(改葬)届(第10号様式)に使用許可書を添えて市長に提出し、所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵については墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証を、改葬については同条に規定する改葬許可証を添付しなければならない。

(平9規則13・一部改正)

(管理料の納入)

第10条 条例第8条に規定する管理料は、毎年度徴収するものとし、納入通知書(第11号様式)により当該年度の4月末日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度中途において使用許可を受けたときの当該年度の管理料は、使用許可をした日の属する月から月割によつて算定した額とし、使用許可の際に納入しなければならない。

(平9規則13、平13規則28・一部改正)

(管理料の減免等申請)

第11条 条例第10条に規定する管理料の減免又は徴収猶予は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) その他市長が特に認めたとき。

2 前項の規定により管理料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、会津若松市大塚山墓園管理料減免等申請書(第12号様式)に減免等の該当事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その可否を決定して会津若松市大塚山墓園管理料減免等決定通知書(第13号様式)を申請人に交付するものとする。

(平9規則13・一部改正)

(使用墓所の返還手続)

第12条 条例第13条の規定により使用墓所を返還しようとする者は、会津若松市大塚山墓園使用墓所返還届(第14号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(平9規則13・一部改正)

(使用権の承継手続)

第13条 条例第14条の規定により使用権を承継しようとする者は、会津若松市大塚山墓園使用権承継届(第15号様式)に前使用者の使用許可書、承継原因を証明する書類及び住民票の写し又は官公署発行の身分証明書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 本市外に住所を有する者が、使用権を承継しようとするときは、前項の規定によるほか第2条第2項の規定を準用する。

(平9規則13、令8規則18・一部改正)

(備付帳簿)

第14条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えておくものとする。

(1) 会津若松市大塚山墓園使用者台帳(第16号様式)

(2) 会津若松市大塚山墓園墓籍簿(第17号様式)

(平9規則13・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭60規則19・一部改正)

(墓碑等の施設制限の特例)

2 公共事業の施行により墓碑等の移設を行う者に限り、第7条第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(昭60規則19・追加、平14規則27・一部改正)

附則(昭和60年6月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年6月6日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市大塚山墓園条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成6年2月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成9年3月28日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める第1号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(平成14年3月27日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(平成16年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

附則(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(平成30年12月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市大塚山墓園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請又は届出を受理する墓碑等の設置、改修若しくは移転又は使用墓所の返還について適用し、同日前までに申請又は届出を受理した墓碑等の設置、改修若しくは移転又は使用墓所の返還については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(令和8年3月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

別表(第7条関係)

(平14規則27、平16規則26・一部改正)

会津若松市大塚山墓園墓碑等規格

墓碑A型(普通墓地)

(正面)

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(側面)

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墓碑B型(芝生墓地)

(正面)

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(側面)

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墓誌A型(普通墓地)

(正面)

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(側面)

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墓誌B型(芝生墓地)

(正面)

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(側面)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・全改、平12規則1、平13規則28、平14規則27・一部改正、令2規則10、令8規則18・全改)

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(平6規則9、平9規則13、平14規則27・一部改正、令2規則10、令8規則18・全改)

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(平9規則13・一部改正)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・全改、平12規則1・一部改正、平13規則28・全改、平19規則28・一部改正)

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(平9規則13・追加、平12規則1、平13規則28、平14規則27・一部改正、令2規則10・全改)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第5号様式繰下、平14規則27・一部改正、令2規則10、令8規則18・全改)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第6号様式一部改正し繰下、平14規則27・一部改正、令2規則10・全改)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第7号様式一部改正し繰下)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第8号様式一部改正し繰下、平14規則27、平16規則3・一部改正、平30規則33、令2規則10・全改)

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(平9規則13・追加、平14規則27、平16規則3・一部改正、令2規則10・全改)

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(昭62規則13・全改、平9規則13・旧第9号様式繰下、平13規則28、平17規則52・全改、平19規則28・一部改正)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第10号様式繰下、平12規則1、平14規則27・一部改正、令2規則10、令8規則18・全改)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第11号様式一部改正し繰下)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第12号様式一部改正し繰下、平12規則1、平14規則27、平16規則3・一部改正、平30規則33、令2規則10・全改)

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(平6規則9・一部改正、平9規則13・旧第13号様式一部改正し繰下、平12規則1、平14規則27・一部改正、平16規則3、令2規則10、令8規則18・全改)

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(平9規則13・旧第14号様式一部改正し繰下)

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(平9規則13・旧第15号様式一部改正し繰下)

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会津若松市大塚山墓園条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第4章 衛生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
◆ 昭和58年3月29日 規則第8号
◇ 昭和60年6月21日 規則第19号
◇ 昭和62年6月6日 規則第13号
◇ 平成6年2月28日 規則第9号
◇ 平成9年3月28日 規則第13号
◇ 平成12年3月31日 規則第1号
◇ 平成13年3月30日 規則第28号
◇ 平成14年3月27日 規則第27号
◇ 平成16年2月18日 規則第3号
◇ 平成16年6月1日 規則第26号
◇ 平成17年3月31日 規則第52号
◇ 平成19年3月30日 規則第28号
◇ 平成30年12月18日 規則第33号
◇ 令和2年3月17日 規則第10号
◇ 令和8年3月26日 規則第18号