○会津若松市少年センター条例施行規則

昭和39年7月31日

会津若松市規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市少年センター条例(昭和39年会津若松市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営協議会委員)

第2条 条例第5条第2項の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市教育委員会教育長

(昭45規則11、昭55規則17、平9規則43・一部改正、平11規則12・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条第2号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらずその身分を失ったときは、委員の職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(昭45規則11、平11規則12・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人をおく。

2 会長は、市教育委員会教育長をもつてあて、副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(昭55規則17、昭57規則12・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会議を開催する。

2 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(平11規則12・一部改正)

(補導員)

第6条 条例第6条に規定する補導員は170人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育団体関係者

(3) 青少年育成団体関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(昭45規則11・一部改正、平6規則32・全改、平24規則6・一部改正)

(任期)

第7条 補導員の任期は2年とし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号第2号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱された補導員は、前項の規定にかかわらずその身分を失ったときは、補導員の職を失う。

3 補導員は、再任されることができる。

(昭45規則11、平11規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平11規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年7月4日規則第30号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年2月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年5月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月6日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年8月31日規則第32号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第43号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

会津若松市少年センター条例施行規則

昭和39年7月31日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
昭和39年7月31日 規則第38号
昭和42年7月4日 規則第30号
昭和44年2月5日 規則第8号
昭和44年5月28日 規則第16号
昭和45年2月6日 規則第11号
昭和55年9月25日 規則第17号
昭和57年3月27日 規則第12号
平成6年8月31日 規則第32号
平成9年9月30日 規則第43号
平成11年3月31日 規則第12号
平成24年3月21日 規則第6号