○会津若松市就学遺児激励金支給条例施行規則
昭和46年4月1日
会津若松市規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市就学遺児激励金支給条例(昭和46年会津若松市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平元規則10・一部改正)
(平元規則10・全改、平7規則15、平25規則22・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平元規則10・旧6条繰上、平25規則22・旧5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市就学遺児激励金支給条例施行規則の規定は、平成7年5月30日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平元規則10・全改、平7規則15・一部改正)
(平元規則10・全改、平7規則15・一部改正)
(平元規則10、平7規則15・全改)