○会津若松市青少年問題協議会設置条例
昭和32年12月27日
条例第53号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、会津若松市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(昭55条例17、平12条例31・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(平11条例15・全改)
(委員の任期)
第3条 前条の委員の任期は、2年とする。但し欠員が生じたる場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、市長をもつて充てる。
2 協議会に、副会長1人を置き委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭55条例17・旧7条繰上、平11条例15・旧6条繰上)
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月18日条例第55号)
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和43年11月27日条例第33号)
この条例は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市長の補助職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
附則(平成12年9月27日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。