○会津若松市高齢者自立支援短期入所事業に関する条例施行規則
平成12年9月27日
会津若松市規則第46号
(平15規則23・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市高齢者自立支援短期入所事業に関する条例(平成12年会津若松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則23・一部改正)
(入所の期間)
第2条 入所の期間は、市長が特に必要と認める場合を除き、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるところにより法第7条第4項に規定する要支援者が同条第13項に規定する短期入所生活介護を受けることができる期間の範囲で、市長が必要と認める期間とする。
(利用の申請)
第3条 高齢者自立支援短期入所事業を利用しようとする者は、高齢者短期入所利用申請書(第1号様式)に利用者に係る医師の診断書又は診療情報提供書及び法に基づく介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、法第27条第10項の規定による要介護認定又は法第32条第6項の規定による要支援認定を受けていないが明らかに自立していると認められる者については、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の添付を要しないものとする。
(平15規則23・一部改正)
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、あらかじめ市長が指定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)の長に対し、利用を決定した者の住所、氏名その他必要な事項を通知するものとする。
(利用の中止)
第6条 市長は、利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により利用の決定を受けたとき。
(2) 条例第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が利用の必要がないと認めたとき。
(平15規則23・一部改正)
(負担金の徴収)
第8条 高齢者自立支援短期入所事業の利用に伴い負担する費用の額(以下「負担金」という。)は、条例第4条に規定する額をもとに利用の都度算定するものとする。
2 市長は、負担金を決定したときは、高齢者短期入所負担金決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
3 負担金の徴収は、納入通知書兼領収証書により行うものとする。
4 負担金を納入する期限は、翌月の末日とする。
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(経費等)
第10条 市長は、入所に要する経費のうち、実費に相当する額を除いた経費を実施施設に支弁するものとする。
2 利用者は、入所に要する経費のうち、次の区分による額を直接実施施設に支払うものとする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 滞在に要する費用
(3) 飲食物の実費に相当する額
(4) 理美容代
(5) 前各号に掲げるもののほか、入所において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
3 実施施設の長は、市が支弁すべき経費について、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(平18規則5・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市高齢者自立支援短期入所事業に関する条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)
(平15規則23・一部改正)