○会津若松市ふれあいセンター条例
平成9年12月26日
条例第51号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域の中で、その心身の健康の増進を図るため、会津若松市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
会津若松市天神ふれあいセンター | 会津若松市天神町29番10号 |
会津若松市河東園芸ふれあいセンター | 会津若松市河東町郡山字中子山22番地 |
(平17条例47・一部改正)
(業務)
第3条 ふれあいセンターの業務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の地域生活支援に関すること。
(2) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(3) 世代間交流に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平17条例47・一部改正)
(利用の対象者)
第4条 ふれあいセンターを利用できる者は、市内に住所を有する、おおむね60歳以上の者及び前条の業務に関係する者とする。
(開館時間等)
第5条 ふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 ふれあいセンターの休館日は、水曜日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
(平17条例15・追加)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を認めてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ふれあいセンターの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
(平17条例15・旧5条繰下)
(利用の停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止することができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(平17条例15・旧6条繰下)
(原状回復)
第8条 利用者は、ふれあいセンターの利用を終了したとき又は利用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平17条例15・旧7条繰下)
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふれあいセンターの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 指定された場所以外の場所を利用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(平17条例15・追加)
(損害賠償)
第10条 利用者は、ふれあいセンターの利用に際し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例15・旧9条繰下)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあいセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例15・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) ふれあいセンターの利用に関する業務
(3) ふれあいセンターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平17条例15・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にふれあいセンターの管理を行わなければならない。
(平17条例15・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平17条例15・追加)
附則
この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の指定管理者による会津若松市ふれあいセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年9月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(会津若松市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 会津若松市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成17年会津若松市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕