○会津若松市就学遺児激励金支給条例施行規則

昭和46年4月1日

会津若松市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市就学遺児激励金支給条例(昭和46年会津若松市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により就学遺児激励金(以下「激励金」という。)の支給を受けようとする者は、就学遺児激励金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平元規則10・一部改正)

(支給の決定等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合においては、必要な調査を行い、激励金の支給を決定したときは、就学遺児激励金支給決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により激励金の支給を決定した者については、就学遺児激励金支給者台帳(第3号様式)に登載するとともに、速やかに支給を行うものとする。

(平元規則10・全改、平7規則15、平25規則22・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平元規則10・旧6条繰上、平25規則22・旧5条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年6月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市就学遺児激励金支給条例施行規則の規定は、平成7年5月30日から適用する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平元規則10・全改、平7規則15・一部改正)

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(平元規則10・全改、平7規則15・一部改正)

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(平元規則10、平7規則15・全改)

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会津若松市就学遺児激励金支給条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第10号
平成7年6月5日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第22号