○会津若松市青少年問題協議会設置条例

昭和32年12月27日

条例第53号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、会津若松市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(昭55条例17、平12条例31・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(平11条例15・全改)

(委員の任期)

第3条 前条の委員の任期は、2年とする。但し欠員が生じたる場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもつて充てる。

2 協議会に、副会長1人を置き委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭55条例17・旧7条繰上、平11条例15・旧6条繰上)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和39年7月18日条例第55号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和43年11月27日条例第33号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市長の補助職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

(平成12年9月27日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

会津若松市青少年問題協議会設置条例

昭和32年12月27日 条例第53号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
昭和32年12月27日 条例第53号
昭和39年7月18日 条例第55号
昭和43年11月27日 条例第33号
昭和55年9月25日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第15号
平成12年9月27日 条例第31号