○会津若松市就学遺児激励金支給条例

昭和46年3月25日

会津若松市条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学遺児に対し就学遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(平25条例11・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、「就学遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(次条において「小・中学校」という。)に在学する者で、父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが死亡した者(父母のいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)をいう。

(平元条例9、平15条例37、平25条例11、令2条例26・一部改正)

(支給の対象)

第3条 激励金は、市の区域内に住所を有し、かつ、小・中学校に在学する就学遺児を対象とし、その就学遺児を扶養している者に対して支給する。

(平元条例9、平15条例37、平25条例11・一部改正)

(激励金の支給)

第4条 激励金は、就学遺児が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する間にそれぞれ1回支給するものとし、その額は、就学遺児1人につきそれぞれ3万円とする。

(昭51条例2、平元条例9、平15条例37・一部改正、平25条例11・全改、令2条例26・一部改正)

(使途の制限)

第5条 激励金は、就学遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市就学遺児激励金支給条例

昭和46年3月25日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第2号
平成元年3月29日 条例第9号
平成15年12月24日 条例第37号
平成25年3月26日 条例第11号
令和2年9月23日 条例第26号