○会津若松市青少年問題協議会規則

昭和36年5月31日

会津若松市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市青少年問題協議会設置条例(昭和32年条例第53号。以下「条例」という。)の規定により会津若松市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第2条の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(昭55規則17、昭56規則24、平9規則45・一部改正、平11規則13・全改)

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

(平11規則13・旧4条繰上)

(細目)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平11規則13・旧5条繰上)

この規定は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年6月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年2月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年8月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第26号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。〔以下略〕

(平成元年9月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年11月7日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

会津若松市青少年問題協議会規則

昭和36年5月31日 規則第23号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
昭和36年5月31日 規則第23号
昭和39年6月16日 規則第26号
昭和40年10月15日 規則第35号
昭和42年7月6日 規則第31号
昭和44年2月5日 規則第8号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和55年9月25日 規則第17号
昭和56年8月3日 規則第24号
昭和59年9月29日 規則第26号
平成元年9月8日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第10号
平成9年11月7日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第13号