○会津若松市高齢者自立支援短期入所事業に関する条例

平成12年9月27日

会津若松市条例第32号

(平15条例10・題名改正)

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、一時的に保護が必要と認められる高齢者が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに短期間入所する事業(以下「高齢者自立支援短期入所事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15条例10・一部改正)

(事業の対象者)

第2条 高齢者自立支援短期入所事業の対象者は、本市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、感染性の疾病を有し、他の入所者等に感染させるおそれがある者、精神上の障がいがあるため他の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者その他高齢者自立支援短期入所事業の対象者として適当でないと市長が認める者は、高齢者自立支援短期入所事業の対象者としないことができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に定める要介護者若しくは同条第4項に定める要支援者に該当しないと認められた、又は法第27条第10項の規定による要介護認定若しくは法第32条第6項の規定による要支援認定を受けていないが明らかに自立していると認められる65歳以上の者のうち、同居家族が社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の理由をいう。)により一時的に不在となり1人での生活に不安がある者又は1人暮らし等の者で一時的に体調が不良な状態に陥ったものであること。

(2) 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者であること。

(平15条例10、平21条例5・一部改正)

(利用の決定等)

第3条 高齢者自立支援短期入所事業を利用しようとする者は、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、高齢者自立支援短期入所事業の利用の要否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。

(平15条例10・追加)

(費用の負担)

第4条 高齢者自立支援短期入所事業を利用した者は、法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を負担しなければならない。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、この限りでない。

2 市長は、災害その他特別の事由により費用の負担が困難であると認めるときは、前項の規定により負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(平12条例38・一部改正、平15条例10・旧3条一部改正し繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例10・旧4条繰下)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市高齢者自立支援短期入所事業に関する条例

平成12年9月27日 条例第32号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年9月27日 条例第32号
平成12年12月27日 条例第38号
平成15年3月25日 条例第10号
平成21年3月25日 条例第5号