○会津若松市ふれあいセンター条例

平成9年12月26日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域の中で、その心身の健康の増進を図るため、会津若松市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

会津若松市天神ふれあいセンター

会津若松市天神町29番10号

会津若松市河東園芸ふれあいセンター

会津若松市河東町郡山字中子山22番地

(平17条例47・一部改正)

(業務)

第3条 ふれあいセンターの業務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の地域生活支援に関すること。

(2) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(3) 世代間交流に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平17条例47・一部改正)

(利用の対象者)

第4条 ふれあいセンターを利用できる者は、市内に住所を有する、おおむね60歳以上の者及び前条の業務に関係する者とする。

(開館時間等)

第5条 ふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 ふれあいセンターの休館日は、水曜日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例15・追加)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を認めてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ふれあいセンターの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平17条例15・旧5条繰下)

(利用の停止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止することができる。

(1) ふれあいセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平17条例15・旧6条繰下)

(原状回復)

第8条 利用者は、ふれあいセンターの利用を終了したとき又は利用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例15・旧7条繰下)

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ふれあいセンターの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外の場所を利用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平17条例15・追加)

(損害賠償)

第10条 利用者は、ふれあいセンターの利用に際し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例15・旧9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあいセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ふれあいセンターの開館時間及び休館日を変更することができる。

(平17条例15・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) ふれあいセンターの利用に関する業務

(3) ふれあいセンターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第6条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例15・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にふれあいセンターの管理を行わなければならない。

(平17条例15・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平17条例15・追加)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の指定管理者による会津若松市ふれあいセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年9月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(会津若松市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 会津若松市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成17年会津若松市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

会津若松市ふれあいセンター条例

平成9年12月26日 条例第51号

(平成18年4月1日施行)