○会津若松市特定疾患患者見舞金支給要綱
昭和57年8月13日
会津若松市告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、特定疾患患者又はその保護者に対して特定疾患患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、特定疾患患者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により福島県から特定医療受給者証の交付を受けている者
(2) 慢性腎不全により血液透析を受けている者
(3) 遷延性意識障がい者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項の規定により福島県から小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
2 この要綱において保護者とは、特定疾患患者の親権者、後見人その他の者で当該患者を現に監護するものをいう。
(昭58告示26、平21告示18、平27告示61・一部改正)
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年10月1日現在において本市に住所を有する特定疾患患者又はその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年会津若松市規則第31号)第3条の規定により重度心身障がい者医療費受給者証(第9条第3号において「医療費受給者証」という。)の交付を受けている者は、受給資格者から除くものとする。
(平26告示68・一部改正)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、特定疾患患者1人につき、年額5,000円とする。
(平元告示40、平17告示29、平27告示61・一部改正)
(支給時期)
第5条 見舞金の支給月は、毎年12月とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平13告示65・一部改正)
(1) 特定疾患患者であることを証明できるもの
(2) 申請者が保護者であるときは、保護者であることを証明できるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 受給資格に関する事項
(2) 住所
(3) 氏名
(4) 支払希望金融機関名及び口座番号
(平元告示40・一部改正)
(受給資格の喪失)
第9条 受給資格者が、次の各号の一に該当するときは、受給資格を失う。
(1) 死亡したとき又は特定疾患患者でなくなつたとき。
(2) 市内に住所を有しなくなつたとき。
(3) 医療費受給者証の交付を受けたとき。
(4) その他市長が見舞金の支給が適当でないと認めたとき。
(平元告示40・平26告示68・一部改正)
(見舞金の返還)
第11条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の行為により見舞金を受けた場合は、既に支給した見舞金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(平元告示40・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月22日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月28日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月31日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に作成されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年9月26日告示第68号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第61号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(平元告示40・全改、平21告示18・一部改正、平27告示61・全改)
(平元告示40・全改)