○会津若松市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月29日

会津若松市規則第21号

(平3規則8、平23規則25・題名改正)

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年会津若松市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平3規則8、平23規則25・一部改正)

(登録等)

第2条 医療費の助成を受けようとする者の保護者は、子ども医療費受給資格登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に所得額及び市町村民税額を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を市長が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定する。

3 市長は、前項の規定により受給資格を認定した者については、子ども医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付する。

(平元規則25、平3規則8、平14規則5、平17規則15、平23規則25、平29規則39・一部改正)

(受給資格証の提示)

第3条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、保険給付(条例第2条第4号に規定する保険給付をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、受給資格証を保険給付を行う医療機関等に提示しなければならない。

(昭61規則1、平3規則8、平14規則5、平17規則15・一部改正、平23規則25・全改)

(高額医療費支給に係る給付)

第4条 条例第4条第2項に規定する額は、次の算式により算定した額とする。

(高額療養費の算定方式による世帯合算額から控除する額)×((対象者が医療機関等に支払う額)(入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方式による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分

備考 算式中「対象者が医療機関等に支払う額」とは、対象者の受診に係る医療費のうち当該対象者が医療保険各法の規定により医療機関等に支払わなければならない額をいう。

(昭61規則1・追加、平3規則8、平6規則40、平23規則25・一部改正)

(助成金の支払)

第5条 市長は、条例第5条本文の規定に基づき医療機関等から助成金の請求があったときは、当該請求の内容について審査し、これを支払うものとする。

(昭61規則1・追加、平元規則25、平3規則8、平17規則15・一部改正、平23規則25・全改)

(助成金の支払の特例)

第6条 条例第5条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第13条第1項に規定する国民健康保険組合の被保険者(以下「国民健康保険組合加入者」という。)である受給資格者が医療機関等で保険給付を受けた場合であって、同一の月に同一の医療機関等で受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係る一部負担金の合計額が21,000円以上であるとき。

(2) 国民健康保険組合加入者である受給資格者が、市外の医療機関等で保険給付を受けた場合

(3) 受給資格者が医師の同意を得て治療用装具を購入した場合

(4) 受給資格者が保険給付を受ける際に受給資格証を提示しない場合

(5) 条例第3条に規定する対象者が、第2条の登録後において受給資格証の交付を受ける前に医療機関等で療養の給付を受けた場合

(平17規則15・追加、平23規則25・全改、平26規則3・一部改正)

第7条 条例第5条ただし書の申請は、保険給付を行った医療機関等の証明を受けた子ども医療費助成申請書(第3号様式)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、保険給付を行った医療機関等の証明を受けることができない場合は、領収書その他当該医療機関等に対し一部負担金を支払ったことを証する書類の添付をもって当該医療機関等の証明に代えることができる。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一部負担金の額が高額療養費の支給対象に該当する場合 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

(2) 前条第1号に該当する場合であって、一部負担金が21,000円以上で高額療養費の支給対象に該当しないとき 高額療養費支給に関する申立書(第4号様式)

(3) 前条第3号に該当する場合 治療用装具の装着を証する書類、治療用装具の購入に係る領収書及び加入している健康保険から治療用装具の購入に係る療養費の支給が行われたことを証する書類

3 市長は、第1項の申請書を審査し、医療費を助成すべきものと認めたときは、子ども医療費助成決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(平23規則25・追加、平26規則3・一部改正)

(受給資格証の亡失等)

第8条 受給資格者は、受給資格証を亡失し、又は著しく損傷したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(第6号様式)により再交付を受けることができる。

(昭61規則1・旧4条繰下、平3規則8・一部改正、平17規則15・旧6条繰下、平23規則25・旧7条一部改正し繰下、平26規則3・一部改正)

(届出)

第9条 受給資格者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、子ども医療費受給資格内容変更届出書(第7号様式)に受給資格証を添えて届け出なければならない。

(昭61規則1・旧第5条繰下、平元規則25、平3規則8、平14規則5・一部改正、平17規則15・旧7条一部改正し繰下、平23規則25・旧8条一部改正し繰下、平26規則3・一部改正)

(受給資格証の返還)

第10条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。

(平元規則25・追加、平17規則15・旧8条繰下、平23規則25・旧9条一部改正し繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭61規則1・旧6条繰下、平元規則25・旧8条繰下、平17規則15・旧9条繰下、平23規則25・旧10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(平16規則40・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村乳幼児医療費助成に関する規則(平成6年北会津村規則第10号)第5条の規定により乳幼児医療費受給資格の登録を受けていた者は、第2条第2項の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平16規則40・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町乳幼児医療費助成に関する規則(平成8年河東町規則第2号)第5条の規定により乳幼児医療費受給資格の登録を受けていた者は、第2条第2項の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平17規則98・追加)

(昭和61年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付した乳児医療費受給資格証のうち、施行日以後に1歳に達する乳児に係る当該受給資格証の有効期間は、2歳に達する日の属する月の末日までとする。

3 改正前の会津若松市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出又は交付されている申請書等の書類は、改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出又は交付された申請書等の書類とみなす。

(平成3年6月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定、会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。

(平成6年11月1日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定中別表の規定は、平成5年5月1日から適用する。

3 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定中別表以外の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

4 改正後の規定による助成は、適用日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

(平成8年5月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則〔中略〕の規定による助成は、施行日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日規則第35号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 改正後の規則の規定による助成は、適用日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

(平成14年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による助成は、施行日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

(平成14年9月30日規則第47号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第40号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、施行日以後の医療機関等における受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日規則第98号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式の改正規定中「結核予防法 3 その他」を「その他( )」に改める部分は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成23年8月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成24年7月11日規則第28号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成26年3月1日以後の医療機関等における受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の公布の日において現に作成されている改正前の第4号様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成29年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(昭61規則1・一部改正、平元規則25・全改、平3規則8、平6規則40・一部改正、平10規則35、平18規則50、平23規則25、平29規則39・全改)

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(昭61規則1・平元規則25・全改、平3規則8・一部改正、平10規則35、平23規則25、平24規則28・全改)

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(昭61規則1・一部改正、平元規則25・全改、平3規則8・一部改正、平17規則15、平23規則25・全改)

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(昭61規則1・追加、平6規則40、平14規則47・一部改正、平23規則25・旧4号様式の2一部改正し繰上、平26規則3・一部改正)

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(昭61規則1・追加、平元規則25・全改、平3規則8、平10規則14・一部改正、平10規則35、平17規則15・全改、平23規則25・旧4号様式の3一部改正し繰上、平24規則34・全改)

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(昭61規則1・一部改正、平元規則25・全改、平3規則8、平6規則40、平13規則19・一部改正、平17規則15、平18規則50、平23規則25、平29規則39・全改)

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(平23規則25・追加)

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会津若松市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月29日 規則第21号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年9月29日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第1号
平成元年7月5日 規則第25号
平成2年6月27日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年6月10日 規則第20号
平成6年11月1日 規則第40号
平成8年5月29日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年9月24日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年2月28日 規則第5号
平成14年9月30日 規則第47号
平成16年9月30日 規則第40号
平成17年3月24日 規則第15号
平成17年9月30日 規則第98号
平成18年7月31日 規則第50号
平成19年5月31日 規則第37号
平成23年8月31日 規則第25号
平成24年7月11日 規則第28号
平成24年11月30日 規則第34号
平成26年2月18日 規則第3号
平成29年12月28日 規則第39号