○会津若松市子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年9月20日
会津若松市条例第25号
(平3条例7、平23条例4・題名改正)
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病又は負傷の治癒を促進し、もって子どもの保健の向上に寄与することを目的とする。
(平3条例7・全改、平23条例4・一部改正)
(1) 子ども 出生の日から15歳に達した日以後における最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
(5) 一部負担金 保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき、同法に規定する保険給付にあわせ、これに準じて行う給付をいう。
(昭61条例5、平3条例7、平5条例9、平7条例10、平8条例9、平13条例20、平22条例6、平23条例4・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する子どもとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合は、この限りでない。
(昭61条例5・全改、平3条例7、平23条例4・一部改正)
(助成)
第4条 市長は、対象者が疾病又は負傷について保険給付(12歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から15歳に達した日以後における最初の3月31日までの対象者については、入院に係る保険給付に限る。)を受けた場合に支払うべき一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし、国若しくは地方公共団体又は医療保険各法に規定する保険者の負担による医療に関する給付又は附加給付がある場合には、当該給付の額を控除するものとする。
2 対象者が医療保険各法に規定する高額療養費の支給を受けることができる場合は、規則で定めるところにより算定した額をもって前項に規定する対象者の一部負担金とするものとする。
3 会津若松市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)第4条の規定により一部負担金の支払を免じている対象者については、この条例による医療費の助成をしたものとみなす。
(昭48条例40、昭61条例5・全改、平3条例7、平8条例9、平13条例20、平22条例6、平23条例4、平24条例7・一部改正)
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、助成する額を対象者が保険給付を受けた医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合は、対象者の保護者の申請に基づき当該助成する額を当該保護者に支払うことにより行うものとする。
(平23条例4・全改)
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させなければならない。
2 第三者の行為により疾病又は負傷した場合において当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として助成した額の返還を命ずることができる。
3 市長は、医療費の助成を受けた者の属する世帯が医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による高額介護合算療養費の支給を受けた場合において、当該高額介護合算療養費の計算期間内に助成した医療費の額が当該計算期間内における一部負担金の額を超えることとなったときは、当該超えることとなった額に相当する額の返還を命ずることができる。
(平22条例6、平23条例4・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(平24条例20・旧附則・一部改正)
(平24条例20・追加)
附則(昭和48年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月22日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、同日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例及び会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の会津若松市子ども医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の会津若松市子ども医療費の助成に関する条例附則第2項の規定は、施行日以後に保険給付を受ける者に係る医療費の助成について適用し、施行日前に保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。