○会津若松市ふれあいセンター条例施行規則
平成9年12月26日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市ふれあいセンター条例(平成9年会津若松市条例第51号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日の変更の申請)
第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、会津若松市ふれあいセンター条例第11条第2項の規定によりふれあいセンターの開館時間及び休館日を変更しようとするときは、ふれあいセンター開館時間等変更承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則83・全改)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則83・旧5条繰上)
附則
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の会津若松市ふれあいセンター条例施行規則第2条の規定による開館時間等の変更の申請は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年9月30日規則第93号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(平17規則83・追加)