○会津若松市少年センター条例施行規則

昭和39年7月31日

会津若松市規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市少年センター条例(昭和39年会津若松市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営協議会委員)

第2条 条例第5条第2項の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市教育委員会教育長

(昭45規則11、昭55規則17、平9規則43・一部改正、平11規則12・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条第2号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらずその身分を失ったときは、委員の職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(昭45規則11、平11規則12・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人をおく。

2 会長は、市教育委員会教育長をもつてあて、副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(昭55規則17、昭57規則12・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会議を開催する。

2 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(平11規則12・一部改正)

(補導員)

第6条 条例第6条に規定する補導員は170人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育団体関係者

(3) 青少年育成団体関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(昭45規則11・一部改正、平6規則32・全改、平24規則6・一部改正)

(任期)

第7条 補導員の任期は2年とし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号、第2号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱された補導員は、前項の規定にかかわらずその身分を失ったときは、補導員の職を失う。

3 補導員は、再任されることができる。

(昭45規則11、平11規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平11規則12・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和42年7月4日規則第30号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

附則(昭和44年2月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

附則(昭和44年5月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年2月6日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和57年3月27日規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(平成6年8月31日規則第32号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

附則(平成9年9月30日規則第43号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月21日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

会津若松市少年センター条例施行規則

昭和39年7月31日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
◆ 昭和39年7月31日 規則第38号
◇ 昭和42年7月4日 規則第30号
◇ 昭和44年2月5日 規則第8号
◇ 昭和44年5月28日 規則第16号
◇ 昭和45年2月6日 規則第11号
◇ 昭和55年9月25日 規則第17号
◇ 昭和57年3月27日 規則第12号
◇ 平成6年8月31日 規則第32号
◇ 平成9年9月30日 規則第43号
◇ 平成11年3月31日 規則第12号
◇ 平成24年3月21日 規則第6号