○会津若松市ふれあいセンター条例施行規則

平成9年12月26日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市ふれあいセンター条例(平成9年会津若松市条例第51号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、会津若松市ふれあいセンター条例第11条第2項の規定によりふれあいセンターの開館時間及び休館日を変更しようとするときは、ふれあいセンター開館時間等変更承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則83・全改)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則83・旧5条繰上)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の会津若松市ふれあいセンター条例施行規則第2条の規定による開館時間等の変更の申請は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年9月30日規則第93号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平17規則83・追加)

画像

会津若松市ふれあいセンター条例施行規則

平成9年12月26日 規則第50号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成9年12月26日 規則第50号
平成17年6月28日 規則第83号
平成17年9月30日 規則第93号